2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
金融安定理事会が公表しておられます金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性によりますと、破綻処理中の対象金融機関の資金調達については、当局からのいかなる一時的な資金拠出もモラルハザードのリスクを最小化する厳格な条件の適用を受けるべきということを明確に記載しております。
金融安定理事会が公表しておられます金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性によりますと、破綻処理中の対象金融機関の資金調達については、当局からのいかなる一時的な資金拠出もモラルハザードのリスクを最小化する厳格な条件の適用を受けるべきということを明確に記載しております。
現行の預金保険料率につきましては、今ほど委員から御指摘がありましたように、預金保険の対象金融機関に対して同一の預金保険料率が適用されておりますけれども、預金保険法におきましては、各金融機関の健全性に応じて異なる預金保険料率、いわゆる可変料率を適用することも許容されております。
続きまして、この法律に基づく措置の対象金融機関の範囲を確認したいと思います。法案では「金融機関等」とされておりまして、「我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者として政令で定める者」と書かれておりますけれども、二つ、これに関連して質問したいと思います。
もう一つ、金融機関の秩序ある処理と言っていますけれども、その対象金融機関は、預金取扱金融機関だけではなくて証券会社等も含まれます。
次の御質問はリースでございまして、これは、法二条二項五号に明確に、リースは買い取りの対象、金融機関等に含まれると書いてありまして、これは修正前後で変わっておりません。特に、重機リース、農機具リース、車のリース等、大変な被害が起きております。これは当然入るのでございます。 さらに、この機構は、十六条二号で、金融債権、貸付債権の保証ができます。当然、リースもこの保証ができる枠組みに法解釈上入ります。
まず、付託された法案についてですけれども、法律の文言上、特例の対象金融機関の範囲について、財務状況が東日本大震災により相当程度悪化したこととして、東日本大震災の影響ということが明文化、明示されているわけですけれども、実際には震災が主たる原因ではなく財務状況が相当程度悪化している、そのような金融機関が、この改正に乗じてというか、この改正を機に公的資金の要請をしてくる、こういった可能性も排除できないということだと
どのような場合がやむを得ない事情に該当するかについては、例えば、対象金融機関をめぐる環境の変動、これは今先生が言われましたように原子力発電所の問題、ただ、今非常に、今でも制御不能でございまして、残念ながら、一生懸命最善を尽くしていただいておりますけれども、また将来どういったことになるかもわからないわけでございますから、そういった環境の変動等により、経営が改善するか、または事業再構築が必要となるかを当該日
○佐々木(憲)委員 きょうは、この法律の対象金融機関でありますJAバンク、それから労金の所管官庁の政務官に来ていただいております。 そこで確認をしたいんですが、松木農水政務官にお聞きをしたいと思います。 JAバンクでは、ローンの債務者から金利の引き下げあるいは借りかえの要請を受けた場合、どのように対応しておられるか。
○政府参考人(森本学君) 個別金融機関の検査内容について御説明いたしますことは、風評リスクの発生など不測の被害を与える可能性がありますので差し控えさせていただきますが、一般論といたしまして、金融機関の検査に当たりましては、対象金融機関に寄せられました外部情報、これにつきましては金融検査で検証の際に適切に活用しておるところでございます。
一般論でございますが、金融機能強化法に基づき資本参加する際には、国は、経営強化計画の履行や公的資本の返済などを確保する観点から、対象金融機関に対して関与を行うこととしているところでございます。これらは主要株主への監督権を介して行われるものではなく、金融機関に対する監督上の措置として行われるものでございます。
一方、ただいま目的規定の前振りとして御説明をさせていただきましたように、この法案は中小企業金融の円滑化を最も重要な目的としておりますが、その観点から見ると、農林中金の中小企業融資比率は一・三%にすぎず、この法案の対象金融機関に含めることは、間違っているとは思いませんが、一考を要するというふうに私どもは考えております。
一般論でございますが、金融機能強化法に基づき資本参加する際には、国は経営強化計画の履行や公的資本の返済などを確保する観点から対象金融機関に対して関与を行うこととなっております。これらは、主要株主への監督権を介して行われるものではございませんで、金融機関に対する監督上の措置として行われるものでございます。
個別金融機関に係る事実関係につきましては、従来からお答えを差し控えさせていただいているところでございまして、これは、そういうことをお答えを申し上げますと、この当該金融機関の取引先の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある、あるいは将来の私どもの検査一般におきまして正確な事実の把握を困難にするなど検査の実効性を損ねるおそれがある、あるいはこの対象金融機関を深刻な風評リスクにさらすおそれがあり
一般論として、金融機能強化法に基づき資本参加する際には、国は、経営強化計画の履行や公的資本の返済などを確保する観点から、対象金融機関に対して関与を行うこととなります。これらは、主要株主への監督権を介して行われるものではなく、金融機関に対する監督上の措置として行われます。
外国証券業者に関する法律、投資顧問業の規制等に関する法律、金融先物取引法などが金融商品取引法に統合され、対象金融商品としても信託受益証券、抵当証券、組合契約等に基づく集団投資スキームの持分が加えられまして、投資サービスについての横断的法制が我が国において実現したということは、金融イノベーションを促進しつつ投資家保護を図るという意味で意義深いことであるというふうに思います。
一つ目が、これ、マル・バツというところを見ていただければよくその違いが分かるわけでございますが、一つは保護の対象、この法律の対象となる対象金融機関の範囲でございます。 まず、今御説明いただいた案では、なぜか証券会社や保険会社、貸金業者等、いわゆる銀行以外の金融機関は除かれているということがこれで明らかであると思います。
基本的には、百十条で、「郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。」という規定になっております。したがって、その範囲でいろいろな事業展開等々がお考えいただけるということだと思っております。
特別検査につきましては、もう委員御承知のとおり、市場の評価に著しい変化が生じるなど、大口債務先が対象となるわけでありますが、個別の対象債務先の具体的な選定基準については、対象債務者やあるいは対象金融機関を風評リスクにさらすおそれがございますので、具体的なことについて言及は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
しかし、今回のスキームによって投入される資金、それによって利益を得られる者が一体だれであるかと考えれば、それは対象金融機関という、まさに個別の金融機関であります。過去、政府が行ってきた説明の背景にあるものは、個別金融機関の救済のために公的資金を使ってはならないという、そういう考え方が背景にあったはずであります。
○佐藤政府参考人 御指摘の点は、資産内容に特に問題がなくて、前回検査の結果も良好な金融機関について、いわゆる足切りの基準につきまして、これはもともと、対象金融機関の資本の部あるいは資本金の一%あるいは与信額二千万円、いずれか小さい方の額未満の債務者について主任検査官の判断で省略することが可能であるという考え方でございます。
こういった措置においては、開始の決定などが行われると同時に預金保険機構から対象金融機関の株式の取得が行われまして、さらに、必要な資金援助が行われた後、対象金融機関の合併とか当該株式の譲渡などによって措置が終了することとされているわけですが、これが当たるということであります。
なお、その具体的な公表方法につきましては、対象の債務者やあるいは対象金融機関を風評リスクにさらすことのないように留意しつつ、今後検討してまいりたいというふうに考えております。