2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
その大切な研究が大量破壊兵器に使われ、世界のどこかで悲劇を生むかもしれませんということで、私も、学問の自由、そしてこういう交流というものは盛んであるべきだという、一点の曇りもなくそう理解をしておりますけれども、ここに書いてありますように、国際交流の推進は大切ですが、たとえ、研究、教育のためであっても、規制対象貨物を輸出しようとする際、規制対象技術を提供しようとする際、経済産業省さんは以前からちゃんとこういう
その大切な研究が大量破壊兵器に使われ、世界のどこかで悲劇を生むかもしれませんということで、私も、学問の自由、そしてこういう交流というものは盛んであるべきだという、一点の曇りもなくそう理解をしておりますけれども、ここに書いてありますように、国際交流の推進は大切ですが、たとえ、研究、教育のためであっても、規制対象貨物を輸出しようとする際、規制対象技術を提供しようとする際、経済産業省さんは以前からちゃんとこういう
今お話しいただいたように、二〇一七年十月には外為法を改正しまして、リアルデータを活用して機微な貨物を製造する事業者ですとか、それに関連する技術を保有する事業者など、国際輸出管理レジームの管理対象貨物、技術全てに係る業種が投資規制の対象となるよう、業種拡大などの措置を講じたところであります。 今後とも、情勢変化を踏まえて、必要な見直しは検討していかなければならないと思っています。
輸入対象貨物の場合は、輸入単価がわかるという点があり得るので、確かに輸入単価がわからないように秘匿処理をしてほしいということはあるんです。しかし、輸出の場合は、仮に日本側が秘匿処理をしたところで、輸出対象国では当然輸入統計の対象となって、輸入単価が一方の側では公表されていますから、秘匿処理をする意味がないわけです。 問題は、なぜ輸入だけではなくて輸出の秘匿処理まで行っているのか。
国際バルク戦略港湾ということで指定をしてきたわけですけれども、今後、この法律に基づく指定の要件としては、大型船が可能な水深を有する埠頭があるかどうかとか、あるいは対象貨物に一定量が見込まれるかとか、あるいは先ほど申しましたように荷主間の連携ができるような、そういった共同輸送の促進体制ができているかどうかと、そういったことで指定をしていこうということを考えてございまして、それで指定された港につきましては
○鈴木陽悦君 今の質問とやや重複いたしますけれども、政令、省令、通達など、対象貨物の規制内容が複雑で、実際にどのように判断すべきか、企業やそれから取り締まる側も多くの難しさを含んでいると思います。 実際の違反事例でも多くの点がその該非判断、解釈、適用の認識の差だったりするわけなんですが、こうしたことが今回の罰則強化でなくなるのか。
第二に関係者への制度の周知、あるいはバーゼル法対象貨物に係る事前相談体制の整備、税関との連携の強化、その他輸出管理の強化等を行ってまいりたいと考えております。
私、勉強してみましたが、今度の制度の前提となっている通関情報処理システム、NACCSということで、コンピューター処理をするということが前提ですけれども、対象貨物についてコンピューターが審査、検査すべき貨物と判定しない限り現場の税関職員は直接調べる仕組みになっていない。
検査対象貨物というのを絞り込まないといけないという問題がございますので、そのために国際機関等を通じた情報交換をする、情報を収集して分析するということがございます。 こういった三点に力を入れておりまして、この結果、現在、不正薬物の国内押収量に占めます水際における摘発というのは六割から七割に至っているというふうに考えております。今後とも、水際取り締まりには全力を尽くしてまいりたいと考えております。
その際、渡航する人が手荷物として規制対象貨物を携帯する場合や、非居住者に対して規制対象技術にかかわる技術指導等を行う場合につきましても、これは通産省の許可の取得を必要といたしております。
○政府委員(渡辺修君) まず、先ほど御説明申し上げました政令ではございます輸出貿易管理令でございますが、この輸出貿易管理令には、まず規制をすべき対象貨物の例示が非常に細かく政令で決まっております。先ほどちょっと例示いたしましたが、ワシントン条約等々に関するものについても全部そこで例示をいたしております。規定いたしております。
これは政令でございますが、その輸入貿易管理令でさらに委任されておりまして、通産大臣が対象貨物を公表するという体系でございます。これはあらゆる貨物あるいは条約に基づく義務についてこういった体系で実施されているものでございます。
この迅速それから適正という一見しますと相矛盾するような要請にこたえていかざるを得ないということでございますが、私どもこういった物流の実態あるいは適正通関確保という要請にこたえるべく、コンピューター化の推進だとか、あるいは情報の収集、活用とか、あるいはエックス線等の取り締まり機器を活用する、それから先生御指摘のような麻薬犬を導入してこれを活用する、こういったことにより検査対象貨物を絞り込む、かつ効果的
今後、これらの分野におきます拡散防止の徹底を図るために、関係国間で規制対象貨物の拡大といったような問題について検討が行われる予定でございますが、かかる規制強化を行うことにつきましては、正当な貿易活動を阻害しないように十分留意しながら、我が国といたしましても国際的な合意の形成に資するように国際的な検討に積極的に貢献してまいりたいと考えておる次第でございます。 以上でございます。
なお、税関独自の体制といたしましては、六十年五月一日からワシントン条約対象貨物に係る輸入通関監所を三十五監所に限定するという措置をとるとともに、限定監所にはワシントン条約の専担者を配置するとともに、ワシントン条約に該当するおそれのある貨物についての重点的な審査、検査も行っているところでございます。
ただ、今回の法改正では、先ほど大臣も申し上げましたように、違法事件の再発を防止するために罰則と行政制裁を強化するということに目的があるわけでございまして、今回の改正で規制対象貨物を拡大したり、あるいは技術の範囲を拡大するということはございませんので、今回の改正によって御懸念のような民生用のものがさらに規制対象に取り込まれるというようなことはないというふうに考えております。
今回の法改正は、東芝機械事件でも明らかでございますが、ココム関連の貨物及び技術に係る違法輸出等の影響の重大性にかんがみまして、このような事件の再発を防止するために罰則及び行政制裁を強化しようとするものでございまして、今回の改正によって規制対象貨物あるいは技術の範囲を拡大するものではございません。罰則強化のみでございます。
今回の改正によって規制対象貨物及び技術の範囲を拡大するものではございません。したがって、適法な取引を行っている限りにおきましては従来と変わりはなく、原則自由、例外禁止という外為法の基本的考え方を変更するものではございません。要は企業がルールを守れば何ら関係のないことでございます。
○畠山政府委員 今回の法改正は、東芝機械事件でも明らかでございますように、ココム関連の貨物及び技術にかかわる違法輸出等の影響の重大性にかんがみまして、その罰則それから行政制裁を強化するということでございますので、今回の改正で規制対象貨物を変えるとかあるいは技術の範囲を変えるということはございません。したがいまして、審査基準も変更されるとか強化するとか、そういうことはやらないつもりでおります。
再発防止のための罰則、行政制裁を強化しようとするものでありまして、規制対象貨物及び技術の範囲を拡大するというものではございませんから、本質に触れたものではございません。
することによりまして、我が国を含めます国際社会の平和及び安全が危機にさらされることがないようにすることを意味しているわけでございますが、今回の法改正の趣旨は、東芝機械事件でも明らかになってございますように、違法な輸出が与える影響の重大性にかんがみまして、やはり再発を何とかして防止しなければならない、その角度からの罰則それから行政制裁の強化ということをねらっているところでございまして、この改正によりまして規制対象貨物
また、ココム対象貨物の規制が厳しくなる。アメリカの言うままになって、アメリカは今度のココムでも好き勝手にやっています。本当に何で日本がこんなにココムを一生懸命、もう田村大臣が、やせてはおられないけれども心労を尽くさなければならぬほど、ココムの問題で神経質にならなければならぬのかと思うほどですから——アメリカも自由にやっています。
○畠山政府委員 今回の外為法の改正は、確かに規制を強めるという面がございますけれども、その内容は行政制裁の強化とそれから罰則の強化ということでございまして、対象貨物なり対象技術なりの範囲を広げるということはございませんので、そういう意味では、適法な貿易をやっておられる限り介入がふえるとか自由貿易原則が損なわれるとか、そういうことはないというふうに考えさしていただいております。
○畠山政府委員 今度の規制強化は、先ほどもちょっと御説明申し上げましたように、罰則と制裁の強化ということでございまして、対象貨物の範囲をこれを機会に広げるということを考えておりませんので、御指摘のような事態にはならないと考えております。
また、今回の改正は、戦略物資、技術に係る輸出等の規制につきまして、罰則及び行政制裁を強化しようとするものでございまして、今回の改正を機に、規制対象貨物及び技術の範囲を拡大するものではございません。
今回の改正によって規制対象貨物及び技術の範囲を拡大するものではございません。したがって、適法な取引を行っている限りは従来と変わりはなく、原則自由、例外禁止という外為法の基本的考え方を変更するものではありません。