2013-10-22 第185回国会 衆議院 予算委員会 第3号
特別償却ができるというような形で、いわゆる対象設備とかその事業の年度とか、また償却限度額というのはある程度、一定のルールが決められているんですが、どの程度の減価償却を行われるというのを一方的に都合だけで決められると、これは御存じのように、計画上の設備投資として、やり方とすればいろいろあるというのは、この辺、企業経営をしたりいろいろやった人たちがそこの後ろにいますので、この人たちがやった手口がなかなか
特別償却ができるというような形で、いわゆる対象設備とかその事業の年度とか、また償却限度額というのはある程度、一定のルールが決められているんですが、どの程度の減価償却を行われるというのを一方的に都合だけで決められると、これは御存じのように、計画上の設備投資として、やり方とすればいろいろあるというのは、この辺、企業経営をしたりいろいろやった人たちがそこの後ろにいますので、この人たちがやった手口がなかなか
実際に省令で規定するかどうかということについては、今後実際に検討しながら判断をしていくわけでありますけれども、先ほどの需給逼迫時と比べまして、設備投資の場合は、実際に対象設備が建設されるまでに時間的余裕がありますので、実態としては、国が命令を行うということの前に、広域的運営推進機関が調整を行う、または、その過程に国もいろいろ指導を行うということで対応が可能な場合が多いのではないかというふうに考えております
○政府参考人(糟谷敏秀君) 分散型電源導入促進事業費補助金についてでございますが、設備費に加えまして設計費、工事費、それから対象設備の間をつなぎます配管とか電線の設備についても、附帯設備の工事費、これも対象としております。
これは、対象設備ごとに、業界等に対するヒアリングや各社の販売計画に基づいて経済産業省が推計したものでございます。 他方、今お話がございました租税特別措置法の適用実態調査によれば、グリーン投資減税の実績は約三百件ということになっております。
先ほど対象設備の限定がないというお話がありましたけれども、まさにその観点で、ぜひとも経済の活性化に役立って、実際に使用されていけばというふうに思っております。 それでは、最後になりますけれども、今回、成長と富の創出の好循環という点について、税制措置についてお伺いさせていただいたところでございますけれども、やはり、とにかく今は経済のパイを広げていく、これが必要なんだろうと思います。
なお、従来の政策税制というのは、例えば環境関連設備等のように、特定の政策目的に沿って対象設備等を限定してきたところでありますけれども、今回の制度というのは、こうした限定をかけることなく、広く設備投資を促進して、これによって経済全体の底上げが図られるものと期待をしておるところでございます。 以上です。
具体的な要件規模なんですが、平成二十五年度三月三十一日までの間に取得したもの等のうち、太陽光を電気に変換する認定発電施設、その出力が十キロワット以上であること、それから風力を電気に変換する認定発電設備でその出力が一万キロワット以上であるものを即時償却の対象設備にしておりますので、そうした意味では明確な基準は設けております。
(1)対象事業者 大企業、中小企業、個人事業者 (2)対象設備 1建物及びその附属設備 2構築物 3機械及び装置 4船舶 5航空機 6車両及び運搬具 7工具、器具及び備品 8鉱業権、特許権等の無形固定資産 9牛、馬、果樹等 ※取得のほかリースも含む。但し、国内資産に限る。 (3)償却方法 普通償却、すでに導入されている特別償却・割増償却のほか、以下のいずれを選択することもできる。
柏崎刈羽原子力発電所一号機におきましては、平成四年に、非常用ディーゼル発電機系の機能検査の対象設備であります残留熱除去の冷却中間ループポンプが故障しているにもかかわらず、正常に動いているかのように偽って検査を受け、その後に原子炉を起動した際の確認が十分でなかったということが明らかになったことでございまして、誠に遺憾だと受け止めております。
お尋ねの随意契約から一般競争に変わった理由でございますが、平成十八年度の契約までは、ただいま申し上げましたとおり、この業務の対象設備が多種多様であり、また施設の延べ面積が二十三万平米、東京ドーム五個分という非常に大きな規模であること、あるいは機械設備がそれぞれ相互に連動して全体の執務環境を維持しているため、細部にわたる機器等の配置を熟知している者が行う必要があることなどを理由に随意契約とさせていただいておりました
こういうふうな中で、私ども、先ほど申しましたように、ほぼ一事業に一億円ぐらいの予算を補助金として出していると、こういう現状にあるものですから、交付対象設備を絞るなりしてその補助率ができるだけ下がらないようにしているわけですが、先生御指摘ありましたように、全体の事業の中で我々の補助金を見ると、それが低くなっているというのは、現実そういう問題が起こっているというのは十分認識いたしております。
税制の方でございますけれども、家畜排せつ物などの廃棄物を利用いたしましてメタンガスを製造いたします廃棄物利用メタンガス製造設備ということで、現在、エネルギー対策の促進に資する観点から講じられておりますエネルギー需給構造改革推進特別促進税制という、所得税、法人税を軽減する特別措置がございますが、それの対象設備とされてございまして、設備投資額の三〇%相当額の特別償却が認められる仕組みがございます。
また、柏崎刈羽発電所一号機におきましては、いずれも平成四年のことでございますが、非常用ディーゼル発電機系の性能検査の対象設備である残留熱除去系の冷却中間ループのポンプが故障をしていたにもかかわらず、正常に動いているかのように偽って検査を受け、また、その後に原子炉を起動した際の確認が十分でなかったものでございました。
いずれも、これまで単価や補助対象設備の拡大等の改善に努めてきたところでございます。 なお、研究開発に対する助成につきましては、一般的には、研究の内容や成果を評価して実施する必要がございますので、臍帯血の場合におきましても、単に事業を推進する立場から実施するということよりも、研究の内容や成果を評価して審査する仕組みで実施されることが適当と考えております。 〔主査退席、河井主査代理着席〕
具体的に述べさせていただきたいと思いますが、まず、現在御審議いただいております基盤法の信頼性向上施設整備事業の対象設備でございますけれども、平成八年度には、まず阪神・淡路大震災の教訓の下に、停電対策、代替伝送路の確保、こういったものを図るために非常用電源装置、非常用無線装置を対象設備として追加したところでございますし、さらに平成十三年度に高信頼管路設備、十八年度にも高信頼伝送装置、経路最適化装置等の
○吉井委員 次に、低利融資についても政府参考人に伺っておきますが、直近五年間の利子助成対象設備に係る融資の実績というものについてですが、これは、いただいた資料を五年分で見てみると、高度通信施設整備事業についての低利融資は一千六十二億円、高度有線テレビジョン放送施設整備事業が七億円ですから、この点でも圧倒的に高度通信施設整備事業への低利融資であったと思いますが、これはどうですか。
しかしながら、関西電力では、定期事業者検査対象設備の点検の頻度、時期、方法等について点検リストを体系的に作成し、統一的に管理をすると、こういった基本的な対応が未整備でございました。今回の事故はこうした保安規定に沿った十分な対応ができないうちに発生をしてしまったというふうに考えられます。
ただ、その場合でございますけれども、しかも、対象設備を限定するということまで言われておりますけれども、限定しても、いわゆる民間の、性善説に立つか性悪説に立つかによってまた考え方も違ってくるかもしれませんけれども、基準不適合機器というものが発生した場合に、それが後手後手に回ってしまうようなことにはならないのか、いわゆる消費者保護の取り組みについてどのようなことを想定されているのか、それをお伺いしたいと
そういうことで、今の案でございますが、技術基準適合自己確認制度、これにつきましては、あくまでもこれは無線の関係でございまして、特定無線がいたずらに他の無線局の運用を著しく阻害するような混信等の妨害を与えるおそれがあっては困るという観点から、その対象設備につきましては限定をして定めるということにしておるところでございます。
IT投資促進税制の対象設備としては、パソコン、サーバー、ルーター、あるいはインターネット電話設備、今言うIP電話ですね、などのネットワークの関連設備、さらに地上波のデジタル放送受信施設、さらにソフトウエアが入っているわけでございます。 今も放送しています地上テレビ放送のデジタル化について言えば、従来のアナログテレビ放送と比べて、はっきりくっきり、車の中でもちらつかない。
定期検査の対象設備にひび割れ等があった場合でも、事業者が行った健全性評価が妥当なものであれば、国が行う定期検査においても、その内容を確認した上で問題がないものとして取り扱われることになります。その意味で、国の定期検査でも維持基準が適用されることとなります。
○政府参考人(佐々木宜彦君) いわゆる傷等があった場合に、安全の評価をすべき対象設備につきましては、これは五十五条の省令に基づいて定めるわけでございます。その対象設備の中で特に安全上重要で、国が直接検査をすべきものを更にその中から選ぶことになると、こういう考え方でございます。
健全性評価の結果につきましては、これを記録し、保存することを義務づけるものでございますけれども、事業者の自主検査体制の審査の中でこれを適宜チェックするとともに、国の定期検査の対象設備については定期検査の中でチェックすることとなってございます。
○佐々木政府参考人 まず第一点でございますけれども、対象設備の範囲を決める必要がございます。二つ目は、評価の方法、項目を決める必要がございます。それから、時期についてでございますけれども、評価をする時期につきましては、定期検査の時期と同一にすることと考えております。
二つ目は、法定化、自主検査化されることによりまして、その対象設備については国がいつでもフリーにランダムにアクセスできるようにしていこうということでございますので、対象の設備が、従前よりも国が関与する範囲が相当に広がるという意味では規制の強化と考えられます。 〔竹本委員長代理退席、委員長着席〕
平成十四年度税制改正におきましても、対象設備等の見直しを行いますとともに、設備の基準取得価格を引き下げました上で二年間延長するというような見直しを行いつつ存続してきたものでございます。