2018-10-31 第197回国会 参議院 本会議 第3号 その際、対象親族の年収制限は百三十万円未満。国によってはそれなりの水準であり、母国で普通に働いている親族が保険対象になり得ます。技能実習生のみならず、就労ビザで入国している外国人労働者のうち、企業勤務者は同様です。 一方、就労ビザで入国した企業勤務者以外の者、例えば経営者など、また、非就労ビザで入国している留学生等は国保に加入できます。 大塚耕平