2008-11-13 第170回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
銀行監督に当たりましては、報告の提出やヒアリング等の監督上のモニタリングや立入検査によりまして監督対象行の財務状況やリスク管理態勢などの把握に努めているところでございます。新銀行東京につきましても、このような監督上の対応を行ってきたところでございます。
銀行監督に当たりましては、報告の提出やヒアリング等の監督上のモニタリングや立入検査によりまして監督対象行の財務状況やリスク管理態勢などの把握に努めているところでございます。新銀行東京につきましても、このような監督上の対応を行ってきたところでございます。
この二兆円を、対象行が、メガと地銀を合わせて百十数行、それから信金、信組を入れて全体で五百五、六十行多分あると思うんですけれども、これに、今話題になっています農林中金等々の中央機関を入れて五百七十ぐらいでしょうか。大体このうち何行ぐらいがこれを利用されるというもくろみですか。感覚ですよ、今大体大臣として。相場観で結構ですよ。
○参考人(速水優君) 邦銀の主要行のうちの自己資本比率の規制で、国際基準対象行の自己資本比率は、昨年三月末には一一%でありました。これらの銀行について、ティア1から公的資本を除き、かつ繰延べ税金の資産を、繰延税金資産の計上を米国基準並みにした場合に、自己資本比率は七%台まで低下いたします。また、繰延税金資産の計上をゼロとした場合には六%台まで低下いたします。
そういたしますと、その前提になる対象行の審査というのは、これは確定決算によらざるを得ませんから、したがって、直近の決算期ということになると、それは九八年九月の決算期になるということでございまして、九八年九月の決算期においては、我々が対象とした各行は、これは八%以上の自己資本比率を持った健全行である、こういうことを確認した上で、今申したような手続でもって資本の注入をいたした、こういうことでございます。
立入検査期間が今年十一月から来年三月末、対象行が四大銀行グループの傘下銀行など大手十四行、対象企業が市場の評価に著しい変化が生じている残高百億円以上の大口融資先、参考とする株価が三月末、六月末、九月末時点の株価、参考とする格付ということでS&Pとかあるいはムーディーズとか、「などの」と書いてありますから、これはかなりあるんでしょう。
○柳澤国務大臣 まず、先ほどのどこやらの資料に基づいて、私どもの資本注入の対象行になったところが不健全行であったというようなことを前提にした御議論というのは、私どもやはり見解が違うと言わざるを得ません。 それからもう一つは、経営者の責任を問えなかった、問わなかった。
資産の査定については、我々健全化法の運用に当たったときにどういう状況であったかというと、対象行に対して一斉の検査をしました。もちろん金融監督庁の検査部だけでは手が足りませんでしたので、日本銀行の考査局と同時に検査をかける、あるいは考査をかける、こういうことによって一つの基準でもって一斉に検査をする、考査をする、こういう手法をとったわけです。
平成八年九月までそういう制度がございまして、その決算承認を行うかどうかという、対象行とするかどうかの判定の一つの基準として、ここに言われておりますような四分類プラス三分類の二分の一、これと自己資本を比較する、こういうやり方がとられていた。これがここで申しますいわゆる正味自己資本比率という言葉でございます。
ただ、我々が要件としていますのは、基本的に増額というところまででございまして、その中身まで対象行の経営陣に手を突っ込んでいろいろやるというのはなかなか難しい面があることも御理解いただきたいと思います。 ただ、一般論で申し上げれば、これからの銀行業というのは、大手企業がだんだん直接金融に移行していく、そうした中でどう貸出業を、間接金融をしていくかという問題でございます。
○政府委員(日野正晴君) まず、後の方から御答弁申し上げますが、これは検査の途中でございますので、検査官がその検査の結果を検査対象行に対して言うことはありませんし、また言ってはならないことであろうということでございますし、日債銀の場合もそうであっただろうというふうに承知しております。
さらに、平成九年七月には、大臣官房付及び大臣官房金融検査部の室長が、金融検査の期間中、検査対象行の行員と飲食をともにし、費用を相手方に支払ってもらったこと等について戒告処分を受けておりまして、なお、このうち室長については、本年一月、収賄容疑で逮捕されております。 なお、これらの具体事例に係りまして、事件が発覚した経緯等については、今回は調査をいたしておりません。
○志苫裕君 このスキームでは優先株購入の対象行をどこにするかという線引きが焦点になります。 審議をずっと振り返ってみますと、破綻銀行の受け皿への資金投入には比較的異論が少ないようだが、問題は受け皿以外の大手行を含む一般銀行の場合です。
驚いたことに、岸全銀協会長は、捜査対象行にも公的資金の投入をと発言しています。贈賄で摘発、捜査され、その不健全な経営体質が問われている三和、第一勧銀、あさひ銀行の優先株をよもや引き受けられることはないと思いますが、審査機関の判断に任せるというのではなく、総理御自身の責任ある見解を伺います。 また、預金保険法改正案は、預金者保護と称して一般金融機関の破綻処理に巨額の公的資金を投入するものです。
次に、そんな形の中で、公的資金を導入しよう、三月三十一日までに決めたいというわけでありますが、審査委員会ができ、その対象行を判断しようというふうな中で、判断基準の骨子を今つくっていらっしゃいます。先日、草川昭三議員の質問に対しましても、今取り組みをしていらっしゃるということでありますから、できるだけ早くその骨子だけでも開示をしていただきたい。
それからいまの場合、この該当いたしております銀行は、都市銀行については特殊銀行を除いては全部一応ワクの中へ入っておるのではないかという気がいたしますが、地方銀行以下の対象行数は非常に小さいわけですね。相互銀行はたしか七十幾つかあったはずですから、十分の一近い程度しか実は今回調査対象にならないということになりますと、相互銀行、信用金庫ともにこれだけではカバリッジが非常に少ないと思うのです。