2013-05-21 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
○渡辺孝男君 今回、健康保険と労災保険の谷間の問題を解決するため、同種の事案を健康保険の対象給付とするというような内容の改正が含まれておるわけでございますけれども、この点、どういう理由でこういう形にすることにしたのか、田村厚生労働大臣にお伺いをしたいと思います。
○渡辺孝男君 今回、健康保険と労災保険の谷間の問題を解決するため、同種の事案を健康保険の対象給付とするというような内容の改正が含まれておるわけでございますけれども、この点、どういう理由でこういう形にすることにしたのか、田村厚生労働大臣にお伺いをしたいと思います。
そもそも介護療養型医療施設は、医療施設であるが介護保険の適用対象、給付対象ということでございまして、慢性的な疾患を持ち医療的な対応を必要とする場合や長期的なリハビリテーションを必要とする場合等に利用されると、こういうことで来たわけですけれども、このことについて、四年前の介護保険法の改正によって平成二十四年三月三十一日をもって廃止するということになっているわけですけれども、私は改めてこの部分の機能というのはそれなりに
できないところの掃除、重い物などの買物、遠いところでの買物で、保険対象給付総額一万六千三十七円、自己負担千六百四円。二人目、七十八歳の方は訪問介護を週二回各二時間受けておられます。その内容は、買物、掃除、調理で、ベッドも借りておられます。保険対象給付総額四万四千五百七十四円、自己負担四千四百五十八円でございます。
しかし、今回の法案では救済業務は総合機構に引き継がれるだけで、給付対象、給付水準は改善されません。現在の給付業務は余りに貧弱なため、どれだけ多くの方が涙をのまなければならなかったかということを、私はいろいろな話を聞きながら考えております。 この間、私はスティーブンス・ジョンソン症候群の患者の方々などの様々な要望をお聞きしてまいりました。
特に伺いたいのは、この懇談会で、先ほどからも話が出ておりますが、公的年金制度の一元化の中で四、五点問題点が絞られて議論になっているわけでございますが、その一つは、一元化の対象給付は、厚生年金の水準とすべきである。もう一つは、一元化の対象範囲は、各制度発足時以降の全期間とすべきである。
私は、現実的な対応は、各制度共通の調整対象給付を設定した上で財政調整を行うということだと思います。要するに、現在の制度間調整法を基盤にして財政調整を完璧なものにする、こういうことでございます。 なぜかといいますと、一つは、統合一本化については、制度間調整法の制定過程あるいは今回の見直しにおきましてもわかりますように、利害調整が非常に難しいということがあると思います。
困難だとは思いますが、将来の制度の検討としてはそういう方向を追求するということが一つと、それからもう一つは、そういう方向を将来追求するとするなら、給付の対象、給付の水準等でも、できるだけこの救済に値するような内容のものにしていく必要があるのではないか、こういうふうなことを考えておりますので、それらに対する概括的な御見解でよろしいので、どうですか。
これはひとつ——この際は何でありますけれども、十万円やったのをもう一ぺん取り上げるなんということを考えずに、学校安全会の災害対象給付だということで差し上げて、あとはどこのだれから見舞い金が来ようが、賠償金が来ようが、そのままにしてあげる。
繰り返しますが、したがって、これからの年金者の適用は、これは申すまでもないことでありますが、既裁定年金者に対しても、この際、国は遡及してこれを新法の対象、給付内容の対象にしていくということをお取り上げになるべきだと思うのでありますが、その点に関するまず基本的な大臣の御所見をお伺いいたしたいと思います。
しかしながら、独自の沿革と、それぞれの特殊なる事情に基づいて創設され、発展して参った既存の各種社会保険制度は、その適用対象、給付の内容、財政状態等においては相当の差異がありますので、これらの内容を充実するとともに、各制度間の総合調整を行ない、全体として均衡のとれた社会保障の育成強化をはかることが今後ますます必要となって参った次第でございます。
しかしながら、既存の諸制度は独自の沿革とそれぞれ特殊な事情に基きながら発展してきたものでありまして、個々の社会保険の適用対象、給付内容、財政状態等には相当の相違がありますので、政府といたしましては、社会保障制度審議会を初め関係各方面の意見を十分拝聴して慎重に検討して参る所存であります。