1999-04-14 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第10号
この協定を現行協定と比較した場合における特色としては、協定の対象税目に我が国の住民税を追加し、一定の投資所得について源泉地国における限度税率を引き下げたこと等が挙げられます。 この協定の締結により、我が国とマレーシアとの間の二重課税回避の制度がさらに整備され、両国間の資本及び人的資源等の交流が一層促進されることが期待されます。
この協定を現行協定と比較した場合における特色としては、協定の対象税目に我が国の住民税を追加し、一定の投資所得について源泉地国における限度税率を引き下げたこと等が挙げられます。 この協定の締結により、我が国とマレーシアとの間の二重課税回避の制度がさらに整備され、両国間の資本及び人的資源等の交流が一層促進されることが期待されます。
今年度の場合に、もちろん精算対象税目というのは法人関係税ということになっておりますので、そこのところは原則はそれで動かすわけにいきませんが、今委員がお挙げになりました地方消費税のような、ことし、これはなべて全国的に各県で減収が生じておるというようなことがございまして、そういう場合には特例的に減収補てん債を出していくということにし、ただし、これは精算対象税目ではございませんで、後年度の精算はないけれども
減収補てん債の対象税目ですね。法人二税等は当然ながら、基幹税については減収補てん債という対応があるのだろうと思うのですけれども、例えば不動産取得税、ことしも一四・七%の三角だというようなお話がさっきありましたし、自動車税等も大変に厳しい状況にある。特に消費が今厳しい状況にあるわけでありまして、地方消費税あたりも私は大変に厳しい状況にあるのではないかというふうに思います。
加えまして、平成元年度に国庫補助負担率の引き下げに関連して交付税の対象税目にされたところでございまして、こういう意味でも、たばこ関係税は地方財政にとって極めて重要な税であるというふうに私ども認識いたしております。
と申しますのは、今の借入金残高には税制改正のフレームで償還財源が確保されているものがございましたり、あるいは利子負担のあり方が違っておりましたりいたしますので、単純な比較はやや困難なところはございますが、いわゆる交付税の対象税目でいえば、交付税特会は先の交付税をいわば借りているということになるものですから、そういう意味で、交付税の対象税目の決まった率分での計算といいますかその比較で考えますと、確かに
国と地方は、先ほど申しましたように、歳入面では大きく言いまして地方交付税と国庫支出金によってその両者の結びつきが行われておるわけでございまして、まず地方交付税につきましては、左側の交付税対象税目というのがございますが、所得税、法人税、酒税、それから消費税とたばこ税、それぞれそこに書いてございますような率を掛けたものを国の一般会計から交付税特別会計に繰り入れをいたしまして、そこの特別会計の歳出を通じて
この原因でありますけれども、一つは、やはり景気後退がありまして、そして地方税収入、それから交付税の対象税目であります国税五税が伸び悩むあるいは落ち込むというようなことで、地方財政の財源不足額がこのところ非常に大きくなってきたということが一つございます。
その間、六十三年八月から一年間は理事として活躍され、新たにたばこ税を地方交付税の対象税目に加える地方交付税法改正案といった重要法案の成立や、ふるさと創生事業に対して交付税措置を行うことなどに奔走されたのであります。
次に、シンガポールとの租税協定は、現行の粗税条約にかわるものでありまして、対象税目への住民税の追加、配当及び利子についての源泉地国における限度税率の引き下げ等を行うほか、協定全般にわたり、最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れようとするものでありすす。
この協定を現行条約と比較した場合における特色といたしましては、協定の対象税目に地方税を追加し、用語の定義を整備し、一定の投資所得について源泉地国において限度税率を引岩下げるとともに、譲渡収益、協定の不正利用防止等について新たに独立の条項を設け、また、みなし外国税額控除の適用に期限を設けたほか、協定全般にわたって最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れたものであり、近年我が国が諸外国との間で
この協定を現行条約と比較した場合における特色といたしましては、協定の対象税目に地方税を追加し、用語の定義を整備し、一定の投資所得について源泉地国において限度税率を引き下げるとともに、譲渡収益、協定の不正利用防止等について新たに独立の条項を設け、また、みなし外国税額控除の適用に期限を設けたほか、協定全般にわたって最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れたものであり、近年我が国が諸外国との間で
ことしの場合には、減収補てん債の対象税目として従来から対象にしてまいりました住民税法人税割、それから法人事業税及び住民税利子割、市町村につきましては、利子割交付金に加えて、土地の譲渡所得の減少等に伴う税収減の状況を勘案し住民税所得割の分離譲渡分を追加することとするということで、万遺漏なきを期していきたいと思うわけでございます。
例えば平成五年の予算で、交付税対象税目の総額が五十一兆余円のうちで、所得税が二十七兆余円、法人税が約十六兆円、酒税が二兆余円、たばこ税が一兆円、消費税が五兆余円というようなことになっておりまして、地方の交付税としてそのうちの三二%等が譲与されるわけですね。
○湯浅政府委員 ただいま大蔵省の方から御説明がございましたように、政策減税が行われますと、地方交付税の対象税目でございます法人税、所得税の減額が行われるわけでございますが、法人税、所得税の減額補正額が仮に千五百億ということであれば、その三二%が影響額になるわけでございますが、約五百億円前後というふうに見込まれるものだと思っております。
次に、フィンランドとの租税条約改正議定書は、フィンランドの税制改正に伴うものでありまして、同国における対象税目の一部及び同国の二重課税の排除方式を改正しようとするものであります。 次に、国際通貨基金協定の第三次改正は、IMFに対する債務の履行遅滞の増大に対処するため、IMF協定上の義務の不履行を続けている加盟国の投票権の停止等を規定するものであります。
この議定書による改正の主な内容といたしまして、フィンランドの税制改正に伴い、現行条約に定めるフィンランドにおける対象税目の一部を改正し、船員税にかえて非居住者の所得に対する源泉徴収税を対象税目とするとともに、フィンランドにおける二重課税の排除の方式につき一定の所得を除き国外所得免除方式を定めている現行条約の規定を改正し、一定の配当以外の所得について外国税額控除方式とすることを定めております。
○政府委員(野村一成君) このフィンランドとの租税条約の改正につきましては専らフィンランドにおきまして税制の改正が行われたということで、大臣の趣旨説明にもございましたけれども、対象税目が変わったりあるいはそれについての方式を変更した、それを条約に反映したということでございます。
次に、フィンランドとの租税条約の改正議定書は、昭和四十七年二月に署名された現行租税条約の一部を改正するものとして、平成三年三月四日にヘルシンキで署名されたものであり、フィンランドの税制改正に伴い、フィンランド側の一般対象税目として、船員税にかえて非居住者の所得に対する源泉徴収税を採用するとともに、フィンランドにおける二重課税の排除方式を同国の新税制に適合するよう改正するものであります。
このときも補正段階でございまして、普通交付税は既に交付済みでございますし、年度途中におきまして交付税対象税目の減収がございましても、交付税の総額を変えるわけにはまいらないわけでございます。その中で、当然私どもといたしましては、特例措置の規定がございますので、当時といたしましては特例加算ということで措置を講ずるべきだということを主張した経緯があるわけであります。
この議定書による改正の主な内容としまして、フィンランドの税制改正に伴い、現行条約に定めるフィンランドにおける対象税目の一部を改正し、船員税にかえて非居住者の所得に対する源泉徴収税を対象税目とするとともに、フィンランドにおける二重課税の排除の方式につき一定の所得を除き国外所得免除方式を定めている現行条約の規定を改正し、一定の配当以外の所得について外国税額控除方式とすることを定めております。
○野村政府委員 基本的な考え方といたしまして、この租税条約の対象税目をどうするかという場合に、お互いに所得に対する税というのがあればそれを全部対象にする、それに相互主義の考え方を入れていくということでございます。
このときにはたばこ税を交付税の対象税目にいたしまして、二五%交付税率にいたしたわけであります。それから、前から挙がっておりました地方たばこ消費税をそのままにした。