2018-06-07 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
一方で、例えば現行法におきましても、先ほども少し申し上げましたが、動植物に対する農薬の影響評価については水産動植物への影響評価を行っておりますけれども、その際には、水域生態系における生産者を代表する藻類、それから一次消費者を代表する水生の無脊椎動物、それからさらに二次消費者を代表します魚類というものを基本的な評価対象生物としております。
一方で、例えば現行法におきましても、先ほども少し申し上げましたが、動植物に対する農薬の影響評価については水産動植物への影響評価を行っておりますけれども、その際には、水域生態系における生産者を代表する藻類、それから一次消費者を代表する水生の無脊椎動物、それからさらに二次消費者を代表します魚類というものを基本的な評価対象生物としております。
固定的に対象生物を見ないことが大事ではないかなと思いますけれども、この点についてはどういうふうにお考えになっておられるでしょうか。
このような対象生物の拡大につきましては、現行法におきましても行っておりまして、最近、生物による感受性の差があるということで、感受性の高い水生昆虫のユスリカ幼虫を用いた試験を平成二十八年三月から一部の農薬に対して求めております。その結果、基準値がかなり小さくなったものがございますけれども、千分の一ぐらいになったものもございますが、それらにつきましても、使用できないと判断されたものはございません。
さまざまな生物に対して、生物によって感受性が異なるということでございますので、農薬によって試験対象生物を、感受性の高いものについて一部の農薬について行う、対象とするというようなことは可能かと思います。 評価生物につきましては、いろいろな科学的知見を踏まえて、審議会での審議を踏まえて決定していきたいと考えております。
これは有害生物漁業被害防止総合対策事業の対象生物に追加いたしまして、除去に係る経費について助成を行っていますけれども、やはりこの根本的な発生原因については、調査が始まったばかりなんですけれども、関係者一体となって発生メカニズムの解明に向けてこれからも調査を推進していきたいと思っております。 最後のそのホタテの貝殻等の有効利用という観点は、私は非常にいい御指摘だと思っております。
実際の対象生物の選定につきましては、事業実施主体であります全漁連に委員会が設けられておりましてそこで決定をすることになっておりますが、現在、大型クラゲのほかトド、ナルトビエイが対象になっております。委員からお話がありましたキタミズクラゲについては、私どもの承知しているところでは現在一部の地域に出現がとどまっているというふうに聞いております。
そして、これらの技術のうち、排他的経済水域の海洋条件、そして対象生物の分布、生態などから見まして、現時点において国として技術面、効果面から実施することが適当だというふうに考えておりますのは、日本海西部海域における、今先生御指摘のズワイガニとアカガレイ、この保護育成礁でございます。
したがって、そういうふうに考えてくると、仮に当該地域にそういう、どうしても保護をしなければならない対象生物種がいるとすれば、その保護あるいは増殖ということをどういうふうに、どこで図っていくのかということがやっぱり十分私は議論されなければならないと思いますし、やがて将来に条件が整えれば、自然に復帰をさせてやるというような体制を整えておくということが私は大切だというふうに思っております。
○木下政府参考人 私ども、魚礁の設置でございますけれども、漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針の中で検討しておりまして、一つは、対象生物の分布あるいは行動等の生態、あるいは漁業の実態を十分考慮する中で、造成漁場の効率的な利用あるいは的確な管理が行われるよう、その機能を十分発揮させるのに必要な、そのような魚礁を設置するように指導しているところでございます。
ただ、大変な数になりますので、これまで環境省では、化学物質審査規制法の第一種特定化学物質、難分解性、高蓄積性かつ長期毒性を中心とする残留性の高い化学物質の魚類、貝類及び鳥類中での蓄積の状況、今お話がございましたダイオキシン類の鳥類、海生哺乳類及び陸生哺乳類中での蓄積状況、内分泌攪乱化学物質による鳥類、両生類に対する影響実態調査ということに絞って調査さしていただいておりまして、これらの対象生物種の選定
対象生物、対象化学物質を増やして環境省として本格的な生態系への化学物質による影響調査を行うべきだと思いますが、いかがですか。
いずれにいたしましても、私ども、そのような混獲をできる限りなくす、そのような混獲対象生物の存続を危うくしないような漁業の推進ということを図っておるわけでございますが、ただ残念ながら、漁業につきまして混獲をゼロにするということについては非常に科学的にも難しい問題がございまして、各種生物の再生産の確保、存続の確保を図りながら漁業の存続をどのように調整していくかということが今後重要な課題ではないか、このように
まず第一点につきまして、私ども水産庁といたしましては、流し網につきまして対象生物以外にもさまざまな生物がかかるというところについて非難を浴びておるわけであります。ただ御案内のとおり、漁業につきましては、その操業活動のさなかに対象生物以外の生物が混獲されるというケースはたくさんございまして、これが一律に混獲を否定されますれば、漁業の存立そのものが否定されかね。
さらにまた、対象生物等につきましても、これを変更することを考えておるわけでございまして、技術改良等により可能となったトゲグリガニの増殖事業、サケの海中飼育、ホタテガイ養殖等を内容とする漁場利用計画にこれを変更することを考えております。六十一年九月十二日付で青森県知事より私どもの方に申請がございまして、十一月十三日付でその内容が妥当であるということでこの変更を了承したわけでございます。
○政府委員(吉岡孝行君) 先ほどもお答えしたわけでございますが、いわゆる防氷対策と、何分非常にむずかしい問題でございまして、そもそも防氷堤の設置そのものが可能なのかどうか、そういう構造物を設置した場合、対象生物の生育環境条件がかえって悪化しないのかどうなのかというような非常に基本的な問題があるわけでございます。
それで、この流氷対策はきわめてむずかしい問題でありまして、防氷堤の設置につきましても、そもそも構造物を設置した場合、対象生物の生育環境条件を悪化しないのかどうか、その海域における流氷なり波、流砂、漂砂等の自然条件にどういう影響を与えるか、いろいろ基本的な問題を究明していかねばならぬわけでございます。
こういう沿岸海域の諸条件から見て、沿岸の水産動植物の増養殖、さらに対象生物の違い、事業の工法も異なってくると思うのでありますけれども、今後の沿岸漁場整備開発事業というものについては、どういう点に重点を置いて事業の推進をやろうとするのか、この点についてお考えを聞いておきたいと思います。
次に、植物をなぜ取り入れなかったかということでございますが、ノリその他の水産植物は、いわゆる第一種漁業権の対象生物として法定されておりまして、特定水産動物育成事業の中核となる組合員の自主的な採捕規制と同様な措置は、植物の場合には漁業権がございますので、漁業権行油規則、入漁権行使の制定または変更という形で大体保護ができるのではないかということで水産植物は除いているわけでございます。