2020-11-19 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
対象災害ごとの、全壊、大規模半壊の支給世帯数、支給合計金額、そしてまた、そもそも被災世帯の全体数、例えば、床上浸水の世帯数は対象災害別でどれぐらいなのか。対象災害というのは、頻繁に起こるので、できましたら年ごとに教えていただければというふうに思います。
対象災害ごとの、全壊、大規模半壊の支給世帯数、支給合計金額、そしてまた、そもそも被災世帯の全体数、例えば、床上浸水の世帯数は対象災害別でどれぐらいなのか。対象災害というのは、頻繁に起こるので、できましたら年ごとに教えていただければというふうに思います。
その上で、さらに、これらの具体的に規定された原因事象により生ずる被害に類する程度の被害をもたらす原因事象を政令で定めることとし、その原因事象により生ずる被害を対象災害に加えるという仕組みになってございます。政令で規定する範囲については法律的に制約があるものと考えてございます。
○古賀(敬)委員 そこで、大臣にお尋ねしたいんですけれども、今回の激甚指定の対象災害はどの発生災害を指すのか、明確にお答えいただければありがたいと思っております。
○政府参考人(小田克起君) いわゆる財特法の対象災害は東日本大震災と規定しておりまして、この中で、三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震と、それ以降に発生した余震や三月十二日に発生した長野県北部を震源とする地震などによる被害を一連の災害としてとらえております。
○政府参考人(加藤利男君) 改正されました被災者生活再建支援制度、改正法施行後は、この改正法施行後に起きた適用対象災害がございません。したがって、お尋ねの改正後の支援措置の適用状況という意味では、改正時に特定四災害という制度を盛り込んでいただいておりますが、その特定四災害の適用状況について御説明を申し上げたいと思います。
ただ、農林水産業全体ということで見ますと、その被害の規模、あるいはまたその被害の深さということがいろいろ勘案する必要がございまして、過去の天災融資法の対象災害と比較いたしますと、なかなかその発動は難しいというのが率直に現状でございます。
その被災者生活再建支援法については、対象災害要件や支給対象要件などについて制限が厳しいとの指摘がされております。中には、法が適用された自治体で、自宅が全半壊した世帯の約一割にしか支給されていないなどの報道もありまして、これらの要件を緩和すべきとの指摘が数多くなされております。
対象災害も八件に上り、既に支給された世帯数も二千百四十六世帯となっております。法自体の検証についてはよく五年というお話がありますけれども、この支援金の支給のあり方そのものは、いわば役所の対応で十分考え得る中身でありますから、これについての検証もそろそろきちっと行う時期ではないか。
御質問のように、被災者生活再建支援法におきます対象災害の考え方によりますと、全壊世帯でございましても国の補助対象とならないケースがございますので、そのような場合に、都道府県が単独でこの被災者生活再建支援法の支援策と同程度の支援を講じる場合につきましては、その都道府県の負担分につきまして特別交付税の算定において配慮するというふうにいたしております。
具体的な対象災害、支援の対象世帯あるいは支給額等の支援策の内容につきましては、支援法に基づくものと同様という考えのもとに現在詰めているところでございます。
具体的に、対象災害あるいは支援の対象となる世帯あるいは支給額等の内容につきましては、支援法に基づくものと同様ということで考えておるところでございます。
それから、対象災害の規模についてのお尋ねでございますが、一応期間といたしましては、ことしの五月二十二日から法の施行日、来年の四月の上旬までの間の自然災害を対象とするということでございます。
対象災害は自然災害ということでございまして、住居が五世帯以上滅失した災害、それから都道府県内におきまして災害救助法が適用された市町村が一以上ある場合、それから、これは個別の判断によるわけでございますが、上記と同等と認めもれる特別の事情がある場合の災害、こういった災害が対象災害でございます。
しかし、この対象範囲――森林の範囲だとか、てん補対象災害の種類、制度の内容はほとんど同一であって、末端事務は森林組合で取り扱われておるわけですね。
特に森林災害共済、それから森林国営保険は対象森林の範囲、てん補対象災害の種類等、制度の内容がほとんど同一となって、保険、共済の募集だとか契約及び損害補てん等に関する末端事務がほとんど森林組合で取り扱われているために、単なる併存関係を超えて逆に競合状態が生じることになってくるわけでございます。
べるというのがこの天災融資法の考え方になっておるわけでありまして、そういう意味でやはり一つの県に限られるような災害については、おおむねその県として対応できる規模の場合が多うございますし、そういうことで対応をしていただく、やはり国がこういう制度のもとに援助をしていくためには、二県以上に原則としてまたがることが必要であろうと、こういう考え方でいま申し上げました二県以上にまたがるようなものを天災融資法の対象災害
○村田秀三君 対象災害といいますか、さまざまこれはあるわけでありますが、何も樹体保険ばかりではなくて、収穫保険もこれは関連をするわけでありますから、薬剤使用の影響——樹体も収穫も含めて、近くは山梨のブドウの問題がございますけれども、その薬剤の影響によって相当被害が出てきたという場合にはどう処置をするか。
それを補う意味で、また昨年の新潟地震のときの実際の必要性から、二十四条の三というものを設けたわけで、災害対策基本法と、対象となる災害はほとんど同じかもしれませんが、やはりこの消防組織法の対象、災害対策基本法の対象というものにも、若干そこに差もないこともございませんし、そういう意味で災害対策基本法の整備ということによってその目的を達することも考えられますけれども、消防の分野として考えるという意味で、今回