1999-02-18 第145回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
減船対象漁業者に対しましては、先ほど来のお話にありますように、国際漁業再編対策の中で一定の交付金が交付されるわけでございますが、この交付金の構成要素の一つとして労務費という部分がございまして、漁船員に対して船主さんが支払った給与の一部、あるいは退職金等の相当額、そういうものについて、実績に応じた交付金が漁業者に対して支払われる、こういうことになりますので、それは回って離職されるその就業者の方の懐に入
減船対象漁業者に対しましては、先ほど来のお話にありますように、国際漁業再編対策の中で一定の交付金が交付されるわけでございますが、この交付金の構成要素の一つとして労務費という部分がございまして、漁船員に対して船主さんが支払った給与の一部、あるいは退職金等の相当額、そういうものについて、実績に応じた交付金が漁業者に対して支払われる、こういうことになりますので、それは回って離職されるその就業者の方の懐に入
漁獲高を把握するようになれば、これまで許可対象漁業で漁船の総トン数が必ず定められておりましたが、総トン数については船の安全上の問題あるいは乗組員の居住性の問題などを配慮して、直ちにということにはいかないかもしれませんが、総トン数の枠をある程度緩めていってもいいんじゃないかと思いますが、その点についてはどういうふうに考えておられますでしょうか。
そういうことになりますと特定業種という形で浮上いたしまして、それが今度の新資金の対象漁業分野になる、こういう仕組みにしているわけでございます。
そして、これを受けまして当局で再調査をしたわけでございますが、受給者の中には、病気等のため実際には操業していなかった者とか、あるいは補償対象漁業以外の漁業に従事していた者が含まれておったというわけで、そのような報告を当局から受けているところでございます。
以上のような調査を行った上での話であるわけでございますが、先生御指摘の受給対象外のノリとかカキとか、いわば養殖業者であるわけですけれども、それらについてはいまだにその補償金を返還していないという話でございますが、この点につきましては、ノリあるいはカキ養殖業者でも、片や対象となっております一本釣りなどの補償対象漁業の種類をあわせて操業しているという場合には、当然補償の対象として受給資格を有している者でございますので
そしてこれらの組織は、漁獲枠を決めているものとか資源の増殖を目指すものとか、その目的や対象漁業者の範囲などはいろいろありますけれども、漁業者みずからが自主的に決めた一定の約束事があって、漁業者がこれを守っているのが実態だと言えると思います。
○政府委員(京谷昭夫君) 国際関係に由来をしまして減船等のいわば対象漁業の再編整備という事態が、これまでもしばしば起こっておったわけでございますが、実は昨年の十二月に、サケ・マス漁業を初めとする国際漁業の状況にかんがみまして、具体的な事態に応じて必要な再編整備をできるだけ計画的に進めるために国際漁業再編対策というものを閣議了解で決めております。
また、対象漁業として以西船を入れられないかというふうなお話でございますが、関係団体からはそのような要望が強く出されておりますので、私どもとしても、この際前向きに対処し対象にしていくことを現在検討しておるところでございます。
三 漁村社会の変化等にかんがみ、本制度が漁業依存度の高い経営の安定に十分効果を発揮しうるよう対象漁業者の範囲について検討するとともに、漁獲共済において義務加入の不成立が加入率低迷の一因となっていることに対処し、その成立促進のための措置を講ずること。
二 漁村社会の変化等にかんがみ、本制度が漁業依存度の高い経営の安定に十分効果を発揮し得るよう対象漁業者の範囲について検討するとともに、漁獲共済において義務加入の不成立が加入率低迷の一因となっていることに対処し、その成立促進のための措置を講ずること。 三 基準漁獲数量の設定による共済金支払方法の特例を設けるに当たっては、共済金の減額により漁業の再生産が阻害されることのないよう十分配慮すること。
○藤原(房)委員 それから旧島民の方々、この旧漁業権のことについてはまたいろいろ議論があるところですが、きょうは時間もございませんからいたしませんが、元居住者の援護融資の対象、漁業者については一代だけその子供さんということになっているわけでありますけれども、何か世代が四十年もたってまいりますとそういう枠だけではスムーズにいかないといいますか、この次をどうするかということを考えなければならないところに
連合会あるいは共済団体としては、まず制度的にこれを解決する方法として、今回の法律改正でもございますが、加入を普遍的に拡大するためのいろいろな共済契約の締結の要件を緩和する、あるいは仕組みをよくすると、あるいはさらには制度的には義務加入対象漁業の範囲を拡大するというようなことで、いろんないわゆる制度的に加入拡大が図れるような方向でいろいろな改善措置をこれからこの法案が通りますれば行われ得るということにわれわれは
義務加入制導入以後は、特にその対象漁業につきましては非常に進んでまいっております。一般的に、平均的に申しますと、三十とか四十とかというレベルになるのですけれども、漁業は非常に種類が多うございまして、たとえば採貝採藻業、漁業の専門的な分野では、いわゆる共同漁業権というような集団操業の漁業につきましてはもう大半の人がこれを利用している、昆布とかワカメとかアワビですね。
しかし、もうすでに国も、たとえば義務加入の対象漁業につきましては、六五%という相当な補助率を適用している経緯もございますので、国の助成が必要なことはわかりますけれども、相当努力を要するという事態でございます。しかし、われわれはこの努力を放棄するつもりはございません。今回もさらに続けてまいりたい。
それから現地に赴くわけでございますが、本年につきましては四月から九月までの間に、ただいま先生がおっしゃったように、北海道、青森、東京、千葉、神奈川、新潟、愛媛の現地に参りまして、対象漁業者が二百三十二名、百九十三億八千七百万円につきまして検査をいたしました。
対象のこの漁船積み荷保険の対象漁業というものに該当する限りにおきましては、当然その適用はあるというふうに解していいのではないかと。今後いろいろ出てまいります一応例示として挙げられたと思いますが、今後のケースとして、その契約の内容なりによりまして実際に日本の漁船の操業の形態をよく見まして、引き受けの対象にすべきかどうかということは議論をしたいと思います。
たとえて申しますと、出発出時の対象漁業種類にさらに北洋のかごですとか、サケ・マスのはえなわ、サンマ棒受け網の三漁業が追加をされておりますが、これもその一つでございます。それから、漁船のトン数、使用する母船のトン数の下限の引き下げを行っております。小さい船でも入れるというようなこともやっておりますが、それもその一つでございます。
○坂倉藤吾君 消極的でないということですから、ぜひそれを態度というか、具体的な施策としてあらわしていただくように、期待を申し上げて次に移っていきたいと思いますが、対象漁業種類が当初の九種類から十二種に拡大をされました。
○岡安政府委員 これは減船の対象漁業種類によりましてそれぞれ違っておりますので、一概に申し上げるわけにはまいりませんけれども、今回減船の対象になりましたのは総計千二十五隻でございまして、政府の交付金の総額は七百九十七億円ということになっております。 繰り返しますが、それぞれ対象の漁業種類によりまして金額は違っております。
現行制度におきましては、共済対象漁業を契約者ごとに漁獲金額の変動の態様に応じ、安定型、一般型、変動型、上昇型に分類し、この限度額率をそれぞれ九〇%、八〇%、七〇%、九〇%と定めておりましたものを、今回の改正案におきましては、漁業種類別に一律に定める金額修正係数を乗じたものを基準漁獲金額として九〇%、八五%、八〇%、七五%、七〇%と定めることといたしたのであります。
○林(孝)委員 それから、漁船積荷保険臨時措置法案の中で、重複するかもしれませんけれども、漁業の種類、すなわち対象漁業種類はどのようなものを予定しているのかという点が一点。それから漁業災害補償法との関係はどのようになっているのかという点が二点目。それから三点目が、漁船保険中央会の事業の性格はどのようになっているのかという点。それから四点目は、指定組合の事務費等はどのようになっているのかという点。
なお、この三十五億円の資金の使途については、さらに対象漁業者との協議にまつべきものでありますが、私どもとしては、これを基金に積み立ててその運用益によって、たとえば漁業者等の海上交通事故による休業に対する見舞い金とか、あるいは漁業者の海上交通事故において相手方に対する損害の賠償取り立ての経費の立てかえ、さらにはコンサルタントに対する謝礼金とか、そういうものにこの運用益を利用すべきものじゃなかろうか、かように
○松下説明員 その結果につきましては、これは対象漁業魚種によりまして異なりますし、その調査の実験が、水槽の中におきます場合と実際に現地の海域で行ないます場合とでかなり違ってまいるわけでございます。
なお、この資金の運用については、結論的には、対象漁業者との協議に待つべきものと判断いたしますが、私どもと水産庁との今日までの折衝の結果から申し上げますと、これは俗に言う、単にその金額を避航義務を課せられる漁民にすぐ配分するという方法じゃなく、もっと恒久対策という観点からこの問題を考えるべきだ、かような考え方に立った場合、その運用益によって、たとえば漁業者の海上交通事故による休業見舞い金、こういうものを
○太田(康)政府委員 私どもも、この資金の使途につきましては、基本的には対象漁業者との協議にまつべきものであるというふうに考えております。