2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
また、既に対象消費者の加入手続が進行している裁判事例について申し上げますと、当事者となった特定適格消費者団体が対象消費者を延べ五千二百名と推計していたところ、実際に債権届出をしたのは五百六十三名分、債権の個数では八百九十一個にとどまったという事例もございました。
また、既に対象消費者の加入手続が進行している裁判事例について申し上げますと、当事者となった特定適格消費者団体が対象消費者を延べ五千二百名と推計していたところ、実際に債権届出をしたのは五百六十三名分、債権の個数では八百九十一個にとどまったという事例もございました。
〔委員長退席、理事古賀友一郎君着席〕 さらに、この制度では、簡易確定手続申立て後に、相手方事業者に対象消費者の氏名、連絡先を原告に開示する義務を定めていますので、その制度を活用しまして知り得た対象消費者には個別に書面やメールで通知をしてまいりたいと思います。また、そのほかにも、団体のウエブサイトで事案の概要や授権の方法などを公告をいたします。
先ほどの御質問にございましたように、特定適格消費者団体は、二段階目の手続におきましては、対象消費者に手続の加入を促すために、知れている対象消費者に通知しなければならないということになってございます。
○国務大臣(松本純君) 仮差押命令の申立てを裁判所に対して行うのは特定適格消費者団体であり、対象消費者数の見込みも特定適格消費者団体が立てることとなります。
三つ、特定適格消費者団体が勝訴判決を得て簡易確定手続に移行したが、授権をした対象消費者の数が見込みよりも少なく、結果的に保全された債権額に満たない額の弁済しかなされなかった場合。 四つ、特定適格消費者団体としては相応の根拠に基づいて共通義務確認訴訟を提起したが、主張が認められず敗訴した場合。 それぞれ、いかがでしょうか。
具体的には、まず手続への参加に関する費用でございますけれども、授権した対象消費者の全員で負担すべきものとしておりますけれども、予想より手続に参加する消費者が少なかった場合とか費用が多くかかったような場合は、消費者に追加負担を求めることができないというふうにしてございます。
国民生活センターは、審査に際しまして、共通義務確認訴訟において特定適格消費者団体が勝訴する可能性、それから対象消費者が特定適格消費者団体に授権をする可能性、手続に入るという可能性、これらなど、仮差し押さえにより消費者の財産的被害の回復が図られる見通し、こういったものを考慮しまして、立担保するかどうかを判断するということを想定してございます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本制度を二段階訴訟とする意義、対象消費者への通知・公告の在り方、本制度における乱訴の懸念、適格消費者団体に対する支援の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
具体的には、消費者庁がウエブサイトに判決の概要等を掲載するということですが、これに加えまして、国民生活センター、消費生活センター、法テラス等に必要な情報を提供するほか、報道機関へも情報提供を積極的に行いまして、その情報が対象消費者に伝わるように努めるというふうに考えております。
対象債権及び対象消費者の範囲は、特定適格消費者団体が、例えばある契約をして解除したものの不当利得返還請求権というように、債権及び消費者の範囲を特定することを求めるものであり、それ自体が困難であるとは考えておりません。 対象債権の総額は、通常、届出が見込まれる対象消費者が少なくとも何人存在し、一人当たりの債権額は何円である、よって総額は少なくともこの両者を掛け合わせた積となるわけであります。
共通義務確認訴訟は、対象消費者について、個別事情がない限り金銭支払義務を負うべきことを確認をするものでありまして、実際に瑕疵ある商品を購入していない消費者は損害賠償請求をなし得ないので、実際に瑕疵ある商品を購入した消費者が対象消費者となるようにその範囲を設定をする必要があると思っております。
自己の被害についてではなく被害者に代わって団体が訴えを提起するという本制度の特徴を考えると、瑕疵担保責任については監督指針において、例えば製品の不具合が製造過程において僅少な割合で不可避的に発生する不良に由来する場合であって、当該不具合の有無を客観的に判断することが容易でないため、事実上及び法律上の原因を共通にする対象消費者の範囲の設定が困難である場合や、製品の不具合の有無を客観的に判断することが容易
これは、事業者から提出されます対象消費者に関する情報が記載された文書、この開示の制度に頼ることになるわけですけれども、これは第二段階に入りましてからの手続でございますので、第一段階の手続の間にそうした文書が破棄されてしまったりとか、それから散逸というおそれもあるかと思います。
情報開示義務、これは二段階目の義務ということでございまして、これは一段階目の手続の結果、事業者が対象消費者に対して共通義務を負うことが認められたことを根拠に、本制度が事業者に新たに課す義務でございます。共通義務を負うことが認められていない一段階目の手続の段階では、名簿等の保全をするための仕組みは設けていないところでございます。
まず、氏名及び住所又は連絡先でございますが、氏名に加えまして住所又は連絡先の記載を必要とした趣旨でございますが、氏名だけでは通知することができないということでございまして、二十八条第一項の文言といたしまして、対象消費者の氏名それから住所又は連絡先、これが一個の文書に記載があることを基本的に想定しているものでございます。
被害の把握について、二段階目の手続の中で、事業者は、対象消費者の氏名、住所、連絡先が記載された文書やデータの開示を拒むことができないということになっていますが、正当な理由がなく命令に従わないときの過料は三十万円ということなんですけれども、三十万円というのでは、罰則として実効性があるのか。
規定の趣旨に鑑みまして、対象消費者の範囲、相手方における当該文書の保管状況等を考慮して、裁判所において具体的な事案ごとに判断されることになるということでございます。
○川口政府参考人 通知、公告、対象消費者にできるだけ広く届くべきという点につきましては、私どももそのように思っておりまして、委員御指摘のように、インターネットを使わないお年寄りという方もいらっしゃるわけです。そうしますと、対象消費者の住所が団体に判明している場合には書面で通知するということも十分考えられるところだと思います。
これは、実際に実務の運用が始まって、この特定が曖昧であったりとか、または厳格過ぎるという問題が起きるでしょうから、そのあたりはしっかりとまた検証が必要だとは思っておりますが、そうなると、実務の運用が始まって、まだ裁判所もなれていない段階で、この契約者全部じゃないよ、例えば対象消費者は本来狭いはずだといったときに、これは不服申し立ての方法というのはどの段階でできますでしょうか。
第十条において和解を認めているところでございますが、この十条の内容は、第一段階の判決とほぼ同様の内容ということを想定しているところでございまして、一般に行われている和解、例えば義務を認めず解決金を払うというような和解を考えますと、この一段階目の手続において、特定適格消費者団体は、対象消費者の権利を処分する権限は与えられていないというのがこの制度の特色でございます。
対象消費者の範囲でございますが、これにつきましては、一段階目の手続における訴えの訴状及び判決書に記載される。このほか、二段階目の手続において、簡易確定手続開始の決定書、簡易確定手続開始の官報公告、申し立て団体による通知、公告において記載される重要なものでございます。
そうしたものを十分踏まえた上で、我が国の実情に合うものとして日本の制度は設計したところでございますが、諸外国と比較をいたしまして、法制度、本法案の特徴といたしましては、まず一点目でございますが、二段階目の手続に加入した対象消費者のみに判決の効力が及ぶオプトイン型であるということでございます。それから、第二点目は、原告適格を内閣総理大臣が認定した特定適格消費者団体に限定するというふうにしております。
これらを踏まえまして、本法案は、二段階型の訴訟制度といたしまして、対象消費者への通知を制度化することによって消費者が加入しやすくして実効的な被害回復を図る、それとともに、訴訟追行主体を特定適格消費者団体に限りまして、対象となる請求を消費者契約に関する一定の請求に限定するなどして制度の濫用の防止に配慮をしているということで、我が国の実情を踏まえて、それぞれのバランスを工夫した制度としたところでございます
○川口政府参考人 抗弁につきましても、対象消費者共通に及ぶものについては第一段階で出せる、個々の消費者のものについては第二段階で出していただくという考え方でございます。(浜地委員「個々の消費者ですね」と呼ぶ)はい。
○川口政府参考人 対象消費者であっても、第二段階で届け出なかった方、授権をしなかった方、これについては判決の効力は及ばないというふうにしております。
対象消費者の範囲を、ある事業者につきまして、どの支店で契約したかを問わず被告と契約した消費者と仮に設定した場合には、先生御質問のように、ある支店では説明がおろそかであり、他の支店では説明をしていたということが判明した場合には、対象消費者に共通して金銭を支払う義務はないということになりますので、請求が棄却されるというふうに考えられます。
さらに、団体が消費者に対して通知をするために必要な情報を所持する場合であって、団体の求めがあるときは、相手方事業者は、原則として、その開示を拒むことができないこととしており、対象消費者への周知の実効性を高めることとしております。 特定適格消費者団体が支払いを受ける報酬、費用の算定方法についてお尋ねがありました。
対象消費者への通知、公告という手続がありますが、どれほどの消費者が参加し、消費者の権利がどれだけ実現されるかという観点と、それから、事業者の応訴の負担の観点からも、大変重要なポイントだと考えております。
まず、本制度、あくまで手続に加入した対象消費者のみに判決の効力が及ぶいわゆるオプトイン型であるのに対しまして、米国の制度では除外の申出をした者以外は全被害者に判決の効力が及ぶいわゆるオプトアウト型というのが基本的に相違点の一点目でございます。
○政府参考人(松田敏明君) 授権なくして、この制度の詳しい制度設計の話はまた法案審議のときになろうかと思いますけれども、本制度は、消費者が手続に加入しやすくする観点から、まず特定適格消費者団体が対象消費者からの授権なくして共通義務の確認を求めて一段階目の手続に入る訴えを提起して、勝訴判決が確定した後開始される二段階目の手続に至って消費者が加入するということにいたしております。
○大門実紀史君 もう一つは、よく出てくる話なんですけれども、この緊急提言の中にもあるんですけれども、提言の中の真ん中辺りですけれども、訴えを提起する団体の背後に少額被害を被った相当多数の対象消費者の授権がないまま訴訟が提起される可能性があると、私はこれはないと思うんですけれども、これどうですか。
この損害賠償等団体訴訟は、大まかに言えば、適格消費者団体の資格取得を登録制にする、そして、個々の消費者の意思に基づくことなく適格消費者団体により提起された損害賠償等団体訴訟の判決効力が、勝ち負けを問わず、除外の申し出をしなかった対象消費者に及ぶものと理解しています。
また百貨店が銀行と提携してクレジットカード・システムを取り入れているのでありますが、このシステムによるところの対象消費者は、個人にしても事業場にしても中以上の層に置いているので、従って信用ある消費者はほとんど百貨店に吸収されていく。こうなりますと小売商をますます圧迫する傾向があると考えるのでありますが、これらに対していかなる対策を用意されておりますか、その点伺ってみたいと思います。