2021-04-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
十三日に委員派遣で多目的遊水地を視察した神奈川県の鶴見川もその対象河川でございますけれども、こういった総合治水と今回提唱されております流域治水がどこが違うのか、その辺を水管理・国土保全局長に伺いたいと思います。
十三日に委員派遣で多目的遊水地を視察した神奈川県の鶴見川もその対象河川でございますけれども、こういった総合治水と今回提唱されております流域治水がどこが違うのか、その辺を水管理・国土保全局長に伺いたいと思います。
すること、 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水の貯留機能を阻害する行為を事前届出制とすること、 第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高い土地等を浸水被害防止区域として指定し、一定の開発行為等を許可制とすること、 第四に、実効ある避難を促すため、浸水想定区域の対象河川等
ですから、今、堤防の決壊した場合に浸水がどう広がっていくかという様子、これを動画で国管理の河川については公開をしておりまして、これは県の管理河川にも対象河川を広げていくという試みが一つ。
特定都市河川浸水被害対策法の第一条で、市街地の進展だけでなく、その後に、当該河川ということで自然条件等の特殊性を追加したということ、地理学でいいますと地域性と申しますが、それを考慮しながらやっていくという点で評価できますし、さらに、対象河川を、今、特定都市河川は八河川が指定されておりますけれども、それだけではなくて、一級河川、さらには二級河川、あるいは準用河川にまで拡大していくということも非常に評価
自然条件から被害防止が困難とは具体的にはどんな河川なのか、また、国交省として対象河川の拡大は幾つぐらいの河川で実施する予定なのか、お伺いいたします。 本法案では、浸水被害の危険が著しく高いエリアを都道府県知事が浸水被害防止区域として指定することになっています。 しかし、こうした指定は、一方で住民不安を高め、地価の下落なども懸念されます。
これにより、河道の流下能力が向上するとともに、雨水の河川への流出が抑制された結果、対象河川では浸水被害が大きく軽減されたものと評価しています。 近年の水害の教訓に基づき、今般の法改正により拡充される取組を全国に広げ、更に推進してまいります。 雨水貯留浸透施設の整備促進策についてお尋ねがございました。
しっかり活用できるように具体的な検討を進めるべきでありますけれども、既にこの対象河川となるべき河川というのは選定されているんでしょうか。また、緊急的にしゅんせつを行うということであれば、比較的危険度が高い箇所、これが優先的に工事を進めるべきと考えますけれども、この河川の選定状況に関して伺いたいと思います。
○赤羽国務大臣 今御指摘の平成二十九年の大規模氾濫減災協議会の制度を創設して、現時点でどうなっているかといいますと、令和元年九月末時点で、国管理また都道府県管理、それぞれの対象河川全てに協議会は設置をされております。
この対象河川を是非増やしていただきたいんですよ。 この辺について御答弁をお願いいたします、二点について。
○政府参考人(門松武君) 我々国土交通省が管理いたします河川、全国で百九水系ございますが、その河川におきます環境調査によりますと、このアレチウリ、十年前の調査では調査対象河川百二十三河川ですが、そのうち五五%で認められたと、さらに、五年経過して五年前の調査ではそれが六六%、直近の調査では六九%と、順次拡大が認められます。
そこで、神田川の事例からするとちょっと想像しがたいんだけれども、ほかのそういう対象河川の流域の中には、私は、まだまだ農地が残されているような感じがするわけですね。そうした場合に、その流域に降った雨がどういう形で流出してくるかといったときに、農地に降った雨がどういう形で出てくるかというところをそれなりにしっかりと把握する中で、また、お互いに連携できるところは連携した方がいいと思います。
○島袋宗康君 本年の一月二十一日の河川審議会の答申に沿って、本改正案においては市町村工事制度の適用対象河川の拡大を行うこととされておりますけれども、市町村においてはおのずから財政力に強弱の格差が存在するわけであります。
○中西(績)委員 改正案におきましては、市町村工事制度の適用対象河川が拡大されることになっているわけでありますけれども、その場合、市町村は一定の河川工事あるいは維持に限られておりますけれども、市町村が行った工事に関係した施設などの管理についてどうなっていくのか、この点が一つ。
瀬戸川、矢田川及び矢田川の支川でございまして、また先ほど申しました砂防の対象河川でもございます赤津川、屋戸川、吉田川、海上川、北海上川、こういう河川の整備に際しましても、河川が持っております自然環境の保全や整備、そういう河川本来の、日本の風土をつくってきたそういう機能に十分着目をいたしまして、周辺の環境に景観面でも十分調和を保った形で整備を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
芝川についてそれがどうかというような点がございますが、地元から要望がございますれば、対象河川として考慮の対象となるというふうに考えております。 それから、多自然型川づくりでございます。
現段階でも、河川激甚災害対策特別緊急事業の対象河川と考えられますが、県の準備が整い次第、担当官を現地に派遣しまして、その被害実態の把握とあわせ、県と採択に向けて協議をしてまいるというつもりでおります。
指定水防管理団体というものが、静岡県で言いますと九十本ほどの河川が指定されて水防管理団体が形成されているわけでありますが、この指定水防管理団体が管理する河川全部は水防警報の対象河川に入りますでしょうか。 ちょっと行政的にはわかりにくい私の質問がと思いますので、言い直します。県知事と建設大臣に水防警報を発表する権限は集中しているんですか。
○大塚国務大臣 先ほど来お話を申し上げておりますように、とりあえず六河川を対象河川として事業を着手をしたばかりでございまして、なるほど先ほど来御指摘のように、考えてみれば、四百三十兆円の公共投資の基本計画の将来を見据えますと、地方にこそ力点を置けという御趣旨はよくわかります。
暫定治水計画の中で整備対象河川を掲げ、大まかではありますが治水計画施設概要図を示し、河道改修区間、その他改修区間、調節池などの位置を明らかにしております。また保水対策でも、期間十年を示して市街化区域への変更を行わないこととしたり、新規開発に伴う流出抑制対策で流出量の対策基準を示しているわけです。
これは非常にまた貴重な資料となるのでありますけれども、他の都市河川における諸対策はどのように進められているのか、対象河川数、対策実施数、進捗状況、あわせて二点御答弁願いたい。
○中村(靖)委員 緊急整備事業の対象河川、たしか現在は四河川だったと思いますが、今後指定を追加するお考えありますでしょうか。