2006-03-15 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
そうした中でどういったところに優先順位をつけていくかという中で、所得制限のことに関しましては、やはり今回少し上げまして、支給対象比率を八五%から九〇%にしましたが、あと残った一〇%というのは相当な高額所得者でございますから、そうしたところに制限を撤廃して給付をするということは相対的に効果も低うございますし、優先順位の観点からも考えまして、所得制限を撤廃するということはしなかったところでございます。
そうした中でどういったところに優先順位をつけていくかという中で、所得制限のことに関しましては、やはり今回少し上げまして、支給対象比率を八五%から九〇%にしましたが、あと残った一〇%というのは相当な高額所得者でございますから、そうしたところに制限を撤廃して給付をするということは相対的に効果も低うございますし、優先順位の観点からも考えまして、所得制限を撤廃するということはしなかったところでございます。
いわゆる検査対象比率というのは、では六十一年度以降どういう数字になっていますか。
このことは非常に企業に過大な負担を課しておるわけでありまして、昭和六十三年より補助対象比率が改善される見込みとも聞いております。これもさることながら、ある一定の期限を経過したならば処理義務を企業から免除する制度に改められないのかどうか、お尋ねしたいと思います。
この四十二万トンというものが現在の交付金対象比率では五六%ですから、それを掛けますと二十三万五千トンということで十九万トンを上回ります。それから、現在の自家保有販売量ですか、これ十一万七千トンですから、これから見ても三十万三千トンということで十九万トンを上回っているわけです。 いずれにしても、長期見通しそのものをも四十二万トンでいいなんということは思っておりません。
すなわち、要保護、準要保護児童対策につきましては、準要保護児童・生徒の対象比率の引き上げをはかり、僻地教育の振興につきましては、新たに飲料水給水設備について補助を行なうこととし、また、特殊教育については、養護学校及び特殊学級の普及並びに就学奨励費の拡充について、所要経費を増額計上いたしております。 第四は、勤労青少年教育、社会教育及び体育の振興普及であります。
すなわち、要保護、準要保護児童対策につきましては、準要保護児童生徒の対象比率の引さ上げをはかり、僻地教育の振興につきましては、新たに飲料水給水設備について補助を行なうこととし、また特殊教育については、養護学校および特殊学級の普及並びに就学奨励費の拡充について、所要経費を増額計上いたしております。 第四は、勤労青少年教育、社会教育及び体育の振興普及であります。