2006-05-31 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
これでは、特許の対象概念というものが、言ってみれば、高度な技術的創作に限られてしまうということになってしまいます。そういうことでいえば、例えば、さほど高度な技術を使っていなくても、いろいろな既存の技術、手法を組み合わせてつくった商品とか、あるいは農業の方法とか、あるいはビジネスモデルとか、さらには医療技術、こういったものがそもそもその審査の対象にならないという部分があるというふうに思います。
これでは、特許の対象概念というものが、言ってみれば、高度な技術的創作に限られてしまうということになってしまいます。そういうことでいえば、例えば、さほど高度な技術を使っていなくても、いろいろな既存の技術、手法を組み合わせてつくった商品とか、あるいは農業の方法とか、あるいはビジネスモデルとか、さらには医療技術、こういったものがそもそもその審査の対象にならないという部分があるというふうに思います。
一方、取得、貯蔵、保有という三つの対象概念については、国内法では所持というふうに読み込んで表現がされております。
したがっていま吉村委員と私のほうで指摘いたしましたその対象、概念を明確にすることと、その中身、たとえば臨時工、社外工、そういう範囲等でもよろしゅうございますが、日本の雇用構造の中における政策の対象となる問題点を明確にすること、特に不完全失業者の問題は、雇用審議会がしばしば指摘しておりますように、失業の質の問題といたしまして非常に大きな、日本の雇用政策の中心点でありますから、その点につきましては、私どもはいまの