2021-05-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
もっとも、現物株に交換する目的でのETFの借入れについては、対象株式以外の現物株も伴うことなどから、一般にその対象株式を直接借りた方が安価であるほか、ETFの解約、再設定に相応の負担が生じるということも踏まえますと、実際にこれが行われて現物株の空売りが助長されるようなおそれは極めて低いのではないかというふうに考えております。
もっとも、現物株に交換する目的でのETFの借入れについては、対象株式以外の現物株も伴うことなどから、一般にその対象株式を直接借りた方が安価であるほか、ETFの解約、再設定に相応の負担が生じるということも踏まえますと、実際にこれが行われて現物株の空売りが助長されるようなおそれは極めて低いのではないかというふうに考えております。
一般措置の下で生前贈与を受けてまだ相続していない事業者にとって、新たに設けた対象株式数、納税猶予割合共に一〇〇%の措置を利用できないことは不公平という指摘があるのも承知をしております。
一方、新しい特例措置でございますが、こちらは本年度に拡充させていただきました事業承継税制でございまして、この制度では、三分の二という一般措置におきます対象株式数の上限を撤廃いたしましたほか、相続の猶予割合も贈与と同様に一〇〇%に拡大しましたため、贈与、相続共に一〇〇%の納税猶予を受けられることになったところでございます。
対象株式等の上限の撤廃、また対象者の拡大、雇用要件の抜本的見直し、売却、廃業時の減免制度の創設、ここも大きいと思うんですが、こうなった上で、中小企業庁が東京商工リサーチに委託して、約四千の中小企業に対して後継者選定状況と親族外後継の現状を調査した結果が資料三の真ん中の図であります。ここにその数字が出ております。
このため、二〇一八年度税制改正案で抜本的に拡充するとの方針が示されたわけですけれども、今後五年以内に承継計画を提出して十年以内に実際に承継を行う中小企業を対象にして、対象株式数、猶予割合の拡大、それから雇用案件の弾力化など様々な対応がなされていくということとなっていますけれども、この事業承継税制については、近年数次にわたって使い勝手を良くする、そういう改正が重ねられてきておりますけれども、また一方で
結果、株式の相続税、贈与税について、雇用要件の見直しや対象株式の上限撤廃などを図るとともに、今後十年間、承継時の納税を全額猶予し、承継時と売却、廃業時の納税額の差額を免除するなど、事業承継税制の抜本拡充が決まりました。 と同時に、ものづくり補助金の継続、事業承継を後押しする補助金、設備投資に係る固定資産税の減免措置など、支援策が大きく整備されました。高く評価したいと思います。
現在、党内の税制改正大綱の取りまとめに向けて議論しておりますが、例えば、ポイントとなりますのは、雇用維持条件の緩和ですとかあるいは対象株式総数制限の撤廃とか、あるいは、その株式の評価方法について、事業承継時が原則とはいえ、その後の廃業時に相当な評価額が変化がある場合にはその廃業時に評価をし直すべきではないか、様々な議論が行われております。
具体的には、株式の贈与税、相続税について、現行の要件である雇用維持条件の更なる緩和、対象株式総数制限の撤廃、納税猶予割合一〇〇%への引上げなど、大事業承継時代を乗り越える思い切った税制改正を講じるべきであると強く申し上げたい。
そして五番目ですが、相続した対象株式を継続していく、保有継続していく必要があると。かなり条件が厳しいというのがこの間の参考人の意見でもあったんですね。
また、機構の運営に当たりましては、機構が買い取った株式を市況を踏まえて処分できるよう、ある程度の期間保有をしておく、それから、株式買い取りの期間につきまして運営委員会の議決を要するということ、買い取り対象株式を限定することにより機構に極力損失を生じないようにするということが決められております。
これに基づきまして、例えば銀行の自己資本比率規制、あるいは銀行等保有株式取得機構によります特別株式買取りの対象株式の要件、こういったものにつきまして、この発行登録制度の利用適格要件等におきまして利用をしているものでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) まず一点目は、先ほど申し上げましたように、銀行の自己資本比率規制あるいは株式買取りの対象株式、こういったことによりまして一定の例えば要件の合った対象株式、格付をもらったものを対象株式にするといったことがあるわけでございますが、その際に、金融行政上、こういった指定された格付機関、こういったものの格付というものを利用しながら行政上行うというものでございます。
西武鉄道の有価証券報告書の虚偽記載問題に関連して、私たちはこの委員会に堤さんを参考人で呼んでくださいということを言っていますが、西武鉄道株式は株式取得機構の買い入れ対象株式に該当しますか。また、対象となるんだったら買い入れ実績はいかがですか。
機構の買い取り対象株式と申しますのは、国民負担を極力回避する観点から、あらかじめ信用力の高い銘柄に限定することといたしております。具体的には、上場あるいは店頭登録されております銘柄のうちで、投資適格、BBBマイナス以上相当の格付を取得している企業が発行した株式に限定することにいたしておりまして、御指摘のような懸念は当たらないというふうに私どもは考えております。
政府の機構の場合には、買い入れ対象先の範囲が少し広い、それから、対象株式の範囲も日本銀行の場合よりは少し広い、そして、機構という特別の仕組みをつくっておられるということであります。
ただ、政府の機構の場合には、私どものやっております措置と比較していただきますとおわかりのとおり、買い入れ対象機関にしても、あるいは買い入れ対象株式の範囲にいたしましても、より範囲が広いということであります。
反対する第二の理由は、買い取り対象株式の拡大によって、国民負担のリスクが増大することであります。 法案では、事業法人の保有する株式の買い取りは、政府保証つきの特別勘定で行われる仕組みになっています。したがって、株式取得機構が買い取った株式から損失が生まれた場合、国民負担で穴埋めされます。これは、事業法人が抱える株式損失リスクを国民に転嫁するものであります。
これには政府保証をつけておりますが、これにつきましても、買い取りの対象株式を限定する。それから、買い取りの開始には運営委員会の議決を要する」こういうふうに答弁をしていたわけですね。 柳澤大臣も私の本会議質問に対して同様の答弁をしておられますけれども、これは間違いありませんね。
この買い取りスキームについてなんですが、まず買い取り対象株式ですね、これについては条件がついているわけです。国内上場株式または店頭登録株式であって、あらかじめ指定した格付機関、BBBマイナス格以上というのが一つと、それから平成十三年三月末時点で保有していた株であるということ、このいわば三つの条件ということになっているわけですね。
したがって、我々としては、そういう考え方、るる説明申し上げていますように、可能な限り一般勘定を活用するとか、あるいはセーフティーネットとしての買い取りの場合にも対象株式を限定する、あるいは運営委員会の議決を要するとともに、いろんな意味で適切な売却をやっていく、あるいはあらかじめ銀行等から拠出金を拠出させて、なるべくそこでカバーをするという方策を講じているわけでございますし、これらの適切な運営を確保していくということに
それから、政府保証を付しますセーフティーネットとしての買い取りについても、対象株式の限定、さらに、銀行等によりまして売却時拠出金をあらかじめ納付をしていただくといった諸施策を講じているところでございます。
このような考え方のもとに、まず一つは、国民負担につながらないと考えられるETFとか投資信託の組成、さらには自社株取得を目的としたそういうものは一般勘定によるということにしておりますほか、特別勘定の買い取りにつきましても、まず買い取りの対象株式について限定をすると。それから、買い取りの開始には運営委員会の議決を要することとする。
それから今度は、先ほど申しましたように、対象株式としては店頭市場以上の株式市場において上場されている株式で、かつまた格付がトリプルBマイナス以上のものと、こういうこととしているわけであります。 もう一個の質問は……
○副大臣(村田吉隆君) この法案を制定する過程でもって我々が特別勘定による買い取りの対象株式として条件を設けた株式は、上場株式または店頭公開株式で格付がトリプルBマイナス以上、そういう企業が発行した株式というふうに考えているわけでございまして、今後、銀行がどういう株式を売ってくるかというのは実際の運営の状況でもってわかることだろうと思っております。
現状では、たしか取締役全員に支払われた報酬の合計金額というものが附属明細書に開示されている、そういうことだったと思うのですが、実際、例えば欧米の方では、上場会社については、役員報酬の開示について、委任状説明書や年次報告書等で、個々の役員ごとの氏名を明らかにして、支給される報酬の種類や金額、ストックオプション対象株式数、また行使状況等が全部開示されている。
それから第二番目に、特別勘定は、セーフティーネットとしてまさかに備えるということでございますけれども、その場合にも、対象株式を限定して、質のいいもの、流動性の高いものを買い取る。それから、買い取りの方針あるいは開始等についても、運営委員会という第三者のメンバーをもってする委員会の議決を必要としていること。