2018-05-23 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
では、現行のパート法九条は行政指導の対象条文となっておりますけれども、個人の通常の労働者との比較において改正九条違反が認められた場合に行政指導を行うということで、これも確認させていただいてよろしいでしょうか。
では、現行のパート法九条は行政指導の対象条文となっておりますけれども、個人の通常の労働者との比較において改正九条違反が認められた場合に行政指導を行うということで、これも確認させていただいてよろしいでしょうか。
そうしますと、例えばその定義のところにはまるのかどうかというようなところが本当は問題になるような場合には、ノーアクションレターの聞ける対象条文となっていないというようなところがあって、そのノーアクションレターでは利用件数が少なかったのではないかというふうに思われます。 それに対して、今回のグレーゾーン解消制度でありますけれども、対象となる条文については一切制限を設けておりません。
また、これとは別に、この留守援法改正前に帰ってきました者、つまりもとの未復員者給与法時代に帰ってきました者については、この対象条文の、附則では二十二項で、旧法時代に帰ってきました者に対しまして新法の療養を給付するという条文があるわけでありますが、それによりますと、「従前の例による。」