2021-06-16 第204回国会 衆議院 情報監視審査会 第5号
第二に、対象期間ですが、令和二年一月一日から令和二年十二月三十一日までの一年間です。 第三に、運用基準の見直しですが、政府としては、これまでの各議院の情報監視審査会、情報保全諮問会議の有識者及び特定秘密の取扱いを実際に行っている関係省庁等の意見を踏まえた検討を行い、令和二年六月十六日に運用基準の一部変更について閣議決定を行いました。
第二に、対象期間ですが、令和二年一月一日から令和二年十二月三十一日までの一年間です。 第三に、運用基準の見直しですが、政府としては、これまでの各議院の情報監視審査会、情報保全諮問会議の有識者及び特定秘密の取扱いを実際に行っている関係省庁等の意見を踏まえた検討を行い、令和二年六月十六日に運用基準の一部変更について閣議決定を行いました。
その際、例えば、主として現金による取引をしていることなどにより、提出いただいた書類では取引実態の確認が困難な場合においても、可能な限り事業実態を確認した上で、要件を満たす場合には、この支援金をしっかりとお届けするために、審査に当たっての代替資料として、対象期間における事業に係る販売、購買が確認できる請求書や領収書等や、事業に関する家賃、水道、光熱費を始めとする経費などを確認できる通帳の写しについて、
でも、公明党さんだって、今まだこの五百億では足りない、更に三倍ぐらい対象期間を延ばすべきだと、この間、高木委員もおっしゃっていました。そうすれば千五百億ですよ。私は、この千五百億は、期間を延ばすよりも、金額がやはり足りませんから、金額を倍に増やす、それから対象者も倍に増やせば、千五百億でできるんですよ。
○尾辻委員 やはり基金の対象期間が余りに狭くて、ちょっとでも外れるともう駄目だということなんですね。これは本当に、議員立法でやるんですから、しっかり弾力的な運用になるように、ちょっと私たちは、やはり大きな課題だと思いますよ。 次に、周知のことについてお伺いします。
しかしながら、この対象期間に外れます、今御指摘のありましたような、昭和五十年九月三十日までしか働いていらっしゃらないということが明確であるような方につきましては、残念ながら、この対象期間には入ってこないということになろうかと考えてございます。
まずは、対象期間のことであります。 この起草される法案では、特定石綿暴露建設業務に当たる対象期間、これが、屋内作業業務の始期が昭和五十年十月一日よりと規定をされることになります。 そうすると、例えば、昭和五十年九月三十日まで一定の屋内作業で行われた作業に係る業務をし、発症、死亡された場合、給付金の対象から外れるということになるんでしょうか。
本報告書の対象期間は、令和二年二月一日から本年三月三十一日までであります。 まず、この期間における調査経過の概要について申し上げます。 昨年六月、政府から令和元年中における特定秘密の指定等、制度の運用状況についての国会報告の提出があり、当時の衛藤国務大臣から同報告について説明を聴取いたしました。
一方で、地域観光事業支援につきましては、当初本年五月末までとしていた補助対象期間を、都道府県からの要望等を受けまして、十二月末まで延長しているところでございます。 委員御指摘のように、八月までに予約販売された宿泊旅行であれば、本年内に実施されたものにつきましては支援の対象とさせていただいている予定でございます。 よろしくお願いします。
その場合に、前売りで購入した宿泊・旅行券の実際の利用というのは、補助対象期間の年内に行う必要があるのかどうかについても説明をお願いしたいと思います。
東京センターにおけるワクチンの接種予約について、予約枠の設定の誤りで今回の予約対象期間である五月二十四日から三十日ではない期間、これは六月の十二日から十八日なんですけれども、一時的に予約可能の状態になっておって、その間で七百二十二名の方が予約を受け付けられました。この設定の誤りは既に改善をされたところではございます。
総務大臣に、会計検査院からの指摘の受け止め、そして、対象期間外に支給した原因と、業務が委託であったのかどうか、こういうことを大臣に質問をいたしました。そして、大臣から答弁はなくて、参考人からるる答弁がされましたけれども、その中で参考人は、今回指摘を受けました東京都の事案については、東京都に対して令和二年度中に返還を命ずる予定ですと、このように答弁をされました。
現在、無担保、延滞金なしで一年間猶予をする仕組みでありますが、対象期間は、昨年の一月から十二月までの厚生年金保険料が対象になっていると承知しておるんですが、今年に入ってからも、緊急事態宣言は既に二度発出されております。変異株が猛威を振るっており、収束の兆しは残念ながらまだ見えません。
同様に、インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業、これも一月三十一日が申請締切りで、事業対象期間も三月三十一日で終了と、本当に終了してしまっていいのかなんですけれども、これも交付決定が来ないという相談が相次いでいます。 それぞれの事業について、申請件数、システムへの入力件数、処理件数、これ端的にお願いします。
今回の報告書案の対象期間は、令和二年二月一日から本年三月三十一日までであります。この間に調査等の審査会を九回開会いたしました。なお、委員会等からの審査の申出はありませんでした。 まず、調査の経過の概要について申し上げます。 昨年六月、政府から国会報告の提出があり、当時の衛藤国務大臣から同報告について説明を聴取するとともに、政府に対し、調査に必要となる資料提出を要求いたしました。
○政府参考人(瀧本寛君) 改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理に関する指針においては、一年単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、御指摘のとおり、上限時間の範囲内であることが前提であること、あるいはこの制度の適用後も対象期間において上限時間の範囲内であること等を求めているところでございます。
○和田政府参考人 私どもとしては、まず、このポイント制度の創設に当たって、前回の次世代住宅ポイント制度では利用されなかった申請者や事業者等の意見もお聞きして、発行されたポイントを追加工事にも交換できるとか、対象期間に関する要件をなるべく簡素化するとか、オンライン申請もできる、最大発行ポイントを上げるなど、制度のインセンティブとしての設計を高めたつもりでございます。
これは当然、緊急事態宣言ということですから、縮小せずに続けるということになるのかということと、あともう一点は、休業支援金の対象期間、これも四月末となっているんじゃないかと思いますが、当然これも延ばされるということでいいですよね。
委員御指摘の今回の支援の事業期間の延長につきましては、要綱では五月末ということを当面の想定としておりますが、QアンドA、これは都道府県の方に配付しておりますけれども、こういった中では、感染状況によっては補助対象期間を延長することも想定しているといった旨を明記しております。また、都道府県への説明会でも、その点をしっかりと御説明させていただいております。
この予算、国が予算を出すんですけれども、都道府県が申請して、そして事業を行って、コロナが収束してGoToトラベルの事業が再開されたときに、都道府県でこの地域観光支援事業に関わる国から交付された補助金がまだ余っていた場合、これは何か、普通だったら返してくださいねとなるのか、それとも、引き続き都道府県等が独自に観光支援事業を行った場合、GoToトラベルと併用してやってもいいよというようなことで、実施対象期間
この地域観光支援事業なんですけれども、観光庁が公表した資料等によりますと、実施対象期間は、当面、四月から五月末までとしています。
報告対象期間は、令和二年四月一日以降令和二年九月三十日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げさせていただきます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
今回の支援の事業期間でございますけれども、これにつきましては、先ほど委員御指摘のとおり、当面五月までとしておりますが、感染状況によりましては補助対象期間を延長することも想定している旨を都道府県にお配りしたQアンドAでも触れておりますし、説明会でもその旨説明させていただいております。 今後の感染状況等を見極めながら、関係省庁とも連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
報告対象期間は、通算して、平成三十年十月一日以降令和元年九月三十日までとなっております。 この御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げさせていただきます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
この民間在庫でございますけれども、農林水産省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により中食、外食の需要が落ち込んでいる状況も踏まえまして、米穀周年供給・需要拡大支援事業によります保管経費の支援対象期間を五か月前倒しをし、去年の十一月から支援をすることとしてございます。
従来のパパ休暇、子の出生日から八週間以内に最初の育児休業を取得した場合は、従来認められていなかった育児休業の分割取得を、これ二回目の育休の取得が可能というような、そういう制度と同じ八週間ということで、今回の新しい制度も対象期間が同じであるわけでありますけど、制度としては全く違う制度であると。
今般の制度につきましては、まず、取得可能のその対象期間として子の出生後八週間以内という形で、時期をその産後休業期間中というような形で八週間という、そのときという形で限っているということ、その上で最大四週間という形で、取得可能期間ということについても短期間の休業という形で位置付けているということも踏まえて、労働者の取得促進の観点から二週間前までの申出でも可能とするという形での柔軟な枠組みの設計といたしたところでございます