2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
他方、公表しないことを前提に発言された意見を公表すると非公表の前提を覆すことになりますので、今後、自由な意見交換や多様な意見の表明を妨げ、経営委員会の運営に支障を来すおそれがあると考えて、一度目の答申の際には対象文書を開示しなかったものでございます。 なお、今回、先ほどお話ししましたように、二度目の答申ございますので、慎重に幅広く検討している段階でございます。
他方、公表しないことを前提に発言された意見を公表すると非公表の前提を覆すことになりますので、今後、自由な意見交換や多様な意見の表明を妨げ、経営委員会の運営に支障を来すおそれがあると考えて、一度目の答申の際には対象文書を開示しなかったものでございます。 なお、今回、先ほどお話ししましたように、二度目の答申ございますので、慎重に幅広く検討している段階でございます。
経営委員会としては、当時の議論は非公表を前提に行っておりまして、対象文書それ自体は開示できないが、NHK情報公開規程第二十一条に基づきまして、答申の趣旨を尊重し、説明責任を果たすために改めて整理、精査したものを公表したものでございます。整理、精査したものであることは、請求者にその旨を付して回答しておりまして、改ざんには当たらないと考えております。
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会が出した二回の答申には、そもそも情報公開制度というのは、対象文書をありのままに見せることを当然の大前提、公開制度の対象となる機関自らが対象文書に手を加えることは制度上予定されていないことであり、それは対象文書の改ざんというそしりを受けかねない危険をはらむものであると記されています。 大事な指摘で、当然のことだと思いますが、このことは否定はされませんね。
これに対して、森下経営委員長は、「二度目の答申では、前回の対応、そういう整理したものではなくて、対象文書そのものを開示せよという指摘がございました。そういったことで、私どもは、この二度目の答申というものを尊重いたしまして、現在検討している最中であります。 経営委員会は十二名の合議制でございますし、三月一日に新しい委員も入りましたので、しっかりと議論をして、対応をしていくつもりでございます。」
○参考人(森下俊三君) まず、先ほどお話ありましたが、一回目の審議委員会から答申出ましたときには、私どもははっきりと、当時の議論は非公表を前提としておりますので対象文書そのものは公表できませんが、NHK情報公開規程に従いまして、答申の趣旨、これは先ほど御説明いたしましたが、視聴者に対する十分な説明責任を果たすというためにということがございましたので、その趣旨を尊重し、説明責任を果たすために改めて整理
当時の議論は非公表を前提に行っておりましたので、対象文書それ自体は公表できませんが、経営委員会としてNHK情報公開規程に従い、答申の趣旨を尊重いたしまして、説明責任を果たすために改めて整理、精査した上で公表をいたしました。整理、精査したものであることは請求者にその旨を付して回答いたしております。
審議委員会の二回目の答申では、要約された文書は開示の求めの対象文書との同一性を失ったもの、公開制度の対象となる機関自らが対象文書に手を加えることは対象文書の改ざんというそしりを受けかねないと厳しく批判し、開示を求めています。私、まさにそのとおりだと思うんです。
対象文書は、先ほどお話ししましたように非公表でありまして、公表する形に整理、精査されたものではありませんが、そういったことで、それ自体は非公表、公表できないということで、経営委員会で議論をいたしました。ただし、答申の趣旨を尊重いたしまして、説明責任を果たせということでございましたので、改めて整理した上で公表したものであります。
対象文書は非公表でありますので、それ自体は公表することができませんが、先ほどの答申の趣旨、説明責任を果たすようにということがございましたので、その説明責任を果たすために、改めて整理したものを公表いたしました。それについては、請求者に対しましても、回答するときにその旨をお伝えいたしました。
二回目の答申なんですけれども、そういう指摘に加えて、経営委員会が出した議事の一部を書いた文書は、開示の求めの対象文書との同一性を失ったものであるということと、そもそも情報公開制度というのは、対象文書をありのままに見せることを当然の大前提としており、不開示事由がある場合には、全部又は一部を黒塗りにするなどして当該求めに回答するものである、すなわち、公開制度の対象となる機関自らが対象文書に手を加えることは
情報公開に係る手続について申し上げれば、請求の受付や開示の実施といった業務の一部だけではなく、対象文書の探索、特定や開示、不開示の判断を含めた情報公開業務のプロセス全体を一貫してデジタル化することが重要と考えております。
でございましたので、あえて、個別の請求ではございますけれども、ただいまここでお答えさせていただきますが、昨年六月に情報公開・個人情報保護審査会から出た答申につきましては、具体的な文書名や当該文書中のどのような情報がどのような理由によって不開示となるのかを十分に了知できないため、理由の提示の要件を欠き、違法であるので、取り消すべきとの答申でございましたが、これを受けて、答申の内容を精査、検討し、改めて、大量にある対象文書
一年未満の公文書の扱いの問題も極めて重大だったわけで、我が党の宮本議員が資料要求したその一時間後に廃棄をするといった経緯も含めて、公文書管理法では、情報公開請求の対象文書は請求後の廃棄を禁じています。ある意味、国会議員の資料要求というのもそれに準じて扱われるものだと思うんです。そういう点での国会の行政監視機能という点で、この政府の対応について三木さんのお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
その答申書に示された審査会の結論は、本件対象文書につき、その全部を不開示とした決定については、理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきであるというものでした。総務省の情報公開・個人情報保護審査会が、麻生大臣の行政文書不開示決定に対して、違法であると断定をしたのであります。 私は、ちょうど一年前の六月十三日に、麻生財務大臣に対して、三種類の行政文書の情報公開、開示請求をいたしました。
きょうは、官房長さんは、文書管理規則も担当するが、情報公開の対応も御担当されていらっしゃるので、二つの違う立場がおありになられるというふうに思うんですけれども、開示請求というのは国土交通大臣に対してなされるものであって、国土交通省本省全体で本当に開示請求された対象文書があるのかないのかということを物理的に探索した上で対応する。文書管理規則というのは、それとはまた別の問題ですからね。
だから、国立大学法人については情報公開法の対象であって、全ての文書は情報公開法の対象文書であるということになっているわけですが、私立学校の場合はそこもいろいろな問題があって、では、僕らがいろいろなことを調べようとしても、文書を見せてください、一体どうなっているのか根拠文書を見せてくださいと言っても出てこない、いや、それは民間ですからということになってしまう。
大臣、ぜひ、この資料を出すよと事務方に指示を、川内が求める資料についてはきちんと出せと、これは全部情報公開の対象文書ですから、出せということを御指示いただける、指示するということをお約束いただけますか。
○政府参考人(堀江宏之君) 閣僚会議の決定を受けまして、現在では、御指摘のような場合には、決裁の対象文書本体ではなく、決裁伺、鑑と呼んでおりますけれども、決裁伺の方に決裁終了後に具体的な法令番号を追記する予定であるなどを記載いたします。その上で、決裁終了後に本体ではなくて決裁伺の方にそのような追記を行い、その追記についても履歴を保存管理することとしております。
○川内委員 情報公開を求めた対象文書が、名前等が消されて、すなわち改ざんされているとするならば、これもまた大変な問題になるわけで、よくよく御調査をいただきたいというふうに思います。 そこで、辺野古について、私は、一回立ちどまって、きちんと政策の評価をすべきだと思うんですよ。 行政機関が行う政策の評価に関する法律というのがあって、その第九条にこんなことが書いてあります。
○小野寺国務大臣 このイラクの日報が作成されていた時代、十数年前でありますが、そのときには、このイラクの日報を、例えば、今私どもが決めているような、十年間保存し、その後公文書館にというような、そういう扱いの対象文書ではなかったと承知をしております。ですから、それが明確に、こういうファイルでここに置かなければいけないという、そういう認識に当時は立っていなかった。
基本的には対象文書を見た記憶があるかということが元だと思うんですよ。違いますか。そうですよね。文書を見たことがあるかと、文科も。基本的に絶対そうなっているんです。そういうことで間違いないですよね。一歩進んだというよりも、今回のヒアリングの対象、その先の深い調査というところに関しては、記憶がないという人たちは含まれていないということでよろしいでしょうか、いかがでしょうか。
これは、愛媛県が平成三十年一月二十三日の情報公開請求に対して、今年の三月二十八日に公開した部分公開決定対象文書一覧表というものでございます。 去年二回、愛媛県に対して、この平成二十七年四月二日の出張記録、訪問記録、情報開示請求してまいりましたけれども、二回ともないと、存在しないと回答してきたのが、今年になってから存在するということが初めて開示をされた。
調査対象者に対する調査を全て終えたところ、現時点では、対象文書自体、紙文書、電子ファイルのいずれについても確認ができなかったものであります。 今後、新たな事実やまた証言等が得られれば、また必要に応じて速やかに調査を行ってまいりたいと思います。
先ほど委員御指摘の、昨年三月二十七日付の、防衛省が受けたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、情報公開法に基づき昨年四月二十六日に決定した開示決定期限の延長手続に対し、イラクの日報そのものは特定できなかったものの、その他の関連する文書が開示請求対象文書と特定し、陸上自衛隊が、当該請求に対する特定文書にイラクの日報がなかったというところでございます。
情報公開請求等への対応の際に対象文書を発見することができなかったということは、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において適切な記録媒体により保存しなければならないという公文書管理法第六条の趣旨に照らせば、適切とは言えない状況であったというふうに認識しております。 〔委員長退席、橘委員長代理着席〕
○政府参考人(高橋憲一君) 昨年三月二十七日に受けましたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、内局の情報公開・個人情報保護室が受け取りまして、防衛政策局、統合幕僚監部、陸上幕僚監部にそれぞれ対象文書の探索を依頼したところでございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 今御指摘がございましたイラク日報等に関する情報公開請求につきましては、昨年の三月二十七日に内部部局の情報公開・個人情報保護室が受け付け、同室より防衛政策局防衛政策課、統合幕僚監部総務課及び陸上幕僚監部総務課に対象文書の探索を依頼し、この依頼を受けて、それぞれの組織においてイラクの日報等を探索し、その結果、イラクの日報そのものは不存在として特定できなかったものの、陸幕がそのほか