2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
事業者別の対象数量は、株式会社堀木工所が約三万台、サントリースピリッツ株式会社が約二千台、株式会社カインズが約二十九万台、株式会社ニトリホールディングスが約三百五十五万台、不二貿易株式会社が約三万台、エイベクト株式会社が三十一組と承知しております。
事業者別の対象数量は、株式会社堀木工所が約三万台、サントリースピリッツ株式会社が約二千台、株式会社カインズが約二十九万台、株式会社ニトリホールディングスが約三百五十五万台、不二貿易株式会社が約三万台、エイベクト株式会社が三十一組と承知しております。
重立った販売者、商品の種類、それぞれの回収対象数量、回収数や回収率、回収されず破棄されたもので回収したとみなされているもの等々について説明をしていただけますか。
四 加工原料乳生産者補給金・集送乳調整金の単価及び総交付対象数量については、中小・家族経営を含む酪農家の意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。また、期中における一方的な出荷先の変更により集送乳の調整に混乱を来す事例は減少傾向にあるが、生乳取引の安定や適切な需給調整が図られるよう、引き続き、必要な措置を講ずること。
四 加工原料乳生産者補給金・集送乳調整金の単価及び総交付対象数量については、中小・家族経営を含む酪農家の意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。また、期中における一方的な出荷先の変更により集送乳の調整に混乱を来す事例は、減少傾向にあるが、適切な需給調整が図られるよう、引き続き、必要な措置を講ずること。
このことを考えますと、しっかりと、そういう廃棄乳、牛乳を廃棄するようなことはさせないよという政府の姿勢が重要だと思いますし、これから決まっていく補給金の総交付対象数量、この設定も、しっかりとつくっていただいていいんだよという大きなメッセージになるんだと思います。
次に、ドライバー不足等による集送乳のコスト高について申し上げたいと思いますが、まず、加工原料乳生産者補給金について、持続的再生産が可能となる水準で単価設定をしますとともに、適切に総交付対象数量を設定していただきたい。また、集送乳の調整金について、輸送費の上昇等を踏まえて適切に単価を設定する、このことを申し上げたいと思います。
また、飲用乳の減少によって令和二年度の加工原料乳が大幅に増加した場合に、加工原料乳生産者補給金の交付対象数量が三百四十五万トンを超えまして、交付対象外数量が発生するのではないかと、こういったことも懸念されているわけでございます。万全の対策を講じていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○河野大臣政務官 加工原料乳の生産者補給金に関しましては、本年度の総交付対象数量三百四十万トンに対しまして、一月末時点での見込みでは、本年度の加工原料乳への仕向け量は三百二十三万トンとなっておりまして、その差はいまだ十七万トンあるという状況にございます。
五 加工原料乳生産者補給金・集送乳調整金の単価及び総交付対象数量については、中小・家族経営を含む酪農家の意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
五 加工原料乳生産者補給金・集送乳調整金の単価及び総交付対象数量については、中小・家族経営を含む酪農家の意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
また、新制度におきましては、需要に応じた供給が図られるように、毎年度、生乳の生産事情、牛乳・乳製品の需給事情等を考慮して、補給金の対象となる総交付対象数量を決定をいたしまして、事業者ごとの年間販売計画を精査した上で、それぞれの交付対象数量を適切に配分をすることで、生産者サイドへ需要に即した生産を促しているところであります。
四 加工原料乳生産者補給金・集送乳調整金の単価及び総交付対象数量については、中小・家族経営が中心の酪農家の意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 また、改正畜安法の下、酪農経営の安定と需給状況に応じた乳製品の安定供給の確保が図られるよう、需給変動等に備え、万全な需給安定対策の在り方についての酪農業界全体での検討を、国は十分に支援すること。
四 加工原料乳生産者補給金・集送乳調整金の単価及び総交付対象数量については、中小・家族経営が中心の酪農家の意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 また、改正畜安法の下、酪農経営の安定と需給状況に応じた乳製品の安定供給の確保が図られるよう、需給変動等に備え、万全な需給安定対策の在り方についての酪農業界全体での検討を、国は十分に支援すること。
少し具体的に申し上げますと、多数国間基金の下で途上国が支援を受けることができる規制物質の削減対象数量を、各国の実績値等に基づいて、この基金執行委員会が決定をいたします。
五 加工原料乳生産者補給金の単価、総交付対象数量については、酪農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。また、集送乳調整金の単価の決定については、条件不利地域における集送乳が、安定的かつ確実に行われるよう十分留意すること。
新制度におきましても、これまで同様、補給金の交付に当たりまして、需給変動も含めた生乳全体の需給を見込んだ上で、加工原料の需要量であります交付対象数量を示すことで、その数量が飲用、加工用の仕向け、また生乳全体の増減産に係る目安とすることとしてございます。
五 加工原料乳生産者補給金の単価、総交付対象数量については、酪農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。また、集送乳調整金の単価の決定については、条件不利地域における集送乳が、安定的かつ確実に行われるよう十分留意すること。
まず、年間販売計画のところでございますが、改正畜産経営安定法におきましては、第五条によりまして、加工品の事業者に対し、月別、用途別の販売予定数量等を明記した年間販売計画の農林水産大臣への提出を義務づけ、施行規則に定めます基準に適合するものであると認められる場合には、交付対象数量を通知することとしております。
改正法におきましては、第五条の規定によりまして、事業者に対し、月別、用途別の販売予定数量等を明記した年間販売計画を農林水産大臣に提出することとなっておりまして、施行規則に定める基準に適合するものである場合に限って交付対象数量を通知するという仕組みになっているところでございます。
本法案におきましては、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保することができるようにするために、事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務付けまして、省令で定める基準に適合するものであると認められる場合に交付対象数量を通知することとしております。
○国務大臣(山本有二君) さらに、この本法案によりまして、バターを含む乳製品の需要見込みから乳製品向けに必要となる生乳供給量を総交付対象数量として算出しまして、その情報を事業者に提出することで需給に応じた年間販売計画を作成しております。また、これまで補給金をもらえないため飲用向け一辺倒だったものを、計画的にバター等の乳製品向けに販売する方向に誘導することとしております。
現行制度におきまして、補給金の交付に当たっては、需給の変動も含めた生乳全体の需給を見込んだ上で、加工原料乳の需要量である交付対象数量を示すことで、その数量が飲用、加工用の仕向け及び生乳全体の増減産に係る目安となっておりまして、これは新制度においても同様というふうに考えてございます。
さらに、この法案によりまして、バターを含む乳製品の需要見込みから乳製品向けに必要となる生乳供給数量を総交付対象数量として算出し、その情報を事業者に提供することで需給に応じた年間販売計画の作成を促すことができることとしました。
その際に、この計画が年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であるといった省令で定める基準に適合するものであると認める場合に、年間販売計画に記載のあった数量を参考といたしまして対象事業者ごとの交付対象数量を算出し、通知することとしてございます。このことによりまして乳製品の需要に応じた供給が確認されますので、一律の乳製品への仕向け比率を設定する必要はないというふうに考えてございます。
現在の交付対象数量でございますけれども、生乳生産の見込み、また前年度の指定団体の実績等を勘案いたしまして、指定団体に対して配分をしてございます。
これに伴い、生産者補給交付金等の交付を受けようとする事業者は、年間販売計画を作成して農林水産大臣に提出し、農林水産大臣は、その計画が一定の基準に適合すると認める場合には、交付対象数量を通知することとしております。 第二に、集送乳調整金の交付に関する措置についてでございます。
年間販売計画につきましては、先生御指摘のとおり、農林水産省令で定める基準に適合するか、また、あわせて提出される乳業者との契約書の写し等とのそごがないか等を確認した上で交付対象数量を通知いたしますし、かつ、それをまたきちっと確認するということで、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性が担保される仕組みとしているところでございます。
まず、実効性という観点からすると、農林水産大臣に年間販売計画の提出を義務づけるということで、大臣の方で認めた上で交付対象数量を通知するということでございます。
まず年間販売計画を、実績を確認いたしますけれども、飲用牛乳ですとか乳製品の需給動向に応じて、実際の加工原料乳に仕向けている量を、当然変動が出ますので、計画より少ないのであれば交付対象数量を削減するということになりますし、計画より多いのであれば交付対象数量を増加するというようなことを考えているところでございます。
その後、五条三項に基づいて、農林水産大臣は、計画が一定の基準を満たしていると認める場合には、対象事業者ごとの交付対象数量を通知いたします。 なお、五条五項に基づいて、事業の実施状況、需給状況を踏まえまして、必要があると認める場合には、その交付対象数量を変更することができるということにされております。
それで、もう一点、交付対象数量の算出について伺っておきたいと思います。 これは、現行では、指定団体が販売に係る見込み数量に応じて案分をして、指定団体ごとに数量が算出をされている、こういう仕組みになっていると思いますが、本法案では、対象事業者ごとの交付対象数量が年間販売計画に基づいて算出されるが、その総合計が交付対象数量を上回った場合はどうなるのか、こういうことなんです。
○大野政府参考人 事業者の方々から提出されました年間販売計画につきましては、改正法案第五条三項の定めによりまして、省令で定める基準に適合するか、あわせて提出される乳業者との契約書の写し等とそごがないか、こういうことを確認して、各事業者の交付対象数量を算出することとしております。
これに伴い、生産者補給交付金等の交付を受けようとする事業者は、年間販売計画を作成して農林水産大臣に提出し、農林水産大臣は、その計画が一定の基準に適合すると認める場合には、交付対象数量を通知することとしております。 第二に、集送乳調整金の交付に関する措置についてであります。