○椎木委員 今回の法案の小規模保育所の対象年齢拡大は、昨年十二月の総務省の勧告で指摘された事項について、どのように応えることが期待されるのでしょうか。
小規模保育事業の対象年齢拡大についてのお尋ねがございました。 小規模保育事業で三歳以上の児童を預かる場合には、異なる年齢の児童に対し、それぞれの発達過程に応じた適切な支援ができるよう配慮することなどを保育事業者に求めるとともに、保育事業者は、その取り組み内容を自治体に報告し、自治体がこれを公表することとしておりまして、これによって保育の質の確保を図ってまいります。
全国における小規模保育事業の対象年齢拡大につきましては、今御指摘があったように、発育の段階に従って活動範囲もコミュニケーションの程度も変わってくる、そういうことを十分踏まえた上で、質が低下しないことが大事だというのはもうそのとおりだと思います。今後、この国家戦略特区での実施状況などを踏まえて取り扱いをしっかりと検討していかなければならないというふうに考えております。
例えば、地方自治体の老人医療費無料化の対象年齢拡大に対して、慎まれたいとの厚生省の通達などであります。これらの干渉、介入は、本法案でも助言または勧告という形で受け継がれているではありませんか。 総理、法律の範囲内で行う地方自治体の独自の政策に技術的助言・勧告の範囲を乱暴に逸脱して介入する手段を確保しておいて、何で地方分権と言えるのですか。