2021-04-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○国務大臣(田村憲久君) 委員御承知だと思いますけれども、対象家族一人当たり九十三日、三回まで分割して取れるということでありますが、御本人が介護をずっとやるということは、これはもうこの日数では当然無理な話で、介護ずっと続きますから、多分ずっと休み続けなきゃいけないと、つまり辞めなきゃいけないという話になるわけで、だから、これ要するに介護保険費、いろんなものがある中で、環境整備するのに一定期間日数が要
○国務大臣(田村憲久君) 委員御承知だと思いますけれども、対象家族一人当たり九十三日、三回まで分割して取れるということでありますが、御本人が介護をずっとやるということは、これはもうこの日数では当然無理な話で、介護ずっと続きますから、多分ずっと休み続けなきゃいけないと、つまり辞めなきゃいけないという話になるわけで、だから、これ要するに介護保険費、いろんなものがある中で、環境整備するのに一定期間日数が要
○加藤国務大臣 家族の介護を行う労働者が仕事と介護を両立できるようには、育児・介護休業法で介護休業制度が既にあるわけでありまして、対象家族一人当たり九十三日の休業を、三回まで分割して取得することが可能であります。また、一定の要件を満たした場合には介護休業給付金も支給されることになっておりますので、まさにこうした制度等の利用促進を、しっかり周知を図っていきたいと思います。
これは、対象家族お一人当たり九十三日までの休業を三回まで分割して取得をすることが可能となっておりますし、また、一定の要件を満たした場合には介護休業給付金が支給される、そういう仕組みがございます。
介護休業は、対象家族一人につき通算九十三日までですが、実際の平均介護期間は四年七か月です。実態に即して介護休業期間を延長すべきと考えますが、総理の認識を伺います。
ただ、先ほどの男女共同参画の話もありましたが、それぞれいろいろな法律によって家族というものが定義をされていまして、例えば、育児休業、介護休業する、家族介護を伴う労働者の福祉に関する法律、この対象家族というものは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)。
例えば、厚生年金保険の遺族年金、健康保険の各種給付、労働者災害補償保険の遺族補償給付、配偶者を対象家族とする介護休業の取得、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の適用につきましては、内縁ないし事実婚の関係にある者は法律上の配偶者と同様の取扱いを受けることができることとされております。
育介法の今回の改正案の二十一条、新たに括弧書きで、「(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)」という文言が入りました。この意義は何でしょうか。
介護といいますと、多くの方の認識では高齢者を想像されるかもしれませんが、介護休業法の制度上では、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を指しており、これには子供も含まれております。
民間法制における措置につきましては、就業しつつ対象家族を介護することを容易にするため、介護休業とは別に三年以上の期間で設けることとされておりますが、この三年という期間は、主たる介護者の平均在宅介護期間が約三十四か月であること、また介護離職の八割が介護開始から三年までの間に生じていること等を踏まえたものと承知をしております。
○国務大臣(塩崎恭久君) この九十三日をなぜ延ばさなかったのかという御質問でございますが、介護休業は、介護が必要な家族がいる労働者が就業を継続をするために、少なくとも介護に関する長期方針を決めるまでの間、家族で、当面休業することができるようにするということが必要だということで、家族介護の必要性と事業主の雇用管理等の負担、これを考慮して、対象家族一人につき九十三日の範囲内で要介護状態に至るごとに介護休業
制度を見ていくと、資料の三をごらんいただきたいんですが、そもそも介護休業をとる場合の対象家族、法律上は、配偶者、父母及び子並びに配偶者の父母、ここまでは明記されているんですが、このほかに、省令で、この資料三が省令なんですけれども、省令で定めるものを含むというふうになっているんですね。
、家族の介護を行う働く人たちが就業を継続するために、少なくとも、介護に関する長期的な方針を決めるまでの間、当面、家族による介護がやむを得ない期間について休業できるようにするということが必要であるとの観点から、家族介護の必要性、さっき申し上げましたけれども、その必要性と、それから事業主の雇用管理、つまり、雇っている側の人たちの、お休みをされたときの穴埋めをどうするのかとか、そういう負担を考慮して、対象家族一人
○塩崎国務大臣 今御説明いただいたように、現在の介護休業等の対象家族には、配偶者、父母、それから子、配偶者の父母に加えて、同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫というのが含まれているわけでございまして、この点について、三世代から成る世帯の減少に伴って、同居し得ない親族の介護を行う事例も見られるわけでございまして、そういうことを踏まえて、今回の改正法について御議論をいただいた労政審の建議では
分割できた方が使い方の範囲は広がりますけれども、対象家族一人につき三回上限でいいのかどうか。既にもう四回とっている人がいるということと、平均で四年とか、それから、十五年ぐらい介護している人もいます、その人が三回でいいのでしょうかというその疑問があります。
対象家族一人につき、要介護状態に至るごと一回通算九十三日までということになっているかと思います。 ますますこれから介護のニーズが必要となってくる中で、介護支援策というものが不足しているということを認識していただいておりますでしょうか。塩崎大臣、お願いいたします。
池田研究員の研究のポイントは、従来、育児・介護休業法等で想定しているニーズというのは、要介護状態にある対象家族に対する介護のための時間的やりくりが困難な就労者のための休業であるとか、あるいは、介護の状態にある対象家族その他、要介護状態であるかどうかを問わず、介護サービスの手続を代行するとか、あるいは入院、退院の付き添いをするとか、そういった世話をするということのための休暇等について手当てをしてきた。
介護休業制度につきましては、家族が介護に関する長期的方針を決めることができるようになるまでの期間として、対象家族一人につき要介護状態ごとに一回、通算で九十三日という期間を設定いたしております。これに加えまして、前回の育児・介護休業法の改正においては、対象家族一人につき年五日取得可能な介護休暇制度を創設したところでございます。
○小宮山国務大臣 育児・介護休業法では、対象家族を介護する労働者に対して、対象家族一人につき九十三日の範囲で介護休業を可能にしています。そのほか、平成二十二年に施行されました改正育児・介護休業法では、新たに、年五日間、対象家族が二名以上である場合には十日間の介護のための休暇の制度化を事業主に義務づけました。
要介護状態にある対象家族一人について、申し出れば、常時介護を必要とする状態ごとに、一回の介護休業、通算九十三日取得できるという法律なんですが、前回の改正で介護のための短期の休暇制度を創設しました。要介護状態の対象家族が一人であれば五日、二人以上ならば十日ということで改正をされて、六月三十日に施行となりました。
そこで、お話がありましたように、対象家族一人につき九十三日間という期間、これは、家族介護の必要性、そういう観点と、もう一つは、やはり雇い主の方の雇用管理の関係から、そういう均衡を保たなきゃいかぬというようなことで定めたものでございまして、介護休業期間を延長するということについては、介護がいつまで必要かなかなか見通せないというようなこともありまして、この法律上の最低期間、期限というのがなかなか定めにくいというような
さらに、家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るため、要介護状態にある対象家族の介護を行うための短期の休暇制度を創設することとしております。 これらのほか、都道府県労働局長による紛争解決の援助や調停の仕組みを創設するとともに、厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度や虚偽の報告をした者等に対する過料を創設することとしております。 第二に、雇用保険法の一部改正であります。
そういう意味では、これから具体的な申し出方法等々につきましては厚生労働省令で定めることにはなります、労働政策審議会で御議論いただくことにはなりますが、私どもの考え方といたしましては、今あります子供の看護休暇と同様に、休暇を取得する当日に口頭で、対象家族が要介護状態にあって休暇をとりたいということを申し述べることによって休暇がとれる制度にしたいというふうに考えているところでございます。
さらに、家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るため、要介護状態にある対象家族の介護を行うための短期の休暇制度を創設することとしております。 これらのほか、都道府県労働局長による紛争解決の援助や調停の仕組みを創設するとともに、厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度や虚偽の報告をした者等に対する過料を創設することとしております。 第二に、雇用保険法の一部改正であります。