2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号
○竹内真二君 政府の報告書では、対象大会関係施設として指定され得る具体的な施設としては、実際に競技が行われる大会会場に加えて、メディアセンターや選手村、ライブサイトなども想定されるとしております。 しかしながら、例えば大会会場からその最寄り駅までの区間など、いわゆるラストワンマイルと呼ばれる部分についても、関係者あるいは観客が多く通行するため、テロ攻撃の対象になり得るというふうに思います。
○竹内真二君 政府の報告書では、対象大会関係施設として指定され得る具体的な施設としては、実際に競技が行われる大会会場に加えて、メディアセンターや選手村、ライブサイトなども想定されるとしております。 しかしながら、例えば大会会場からその最寄り駅までの区間など、いわゆるラストワンマイルと呼ばれる部分についても、関係者あるいは観客が多く通行するため、テロ攻撃の対象になり得るというふうに思います。
ドローンの飛行禁止区域の前提となる対象大会関係施設、対象空港の指定については、実際の警戒警備体制とも密接に関係することから、警察等の警備当局と文科省、国交省、組織委員会の緊密な連携の下に行う必要があると思います。 そこで確認をいたしますけれども、対象大会関係施設や対象空港については期間を定めて指定することになっています。山本大臣に伺います。
一方、両大会の特措法では、対象大会関係施設周辺でのドローンの飛行についての同意権者を各施設管理者ではなく組織委員会と定めております。この趣旨について説明を願いたいと思います。
第二に、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する対象大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する対象空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設とみなし、関係規定を適用するほか所要の規定の整備を行うこととしております。
二 対象大会関係施設の指定に当たっては、大会の円滑な運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について、施設ごとの特性に応じ、指定期間についても考慮しつつ、慎重に検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。
今回の改正法に基づき指定される対象大会関係施設周辺地域の上空においてドローンを飛行させる場合は、都道府県公安委員会等に対する事前通報が義務づけられるところであります。 警察においては、事前通報によって、飛行が予定されている適法なドローンの機体や飛行区域等に係る情報を把握するとともに、大会組織委員会とも連携することにより、違法ドローンの識別を行うこととしております。
第二に、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する対象大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する対象空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設とみなし、関係規定を適用するほか所要の規定の整備を行うこととしております。