各自治体から地縁団体に対しまして補助金等が交付されている事例があることは承知してございますけれども、補助金等の交付の枠組みの中で各自治体がその対象団体に求める要件等を適切に判断していくものと考えております。 もっとも、本改正による影響につきましては今後しっかり見ていく必要があると考えてございます。
また、トラックとかバス、タクシー等の事業者、ドライバーの意見につきましても、今後の検討会におけるヒアリング対象団体につきましては、御指摘も踏まえて検討してまいりたいと考えております。
また、本税制の対象団体についてでありますが、制度の目的が地方創生に向けた事業を行う地方公共団体に民間企業の資金を呼び込むことである点に鑑み、地方交付税の不交付団体は自主財源による事業執行が可能であると言えること、加えて、三大都市圏の既成市街地等に所在する不交付団体の市区町村は、現状でも人口集中が著しく、また企業集積により財政的に豊かであることといった理由から、これらの地方公共団体を本税制の対象外としているところであります
そのため、令和元年六月に導入いたしました指定制度においては、募集適正基準に適合する地方団体をふるさと納税の対象団体として指定することとし、その募集適正基準の中で、ポータルサイトなどにおいて適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提供を行わないことも規定したところでございます。
これについては、運用される中で、地方公共団体から、対象事業が従来の補助金事業に限定されていること、事業規模の年度間の変動や地域間の偏在を考慮すると交付対象団体を一般市町村にまで拡大することが困難であったこと、手続が煩雑であることといった課題が指摘されたことから、平成二十五年度に廃止され、各省庁の交付金等に移行をいたしました。
これにつきましては、既に、インターネット配信等で広く国民に対して公開を行う場合には活動を実施したものとする旨、助成対象団体に通知して、このように取り扱っているところでございます。
一般論として申し上げますと、政治資金規正法においては、寄附の対象団体が政治団体に該当しない場合につきましては、当該団体に対する寄附についての特段の制限規定は置かれていないところでございます。
平成の合併以降に合併した市町村のうち、合併算定がえの特例期間の対象団体でございますけれども、平成二十年度では、合併団体五百六十七団体のうち一〇〇%の五百六十七団体、平成二十五年度算定におきましては、合併団体五百九十団体のうち九八・六%の五百八十二団体、それから、平成三十年度算定におきましては、合併団体五百九十団体のうち〇・二%の一団体となっております。
共産党の大幹部が、共産党の看板を隠して、共産党の看板を隠すということは、破防法の調査対象団体であるということも隠して立候補している。直前まで共産党の衆議院議員であった人間が、選挙に無所属で出て、当選したらどこの会派で活動するかもわからない。これ、問題ないですか、大臣。
私、破防法の調査対象団体であるということを何度も議事録に載せています。これは、小池書記局長がデマだと言い続けているからです。小池書記局長が、デマではない、それは事実だと認めれば、これ、やめますからね。 法務省、公安調査庁、再び、共産党が破防法に基づく調査対象団体であることを確認させてください。
○足立委員 以上で終わりますが、これから参議院まで、とにかく堺市の竹山さんの疑惑、これは徹底してこの総務委員会で追及していくこと、それから、共産党が破防法の調査対象団体であることを隠しながら、それをデマだと言い募りながら政治活動を続けていることに対して追及を続けることを国民の皆様にお誓いをして、質問を終わります。 ありがとうございました。
今年度からは、新たに、三大都市圏内の都市地域に区分される市町村、三百三十一市町村ございますが、そのうち、三大都市圏外の全部条件不利地域の二〇〇五年から二〇一五年の人口減少率、一一%ですが、それを上回る二十二市町村については、地域要件を緩和し、地域おこし協力隊の対象団体としたところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、前提として、二次募集の現状を御紹介いたしますと、そもそもの交付金の対象となる地方公共団体は都道府県、指定都市のほか外国人が集住する市町村としており、外国人が集住する市町村については一定の外国人住民数の基準を設けておりまして、交付対象団体というのが百十一団体となっております。
それから、その小池晃書記局長は、私が国会でそう発言をしているその翌日にツイッターで、破防法に基づく調査対象団体だと足立が言ったが、私の写真をツイッターで引用しながら、デマだとツイッターで拡散をしています。 それから、小池さん、身のほど知らずですが、ユーチューバー小池晃というチャンネルが生まれていまして、今。
その団体は共産党の、共産党というのはあれですからね、破防法の調査対象団体ですからね。そういうことも御理解いただいた上で、こういうところに今ディレクターが行って講演している、私は不適切だと思う。少なくとも、NHKの番組の公正公平さについて視聴者に疑念を抱かせる活動であった、要は業務外活動であったと断じざるを得ませんが、NHK会長、どうですか。誰でもいいよ。
だから、何で、破防法の指定対象団体である共産党の書記局長が、大阪都構想は自治体そのものの破壊だと言うんですか。 違うんです。大阪都構想は、大阪市をなくした上で、特別区をつくるんです。壊すときに一番大事なのは、壊した後に何をつくるかなんです。共産党は何をつくるんですか。共産主義国家ですか。だから、おかしいと言っているんですよ、僕は。真っ当じゃないと言っているんですよ。それを、まあいいや。
昭和二十六年から同二十八年ごろにかけまして、団体の活動として革命の正当性、必要性を主張いたしまして、その実行として各地の党組織、党員が、殺人や騒擾など、いわゆる暴力主義的破壊活動を行った疑いがある団体でございまして、現在も、革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは、敵、すなわち、支配階級や反動勢力の出方によるとする、まあ、いわゆる敵の出方論に立脚しているものと認識しておることで、破壊活動防止法上の調査対象団体
私は、大変問題だと思うのは、私がそういうことを申し上げたことについて、要すれば、真っ当かどうかを議論してたらいろいろ議論が来たので、いや、じゃ、はっきり言うよということで、先般も本会議場で、共産党は破防法の調査対象団体であるということを本会議場でも申し上げました。だから、この総務委員会でも同じことを申し上げます。これは調査対象団体ですね。私が言うと怒られるので、公安調査庁、お願いします。
それとも、破防法に基づく調査対象団体とはっきりと言えばよかったのでありましょうか。私は今でも、破防法の監視対象と連携する政党が真っ当な政党を標榜するのはおかしいと考えているし、少なくともそう考える国民は少なくないと指摘しただけなのであります。
この交付金につきましては、運用される中で、地方公共団体から、一つには、対象事業が従来の補助金事業に限定されているということ、それから、事業規模の年度間の変動ですとか地域間の偏在を考慮すると、交付対象団体を一般市町村まで拡大するのは困難であるということ、さらには、手続が煩雑であること等、こういった課題が指摘されたところでございまして、平成二十五年度に廃止されまして、各省庁の交付金に移行したところでございます