2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
しかし、これは扶養人数等に応じて支給対象収入額は政令で定めることとされておりますので、この点の丁寧な説明が私は必要ではないかというふうに思っています。
しかし、これは扶養人数等に応じて支給対象収入額は政令で定めることとされておりますので、この点の丁寧な説明が私は必要ではないかというふうに思っています。
○野中大臣政務官 収入保険というのは、農作物の販売収入の減少を補填するものでありまして、賠償金については、農作物の販売による収入ではないことから、基準収入の算定に当たっては対象収入には含めないということになっております。
補助金につきまして、収入保険の収入に入れるかどうかという点については、ごく一般的に申しますと、これ、例えば補助金が、ある財政上等々のいろんな理由で減額されると、これを収入に含めてしまう、収入保険の収入に含めてしまいますと、政策判断で補助金が減額された部分が収入保険で、国の補助と農家の掛金で補填されてしまうということになりますので、それは少しおかしな話ですので、それは一般的には補助金は対象収入には入れないことにしております
これは、前橋市ほか十三市町村において、財政調整交付金の交付額の算定の基礎となる保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としたり、国民健康保険直営診療施設の年間診療実日数を誤って算定したり、調整対象収入額を過小に算定したりしていたこと、及びこれに対する北海道ほか九県の審査が十分でなかったことなどのため、財政調整交付金が過大に交付されていたものであります。
それからもう一つは、対象収入による階層区分における控除額の引き上げ、こういうことが考えられると思うのです。 特に工賃収入に関してどういう形で収入を決めるのかというところで、こういうふうになっておりますね。「作業収入」というふうになって、「身体障害者授産施設においては、事業収入から原材料費、光熱費、運搬費等必要最小限度の事業費を控除した金額は全額工賃として作業員に支払わなければならない。」
特に、この消費税との関連で郵政省関係について少しお尋ねをいたしたいと思っておりますが、先般郵政省の方の資料をいただきまして、要するにことしの四月から八月末までの郵便業務収入、これを見ますと、課税対象収入が約五千三百八十七億です。郵便の関係でいきますと、為替振替業務収入が百四十七億、消費税相当額が試算によりますと郵便業務収入については百五十七億、こういうことが示されております。
またそれを上回る額は三〇%を控除する等の措置、それから医療費等種々の経費の控除を行った後の額を対象収入として決定いたしております。その決定された対象収入は各年度把握をできますが、それ以前の生の授産工賃と費用徴収の額との直接的な関連がございませんので、統計的に把握することは現在ではちょっと困難であると考えております。
次に、財政調整交付金の交付団体では、軽減交付金の残りの二〇%分は調整対象収入額から控除されるので、軽減保険料についてはほぼ一〇〇%交付されていると考えられますが、これだけを見るならば、ここで四千万円の措置されているものが、これもなくなるとすれば約八千万円の減額となるわけです。
○大池政府委員 所得制限の対象としてはおおむね四%程度の方がその所得制限の対象、収入にして標準世帯約八百万を超える前後だったと記憶しておりますが、それに該当するというように推算されております。また所得制限の問題につきましては国会におきます審議経過、国会におきます附帯決議のこともございましてそういったことを十分尊重しながら諸手当の改善に当たってきているところでございます。
○多田省吾君 今回の給与所得控除の控除率適用対象収入範囲につきまして、給与収入が三百万円までの金額までしか拡大がなされなかったわけでありますけれども、現行の体系から見ますと、給与収入六百万円までの金額を六百六十万円までの金額とすべきではなかったのかと、このように思います。
ですから、このパートタイマーの減税については、政府の改正案の給与所得控除率四〇%の適用対象収入範囲、わかりますね、大蔵大臣。この適用対象収入範囲が百五十万円から百六十五万に拡大されたわけですね、四〇%。その控除額も六十万円から六十六万円に上がったわけです。
そこで、中期答申を見ると、青木博士いつもお読みになっておるとおり、「通常の勤務に伴う経費という実態面からみても相当な水準にある」と指摘しつつ、一方、「控除率適用対象収入範囲については、中堅所得者層を対象として若干の調整を行うのが適当」とされておるということになると、完ネガではないように受けとめられるかなと。
税調の答申の中におきましても、この点に触れた点がございまして、「長期的に据え置かれてきている控除率適用対象収入範囲については、中堅所得者層を対象として若干の調整を行うのが適当」と、こう書いております。この文章をわれわれはよく注目いたしまして、中堅所得層、つまり家庭持ちのサラリーマンの減税につきまして、特に次は留意してまいりたいと考えておるところでございます。
○高杉廸忠君 少し細かいことで恐縮ですが伺いたいんですが、この費用徴収基準の「対象収入による階層区分」で、二十五万六千円まではゼロというふうになっているんですが、二十五万六千円以下をゼロとされたその根拠というのは一体何でしょうか、それが一つであります。
それからもう一つは、扶養手当の支給対象の収入限度額、これが初めはいまのやっとリンクしていましたけれども、所得税にかわって、差がありましたが、これもいま六十九万になってきていますね、扶養手当の支給対象収入限度額ですか、これは五十三年一月一日からは六十九万ということ。ですから、それも近づいてきていますね。
七号は、国民健康保険調整交付金に関するもので、調整対象収入額の算定が誤っていたなどのため調整交付金の交付が適正を欠いていたものでございます。 次に、是正改善の処置を要求したものについて説明いたします。
それから国民健康保険の調整交付金についての問題でございますが、これは市町村の事務能力もございまして、市町村において調整対象収入額の算定の基礎となる所得の算定の際に不十分な計算が届けられる。
五三号は、国民健康保険普通調整交付金の交付につきまして、調整対象収入額の算定が誤っていたため交付が適正を欠いていたというものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
一四三号は、国民健康保険調整交付金の交付につきまして調整対象収入額の算定等が誤っていて、その交付が適正を欠いているというものでございます。 以上、簡単でございますが、厚生省関係の説明を終わります。 次に昭和四十二年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項が三件でございます。
一四三号は、国民健康保険調整交付金の交付につきまして、調整対象収入額の算定等が誤っていて、その交付が適正を欠いているというものでございます。 以上、簡単でございますが説明を終わります。