2021-09-09 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第7号
以上の対象区域の変更を行った上で、各措置の期間については、今後、シルバーウイークなどで都道府県間の人の移動が予想され、感染対策に万全を期す必要があること、また、現在の新規感染者数の減少傾向が続けば、医療提供体制の強化と相まって今月末には医療提供体制の逼迫状況が相当程度改善することが予想されることなどを踏まえ、今月三十日まで延長したいと考えております。
以上の対象区域の変更を行った上で、各措置の期間については、今後、シルバーウイークなどで都道府県間の人の移動が予想され、感染対策に万全を期す必要があること、また、現在の新規感染者数の減少傾向が続けば、医療提供体制の強化と相まって今月末には医療提供体制の逼迫状況が相当程度改善することが予想されることなどを踏まえ、今月三十日まで延長したいと考えております。
以上の対象区域の変更を行った上で、各措置の期間については、今後、シルバーウィークなどで都道府県間の人の移動が予想され、感染対策に万全を期す必要があること、また、現在の新規感染者数の減少傾向が続けば、医療提供体制の強化と相まって、今月末には医療提供体制の逼迫状況が相当程度改善することが予想されることなどを踏まえ、今月三十日まで延長したいと考えております。
以上の状況を踏まえ、本日、基本的対処方針分科会を開催し、各措置の対象区域にただいま申し上げた十二道県を追加した上で、その期間を八月二十七日から九月十二日までとすることについて御了承をいただきました。この後、政府対策本部を開催し、これらについて決定したいと考えております。
以上の状況を踏まえ、本日、基本的対処方針分科会を開催し、各措置の対象区域にただいま申し上げた十二道県を追加した上で、その期間を八月二十七日から九月十二日までとすることについて御了承をいただきました。この後、政府対策本部を開催し、これらについて決定したいと考えております。
以上の十七府県について対象区域の追加を行った上で、感染拡大防止対策の徹底、強化により新規陽性者数を抑制させるとともに各地域における医療提供体制の強化に必要な期間として、約三週間強を確保するため、各措置の期間を八月二十日から九月十二日までとすることとし、あわせて、現在、緊急事態措置の対象となっている六都府県及び引き続きまん延防止等重点措置の対象となる六道県の期限についても、同様に九月十二日まで延長する
以上の十七府県について対象区域の追加を行った上で、感染拡大防止対策の徹底、強化により新規陽性者数を抑制させるとともに各地域における医療提供体制の強化に必要な期間として約三週間強を確保するため、各措置の期間を八月二十日から九月十二日までとすることとし、あわせて、現在緊急事態措置の対象となっている六都府県及び引き続き蔓延防止等重点措置の対象となる六道県の期限についても、同様に九月十二日まで延長する必要があると
以上の対象区域の追加を行った上で、措置の期間については、足下で新規感染者数の増加や医療提供体制への大きな負担が懸念される中で、現役世代にもワクチン接種が進むこと等による効果を見極めるため、八月三十一日までとすることとし、あわせて、新規感染者数が増加傾向である東京都及び沖縄県についても八月三十一日までとする必要があると考えております。
以上の対象区域の追加を行った上で、措置の期間については、足下で新規感染者数の増加や医療提供体制への大きな負荷が懸念される中で、現役世代にもワクチン接種が進むこと等による効果を見極めるため、八月三十一日までとすることとし、あわせて、新規感染者数が増加傾向にある東京都及び沖縄県についても八月三十一日までとする必要があると考えております。
○副大臣(山本博司君) 委員今言われました緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域といった地域、感染が拡大している地域につきまして、有識者の助言をいただきながら、自治体と連携してしっかりと感染拡大対策、取り組んでまいりたいと思います。 その上で、ワクチンの配分に関しましては、これまで自治体の人口、また配送希望量、接種実績等を勘案しながら配分をしてきた次第でございます。
今般、緊急事態措置から蔓延防止等重点措置の対象区域とされる都道府県においては、引き続き、飲食店に対する二十時までの営業時間短縮要請を徹底するとともに、酒類の提供について、事業者の方々の理解を得ながら、感染対策を効果的、持続的なものとするため、感染対策にしっかり取り組んでいる店舗は十九時まで提供できることとし、それ以外の店舗には、酒類の提供を行わないよう要請することとします。
今般、緊急事態措置からまん延防止等重点措置の対象区域とされる都道府県においては、引き続き、飲食店に対する二十時までの営業時間短縮要請を徹底するとともに、酒類の提供について、事業者の方々の理解を得ながら、感染対策を効果的、持続的なものとするため、感染対策にしっかり取り組んでいる店舗は十九時まで提供できることとし、それ以外の店舗には酒類の提供を行わないよう要請することとします。
我が国領土の侵食をし続ける静かなる悪意ある者の土地取得を食い止めるには、政府も、可能な限り対象区域を指定し、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用を適時適切に発動するように準備を整え、実態把握を行う必要があるとの答弁もあり、その認識に立っているものと理解できます。
他方、対象区域内の土地等に電波妨害にも利用可能なアンテナが設置され、機能阻害行為が行われる明らかなおそれがあると認められる一方で、機器などが接続されておらず、電波を発し得る状態にない場合などは電波法の違反には当たらないということから、本法案第九条に基づき、当該アンテナの撤去を勧告、命令をさせていただくということが想定されるわけでございます。 以上でございます。
その点につきまして、重ねての答弁になりますけれども、電波妨害にも利用可能なアンテナが対象区域内の土地等に設置をされまして、機能阻害が行われる明らかなおそれがあると認められる一方で、機器などが接続されておらず、電波を発射し得る状況にない場合には電波法違反にはならないということでございますので、このケースにつきましては、これ一般的な御説明になりますけれども、本法案第九条に基づきます勧告、命令の対象になることが
また、対象区域は全国各地に広がることから、地方公共団体の協力もいただき、本法案に基づく各種措置の趣旨、考え方、措置の対象となる地域の住民や事業者に求められる手続等について丁寧な周知広報活動に取り組んでまいります。
重要施設や生活関連施設などの定義や調査対象区域の範囲も明確でなく、むしろ運用によって悪用が容易なでき損ないの法案です。自由な経済活動や不動産の価値などにも大きな影響が出かねないと言われており、立法事実についてすら、政府の答弁が二転三転し、最後まで明らかになっていません。地方自治体から検討が求められてきた水源地や農地の保全などについても、本法案では全く対象となっていません。
この法案は、注視区域に指定される対象区域が広く、その分、広範囲にわたって住民の調査が及びます。重要施設、つまり自衛隊、米軍基地や海上保安庁施設、そして重要インフラが注視区域となり、周辺一キロに住む住民が調査対象となります。
我が国の安全保障をめぐる内外情勢が厳しさを増している現状に鑑みますと、法施行後でございますけれども、可能な限り早急に対象区域の指定を行った上で、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用規制を適時適切に発動できるよう準備を整える必要があると、このように考えているところでございます。
対象区域内の一定面積以上の土地について、取引を随時把握するため、都道府県知事への事前届出が義務付けられているものと承知をしているところでございます。 以上でございます。
対象区域の指定に当たっては、政府を挙げて安全保障上のリスクをできるだけ精緻に分析することが求められます。また加えて、対象区域の指定がその区域の様々な社会経済活動に対しどのような影響を及ぼすのかといった点にも十分な目配りが必要で、その点から今回、この経済的社会的観点から留意すべき事項が盛り込まれたところでございます。
私、まず対象区域の公表についてお聞きいたします。 政府は、自衛隊や米軍、海上保安庁の施設について、特定注視区域や注視区域の要件に該当する施設の候補リストを安全保障上の懸念を理由に公にしておりません。
このため、本法案では、安全保障上のリスクが高いと考えられる重要施設等の周辺について区域指定した上で、対象区域内の土地等について利用状況の調査を行い、その結果、防衛関係施設等の重要施設の機能を阻害する土地の利用、例えば防衛関係施設に対する電波妨害、電波妨害ですね、等明らかとなった場合に、中止等勧告、命令を行うことで安全保障上のリスクとなる機能阻害行為を未然に防止できるものと認識をしておるところでございます
なお、実際に対象区域を指定するか否かについては、法施行後に新たに設置される土地等利用状況審議会の意見を聴取するなど、法定する手続に沿って決定することとしており、現時点において予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
また、対象区域は全国各地に広がりますことから、地方公共団体の協力もいただき、本法案に基づく各種措置の趣旨や考え方、措置の対象となる地域の住民や事業者に求められる手続等について丁寧な周知広報活動に取り組んでいく考えでございます。 さらに、地方公共団体や地域住民等から対象区域における土地等の利用状況に関する幅広い情報提供をいただく窓口を内閣府に設置することも検討しているところでございます。
この点、法定外の手続ではございますが、法定する手続と並行いたしまして、対象となります区域の案につきましては、必要に応じて関係する地方公共団体等と当該地方公共団体が管轄地域に所在する対象区域に関しまして意見交換を行うことも想定しているところでございます。
私有財産の売買及び利用について、これほど厳しい規制を行おうというのに、その対象区域がどこになるのか、いまだ明確な答弁がありません。 防衛省は、候補リストを作成しているが、安全保障上の懸念があるとして提示せず、公表する場合にも、一覧性のある公表にならないように配慮すると衆議院で答弁しました。法案では、注視区域、特別注視区域は官報によって公示するとしています。
本法案に基づく調査及び利用規制は、法施行前に取引が行われた土地等を含め、重要施設等の周辺又は国境離島等の対象区域に含まれる全ての土地等が対象となります。 本法案の第二十三条に規定する国による土地等の買取り等は、国の努力義務であり、国からの申出に対する諾否は土地所有者等の判断に委ねられます。
調査、規制の対象区域として注視区域と特に重要なものを特別注視区域と設定しています。第四条に基本方針を定めるとしている中、類型に該当すれば自動的に全て指定することがないよう、経済的社会的観点から留意するとの規定を公明党として求め、当初案から追加をされました。この追加した意義と基本方針に与える効果、運用へ及ぼす考え方について、小此木担当大臣に伺います。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 先生御指摘のとおり、四百数十か所及び百十か所についてお話をしてございますけれども、個別具体的な区域指定につきましては、法律成立後に土地等利用状況審議会の審議を踏まえて決定されるものでありまして、現段階においては対象区域は決まっていないと。