2020-03-18 第201回国会 参議院 環境委員会 第3号
この結果、新たな飼い主と対象動物とのマッチング、譲渡後の飼育状況の追跡、対象動物の譲渡適性の適切な判断等に課題があることが明らかになったところでございます。
この結果、新たな飼い主と対象動物とのマッチング、譲渡後の飼育状況の追跡、対象動物の譲渡適性の適切な判断等に課題があることが明らかになったところでございます。
一般的に、ワクチンの製造、販売につきましては、対象動物に対します安全性でありますとか有効性、あるいは人への安全性の確保の観点から、各国におきまして、その国の法令に基づいて承認が必要とされておりまして、我が国におきましても同様に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づきまして農林水産大臣の承認を得る必要がございます。
その下の括弧のところ、①対象動物の種類、バイオセーフティーの安全管理手技を実践・修得することが目的であるので、人獣共通感染症学実習では動物は使わず、全てインビトロ、これ、何か試験管でという意味らしいんですけど、のシミュレーション実験とする。また、ABSL2、P2動物実験では、ダミーのシミュレーション動物(縫いぐるみ)を用いるので、生きた動物は使わない。
そのため、鳥獣保護の対象動物の管理が必要になってきているということであります。 今般の税制改正におきまして狩猟税の軽減措置を講ずることになっておりますが、この改正の意義をお聞きをいたします。
この感染動物の海外からの侵入阻止対策、狂犬病対策のこの対策の一つでございますけれども、犬に加えまして猫、アライグマ、スカンク、キツネ、これは狂犬病の検疫対象動物に追加をされておりますけれども、依然としてまだ一部の動物に限られていると。例えば、ネズミとかリスとかウサギは対象外であるわけでございます。
実は、特定外来生物被害防止法を施行する直前で、対象動物の指定リストからブラックバスを外すかどうかという議論が行われました。私の住む滋賀県の琵琶湖でも、この外来魚であるブラックバスが随分繁殖をしている。
このため、輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防止することは大変重要でありますので、狂犬病やラッサ熱を媒介するおそれのあるコウモリ、ペストを媒介するおそれのあるプレーリードッグ等の輸入の禁止、エボラ出血熱等を媒介するおそれのある猿、狂犬病を媒介するおそれのある犬、猫等の輸入検疫、これら以外の哺乳類、鳥類であって家畜伝染病予防法の検疫対象動物を除くものに対する輸入の届け出、こういった対応により、輸入
また、動物用医薬品の使用の規制に関する省令、これも一部改正されまして、使用規制の対象動物、これは水産の場合でございますと、食用となります養殖用の水産動物全体に規制が及ぶと、こういうふうになったわけでございます。
〔理事田中直紀君退席、委員長着席〕 私ども、今回の薬事法改正を契機に、先ほど来御説明いたしますように、対象動物をすべての魚種に拡大をするという観点もございますので、薬事法に基づきます立入権限を有する薬事監視員等による立入検査、あるいは今後設置されます地方農政事務所の活用等々を得て十分な指導監視体制を構築していきたいというふうに考えております。
また一方で、改正後の薬事法第八十三条によりますと、薬事法の規制対象動物は、牛、豚その他食用に供される動物として農林水産省令で定めるものというふうにされているところでございます。 私ども、この省令で定める範囲でございますけれども、一つが、現在マダイなど十一魚種が対象となっておりますけれども、これを食用に供される全魚種に拡大をする。
従来から、動物用医薬品は、古くは薬事審議会でございましたが、現在では薬事・食品衛生審議会、ここで対象動物への有効性、安全性についての評価を行いまして、その結果を踏まえて農林水産大臣が承認する仕組みでございます。今般審議中の食品安全基本法によれば、承認に当たりまして、薬事・食品衛生審議会における審議とは別に、食品安全委員会に必ず諮問しなければならないということになっております。
そこで、この法律によって使用者が遵守すべき基準、これは、一つは使用することができる対象動物、それから使用する場合の用法及び用量、それから使用の時期、この三点が定められているだけでしょう。どれだけ購入してどれだけ使用したかの報告義務は入っていない。これじゃ、百トン使っても十トンしか使っていないと言えば、それが通るんじゃないですか。まだこの法律には抜けているところがある、そういうことでしょう。
動物用医薬品の使用規制対象動物にフグが入っていないですね。これはティラピアが入ってフグが入っておらぬというのはおかしいですよ。対象動物の追加については積極的に検討するということですので、もう検討というよりも、すぐにでも追加していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そういう中で、鳥獣保護法でジュゴンが保護対象動物になった。それは、やはり基地建設とは無関係に環境省としては進めなければいけないと思うんです。特にジュゴンの生息地域は、国設の保護区域に設定するということがどうしても必要になってまいります。
それは、家畜伝染病予防法は法定届け出伝染病の対象動物として、例えばイノシシとかシカ等々を挙げております。ところが、獣医師法の第十七条を見てみますというと診療業務の制限をしておりまして、牛、馬、綿羊、ヤギ、豚、犬、猫、鶏等の飼養動物を制限解除しております。 この二つの条項を見てみますと、どうやらシカとかイノシシなどは診療業務制限の解除を受けていないのだなと。
さらに、人に危害を与えるおそれがある特定動物について、対象動物種の拡大、個体登録制度の導入も答申をしております。 国においても、ペット業など動物取扱業者の登録制度や個体登録制度も検討すべきではないでしょうか、このことについて、御答弁をお願いいたします。
こうした状況を踏まえ、総合的な感染症の予防対策の推進の一環として、国内に常在しない感染症の侵入を防止するため、検疫の対象となる感染症や狂犬病対策における対象動物の追加等所要の見直しを行うこととし、今般、この法律案を提出した次第であります。 この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
このために、私どもといたしましては、指定に当たりまして使用する対象動物でありますとか、添加量の限定、使用時期の制限を行うなどによりまして、耐性菌の発現を抑制する措置を講じているところでございます。
また、検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律案によりまして、狂犬病の我が国への侵入を防止する目的で従来輸入検疫は犬のみに実施をしていたわけでございますが、WHOに報告されております世界の狂犬病の発生状況というものを踏まえまして、輸入検疫の対象動物を犬のほかに猫、キツネ、アライグマ等に広げることといたしているところでございます。
こうした状況を踏まえ、総合的な感染症の予防対策の推進の一環として、国内に常在しない感染症の侵入を防止するため、検疫の対象となる感染症や狂犬病対策における対象動物の追加等所要の見直しを行うこととし、今般、この法律案を提出した次第であります。 この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
こうした状況を踏まえ、総合的な感染症の予防対策の推進の一環として、国内に常在しない感染症の侵入を防止するため、検疫の対象となる感染症や狂犬病対策における対象動物の追加等所要の見直しを行うこととし、今般、この法律案を提出した次第であります。 この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
それからまた、狂犬病の我が国への侵入を防止する目的で、これは従来犬のみに実施していたわけでございますが、輸入検疫の対象動物につきまして、WHOの報告等を参考にいたしまして、猫、キツネ、アライグマ等に広げることといたしているところでございます。
なお、御指摘の今回の狂犬病予防法の一部改正でございますが、輸出入検疫等の対象動物を犬のほかに猫、キツネ、アライグマ、スカンクに広げることによりまして、海外からの狂犬病侵入防止に万全を期するものでございます。 なお、この対象動物の選定に当たりましては、外国で比較的罹患した個体の多い動物種を挙げております。