2018-06-27 第196回国会 参議院 本会議 第30号
対象事業場は約一万一千です。無作為抽出したといいますが、その中から作為的に削除した調査は、やはり作為的な調査にほかなりません。 しかし、それ以前に、無作為抽出による裁量労働制の労働時間に関する調査を独立行政法人労働政策研究・研修機構、JILPTに依頼しているのです。この調査は、一万三千事業所を対象に十三万人の労働者にアンケート調査をしております。
対象事業場は約一万一千です。無作為抽出したといいますが、その中から作為的に削除した調査は、やはり作為的な調査にほかなりません。 しかし、それ以前に、無作為抽出による裁量労働制の労働時間に関する調査を独立行政法人労働政策研究・研修機構、JILPTに依頼しているのです。この調査は、一万三千事業所を対象に十三万人の労働者にアンケート調査をしております。
○山越政府参考人 実態調査ではございませんけれども、平成二十八年度に長時間労働が疑われる事業場に対しまして実施いたしました監督指導におきまして、労働時間の管理方法を確認いたしました結果、これは対象事業場が二万三千九百十五事業場でございますけれども、そのうちの二千五百四十七事業場で使用者がみずから現認する、六千五百九事業場でタイムカードを基礎とする、三千六百七十一事業場でICカード、IDカードを基礎とするということになっておりました
この平成二十五年度の労働時間等総合実態調査でございますけれども、この中で、裁量労働制、一般労働者、データがございましたけれども、この調査対象事業場における平均的な者の労働時間について、一般労働者と裁量労働制の労働者では異なる仕方で数値を選んでいましたにもかかわらず、その数値を比較してしまいまして、不適切でございました。
その後、労働時間の短縮が労働者の福祉の増進に資するとの観点から、長期的に見た雇用機会の確保、経済構造の調整等の観点からも重要な課題として、我が国の国際的地位にふさわしい労働時間の水準になるよう強く求められ、昭和六十二年に労働基準法の改正で週四十時間労働制が原則とされ、その後、数次の改正を経て、平成九年より特例措置対象事業場を除きこれは全面的に四十時間になってきた、こういう歴史的な経緯を踏みながら今日
○政府参考人(山越敬一君) この対象事業場の選定でございますけれども、これは業種、それから事業場の規模、これを地方労働局の方に示しまして、その範囲で地方労働局で対象事業場を無作為に選ぶという指示を出しているところでございます。無作為ということについて、具体的にこういうふうにして行うようにという指示はしていないところでございます。
この実態調査に関しまして、今御指摘がございましたように、調査対象事業場における平均的な者の労働時間として、一般労働者と裁量労働制の労働者では異なる仕方で数値を選んでいたところ、当該数値を比較したということは不適切であったというふうに考えておりまして、また、この調査のうちの裁量労働制に関するデータは国民の皆様に今回の裁量労働制の改正について疑念を抱かせることになったということから法案から全面削除をしたという
削除いたしました二千四百九十二事業場のうち、異常値である蓋然性が高いものは九百六十六事業場であり、残り千五百二十六事業場は、裁量労働制の対象事業場に係るものでございます。 今回の精査におきましては、プログラムによる論理チェックやこれに基づくエラーデータの精査を行い、異常値である蓋然性が高い項目が一つでもある場合には、調査票全体を無効として、母数から除外する方法をとっております。
精査に当たりましては、全ての調査対象事業場の調査原票の内容と、それに基づき入力されたデータの突合による入力ミスのチェック、精査用に作成したプログラムにより論理チェックを行い、統計としての正確性を担保する観点から、異常値である蓋然性が高いものは無効回答として、当該事業場のデータ全体を母数から削除したものでございます。
まず、精査に当たりましては、全ての調査対象事業場の調査票原票の内容とそれに基づき入力されたデータの突合による入力ミスのチェック、修正履歴の確認などを行うとともに、精査用に作成をいたしましたプログラムによる論理チェックを行いまして、統計としての正確性を担保する観点から、異常値である蓋然性が高いものは無効回答として当該事業場のデータ全体を母数から削除したものでございます。
また、事業の運営に関する事項とは、現行の企画業務型裁量労働制の指針と全く同じでありまして、今御指摘のとおり、まず、対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項に加えて、当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画など、企業全体の経営や独立した事業部門、ですから工場とかですね、そういうところの事業活動を左右するような重要な事業計画や経営方針であるわけでありますから、先
○小池晃君 愛知労働局では、監督対象事業場の事前報告についてという愛知労働局労働基準部長の通達が出されています。 私、厚労省にこれ調査してくれと求めたんですが、そのような通達は存在しましたか。
対象事業場は、四千五百六十一事業場でございました。このうち、約八割の事業場で何らかの労働基準関係法令の違反がございましたが、そのうち、特に重点事項としました労働時間の関係で申しますと、約五割の事業場で違法な時間外労働が認められました。また、約二割の事業場におきまして賃金不払い残業が認められたということでございます。
それで……(発言する者あり)静かに聞いていただけるとありがたいんですが、労使委員会の労働者側の委員の選出に当たって、対象事業場における過半数組合か、おっしゃるように、対象事業場の労働者を代表する者ということで、これが指名をすることになっていますけれども、過半数組合がない場合を今先生御指摘になりました。
そうした中で、例えば、労務管理に問題のある全国展開企業については、本社を中心に監督を実施することで効果的に全社的な改善を指導するとか、労働基準法に違反する事業場の情報をメールで受け付けて、その情報をもとに効率的に監督対象事業場を選定するとか、創意工夫も十分に生かして、効果的な監督を実施するよう最大限努力をしていきたいというふうに考えています。
平成十七年度に石綿の暴露作業に係る労災認定事業場の情報を公表いたしましたのは三点ありまして、一つは、公表対象事業場でこれまで業務に従事したことがある労働者に対しまして石綿の暴露作業に従事した可能性があることを注意喚起すること、それから二つ目が、石綿の暴露作業に係る労災認定事業場の周辺住民となるか否かの確認に役立ててもらうということ、三点目は、関係省庁及び地方公共団体などにおける石綿被害対策の取組に役立
監督対象事業場については、投書等の各種の情報から、法定労働時間の履行確保上特に問題があると考えられる事業場を選定して調査を行っているところでございますが、御指摘の違反率になっているのにはそういう関係も作用しているというふうに思います。 この九割ということは、確かに無視できない非常に高率の違反でございます。
確認しておきたいんですが、こういう仕事にかかわる事業場は石綿則の対象事業場になっているのかということをまず確認しておきたいと思います。
さらに、その後も、週四十六時間が適用されておりました特例措置対象事業場につきましても、平成十一年度及び十二年度に、平成十三年四月一日に週四十四時間制移行ということでありましたので、その前に先行して取り組みを行う事業場に対する助成金の支給、これも四万件ほどこのセンターから支給をいたしておりますけれども、そういった結果、十二年度には七九・一%が週四十四時間以下になったというようなことでございます。
適用対象事業場がたしか四百万ぐらいあったかと思いますので、なべて平たくやってしまうと、十年とか二十年に一遍しか事業場に立ち入りできないというような話でございます。
8 今回の裁量労働制の適用事業場の拡大、手続緩和が、サービス残業隠しに悪用されることのないよう、適用対象事業場についての基準を設けるとともに、対象業務については当該事業場全体の運営に影響を及ぼすものとすること。また、この基準等の周知徹底を図ること。
また、今回の改正法の施行に当たりましては、対象事業場の要件の廃止に併せまして、同制度の対象となる業務や労働者の範囲が明確となるよう企画業務型裁量労働制に関する指針、いわゆる大臣告示でございますけれども、これを見直すことも考えておるわけでございます。
また、さらに十二月の十二日には、第二次答申ということで、この企画型の裁量労働制につきまして、「導入手続が煩雑であり、適用対象事業場等が限定的であることから、その手続の大幅な簡素化や適用対象事業場等の拡大を図ることを検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案提出等所要の措置を講ずるべきである。」との指摘を受けているところでございます。
まず、裁量労働の問題につきましては、平成十年の改正のときには事業場を限定して、本社機能ぐらいを対象としようということにしておったんですが、今回はその対象事業場というものを大幅に拡大しようということになっておるわけでございまして、そういうことになってまいりますと、それぞれのそういう企画業務型の裁量労働の場におきますサービス残業、いわゆる賃金不払い残業を避けるための裁量労働の採用ということにならないかどうかという
指針では、勤務状況を把握する方法として、第三の4の(1)イで「当該対象事業場の実態に応じて適当なもの」と指示しております。そして、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったかを明らかにし得る出退勤時刻、入退室時刻の記録によるものであることとしております。
ですから、対象事業場を本社等に限定している要件を廃止するとしても、対象事業場の無限定な拡大になるというようなことは考えられないといいますか、そういうようなことではないだろう、こういうようなことで、制度の適正な運営が図れていくというようなことを考えている次第でございます。
いわゆる裁量労働制の方ですけれども、要件を緩和するということで、手続や要件、これによって対象事業場がどんどん広がっていくんじゃないか、それから裁量労働制で、不払いの残業、そういうものがどんどんふえていくんじゃないかということで、これはやはり無原則な拡大というのは行うべきじゃないと思うんですけれども、これに対してはどのような見解を持っておりますでしょうか。
これは定着しない方がいいか、いろいろ議論もあるところでありましょうが、いずれにしても、今日までの議論の中で、対象事業場の限定を取り払うとか、あるいは手続についても緩和をするという、私も最初の議論のときに、いささか複雑な手続だな、こう感じてはいたわけでありますが、ただ、ここは慎重に導入しなきゃいかぬ、こういう議論があったことを記憶しておりますが、ありていに言いますと、いわゆる使い勝手をよくした、よくするという