2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
既存法は刑罰の対象としていないだけでなく、そもそも未遂どころか準備行為の段階では規制の対象としていないものでも本法案の利用規制の対象としているというふうに私は理解します。 ちょっと具体に例を挙げます。電波妨害行為というのは皆さんが何度も答弁されてきた。
既存法は刑罰の対象としていないだけでなく、そもそも未遂どころか準備行為の段階では規制の対象としていないものでも本法案の利用規制の対象としているというふうに私は理解します。 ちょっと具体に例を挙げます。電波妨害行為というのは皆さんが何度も答弁されてきた。
○政府参考人(木村聡君) 重ねての御答弁になりますけれども、個々の事案につきましてこの対象になるかならないかということにつきましては、詳細を把握いたしません段階で一概にお答えすることは困難でございます。
このため、本法案の対象となる区域の指定を行う前に、十分な時間的余裕を持って関係する地方公共団体としっかり意見交換を行っていこうと、こういうふうに考えております。 また、対象区域は全国各地に広がることから、地方公共団体の協力もいただき、本法案に基づく各種措置の趣旨、考え方、措置の対象となる地域の住民や事業者に求められる手続等について丁寧な周知広報活動に取り組んでまいります。
また、不動産価格についても、本法案による対象になることでの影響は小さく、民間取引事業者の見方では、このことで不動産価格が低下する懸念はないのではないかとされています。
本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。
農地や水源が入っていない点、経済社会への影響という観点から、最重要である市ケ谷が規制対象に入るか入らないのかあやふやな点、事前届出では取得そのものは止められない点は看過できません。契約そのものは有効に成立し取得自体はできてしまうという点で実効性が低いことに反し、調査や勧告命令により権利侵害が甚だしい点で、バランスを失っていることを強く指摘いたします。
政府による事業支援策は、対象の限定されたものが継ぎはぎされたパッチワークのような状態で、手続に大変な手間と時間がかかり、継ぎはぎの隙間から必要な支援がこぼれ落ち、届いていない方がたくさんいます。 例えば、飲食店への支援は、全体の規模が不十分であるとともに、ばらつきによる不公平感も大きくなっています。
米英製薬メーカー三社と合計三億六千四百万回分の契約を実現し、国内の対象者が二回ずつ接種できる十分な量のワクチン確保にめどがつけられたのであります。 一方で、一部の野党は、日本人における有効性、安全性を十分に確認しないまま、海外の臨床試験データのみをもって承認を行う特例承認は、今回のワクチン承認にはそぐわないと批判してこられました。
現在も暴力主義的破壊活動のおそれがあり破防法の監視対象となっている共産党と行動を共にするのか、ワクチン接種の拡大に懸命に取り組んでいる与党と行動を共にするのか……(発言する者あり)
具体的には、市区町村選管において対象者の確認をする際に、原則として書面が必要となることから、あらかじめ書面の交付状況について選管と保健所の間で情報共有を図る必要があるわけでございますけれども、このタイムラグなく書面を保健所が交付することが困難な場合に、保健所から情報提供を受けて対象者であることを確認することから、円滑な情報提供がなされるよう情報提供の方法について選管と保健所の間で調整する必要があるわけでございます
○衆議院議員(岩屋毅君) 私どもも当初は、是非、濃厚接触者も対象にしたいというふうに考えました。しかし、濃厚接触者と患者というのはかなり様相が違っております。 患者はHER―SYSという統一的なデータ管理が行われているわけですが、濃厚接触者はそうではございません。
しかも、対象者が極めて限定をされておりまして、今回とは全く違うと思います。十八歳選挙権の際は周知期間は一年でした。洋上投票の場合は約九か月でした。
○茂木国務大臣 まず、北方領土、これは日本が主権を有する島々であって、この立場に変わりはないわけでありますから、平和条約交渉を行うに当たっては、その対象というのはこの四島の帰属の問題になっていく。そして、現在進めている交渉、これは、二〇一八年のシンガポールでの首脳間のやり取りをしっかりと引き継いで、領土問題を解決して平和条約を締結する、この基本方針の下で行っているということであります。
余り対象にならないよというふうなことも伺ったりするんですけれども、国交省さん、お願いします。
○茂木国務大臣 今の佐々木委員の御質問、全てお答えすると相当長くなってしまいますので、一言で申し上げますと、北方領土、これは日本が主権を有する島々でありまして、平和条約交渉の対象、これは北方四島の帰属の問題である、これが日本の一貫した立場であります。
実行行為の前の準備行為とか計画であっても処罰対象としています。この説明をどう理解すればいいのか、違いをどう理解すればいいのか。 恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。
まず、半田参考人に伺いたいんですけれども、これまでの法案審議、今も問題になっておりましたけれども、どのような施設が対象なのか、生活関連施設も含めて。そして、施設の機能阻害行為とは具体的にいかなる行為を指すのか。
区域の指定、処罰対象、調査の主体、客体、対象、方法、際限なく広がることが法律上は想定されておりますし、吉原参考人も、様々な臆測を呼ぶと、そういう指摘をされたとおりです。 政府は、現時点では想定していないと、こう言ったり、あるいは法案の三条に必要最小限になるようにという条文を追加したりと、こういうことを述べています。
○山川委員 今の二つで、全国に拡大するということと電話予約をするということ、御答弁でいただいたんですが、そうしますと、六十四歳以下の方とか基礎疾患の方も対象に拡大していくというような検討をしているという報道もありますが、その点についてはどうなんでしょうか。
質問を続けますが、産業雇用安定助成金の支給対象ですけれども、出向期間中に出向元の企業が、何とか業容を好転させようということで様々な工夫をされる中で、会社の分割、事業の譲渡等で、そうした事業の一部が他者に譲渡されたり、あるいは出向労働者が当該譲渡先に転籍するというような場合がございます。
○山川委員 様々な要因がある、自治体でも進んでいるということもあるんじゃないかということなんですが、そもそもは、想定としては、当初の対象県を、東京の場合は東京を含む四県、それから大阪は大阪を含む三県ということでしたけれども、これは対象等を拡大していくということで、当初の想定を、対象拡大することによってこの枠を埋めるというか、機会を提供していこうということかというふうに思うんですが、報道等ではなされていますが
本法律案は、脱炭素社会の実現に資する等のため、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るべく、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するほか、建築物における木材の利用の促進に関する措置を拡充し、あわせて農林水産省に木材利用促進本部を設置する等の措置を講じようとするものであります。
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
まず、規制の事前評価の義務付け対象を拡大することについて御質問をいただきました。 規制の事前評価については、法令で義務付けられているもの以外についても、必要に応じ各府省において実施することが可能であり、御指摘の点については、各府省において必要性を適切に判断すべきものと考えております。 次に、プラスチック新法などに対する総務省の政策評価について御質問いただきました。
厚労省は、対象者が今後三十年間で三万一千人に及ぶと見込んでおります。被害者の早期、全面的な救済を行う上での最大の課題が、建材メーカーの基金制度への参加の道筋をどうつけるかだ。この法律の附則第二条に、国以外の者による補償の在り方について検討を加えるというふうにありますけれども、厚労省に伺います。国以外の者とは誰を想定しているのか。
外為法の執行に当たっては、国の安全等を確保する観点から、規制対象となる株主の行為を審査する上で事業者から情報を得ることもあるということであります。このような対応が直ちに問題になるとは考えておりません。
申請希望者が給付対象であるかの判断は、ここでは行っておりません。あくまで、申請希望者が給付対象であるかの判断は事務局によって行っております。
また、拉致問題に触れる機会が少ないとされる若い世代に対する取組としても、教員等に対する研修や中高生を対象とした作文コンクールなども実施をしてきております。 私も、この若者への啓発というのは特に大事だと思います。これまでの世論調査でも、北朝鮮への関心は何かと聞かれ、日本人拉致との回答は若い人ほど低い傾向がありました。
また、昨年十月には国際発信ビデオメッセージを公表し、また、十二月にはウエブ配信を併用しつつ国際シンポジウムを開催したほか、教員等を対象とした研修をオンラインで行うなど、コロナ禍の中にあっても様々な工夫を凝らして啓発活動に取り組んでいるところであります。
これらの取組の結果、例えば、日本が通報した船舶のうち五隻の船舶が二〇一八年に国連安保理制裁委員会によって新たに制裁対象に指定されるなど、具体的措置が取られてきております。 一方で、瀬取りを行う船舶は巧妙な手口を用いており、瀬取り行為を完全に防止するに至っていないことも事実でございます。
政務につきましては、行政通信行政検証委員会、関与が認められれば検証対象でありますが、倫理法令違反については、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員法の特別職は適用除外でございます。特別職については大臣規範の下でそれぞれ自ら身を律して対応されていると思いますので、それはそれぞれの御判断ということだろうと存じます。
いつこの方針が明らかになるのかと、ワクチンの対象は十二歳まで引き下げられましたが、高校や中学へ広げることも考えているのか、また学校で行うことの問題点をどのように考えていらっしゃるでしょうか。
○芳賀道也君 すると、このVRS入力というのは市町村の業務を増やすということはないということは分かりましたが、接種券がまだ届いていない人、今後、接種対象が低い年齢の方にも広がっていく中でそういうことがあると思うんですが、こういう人というのはできないんでしょうか、できるんでしょうか。
大臣御存じのとおり、仮放免中の方は生活保護対象になりますか、医療扶助受けられるんですか、受けられないでしょう。だから問題なんですよ、仮放免中の方々。結局、医療扶助も対象にならない、さらには、このケースであるとおり、仮放免中の方々、非正規滞在の方々について言えば、これ、もうずっとこの問題は指摘されてきたわけです、資料にもお付けしていますけど。
法案は、労災保険の対象とならない中小企業等が任意で加入できる共済制度に法的安定性を与えるというものだということで、我が党も賛成します。 加入対象者には、個人事業主やフリーランスも含まれるものであって、本来は労働者として労災保険の対象となるべき人も含まれるということになります。 改めて確認したいと思いますが、労基法上労働者と判断される基準は何か、そしてその基準の根拠、これ何でしょうか。
○政府参考人(正林督章君) 本事業は、年収約三百七十億円以下の方を対象に、ごめんなさい、三百七十万円以下の方を対象に、肝がん、重度肝硬変の入院治療、又は肝がんの分子標的薬を用いた通院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が過去一年間で三月以上になった場合に、対象者の自己負担額が一万円となるように助成するものであります。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
本法案は、木材の利用のこのような幅広い定義を維持した上で、対象となる建築物を公共建築物から建築物一般に拡大しようとするものであります。
今般の法改正によりまして木材利用の促進の対象を公共建築物から民間建築物を含めた建築物全般に拡大をするということから、木材利用の促進と広く国民運動として推進していくことが重要であると考えています。そのためには、木材利用促進の意義を国民にアピールするためにも、脱炭素社会の実現という分かりやすい標語を題名にすることが適切であると考えた次第であります。
今般の改正案でも、この脱炭素社会の実現を位置付けることですとか、あるいは基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般へ拡大する、あるいは建築物木材利用促進協定制度の創設を行う等々、いずれも建築物における木材利用を促進する上で極めて重要な事項であると受け止めております。
私は、五月二十六日の本会議において、子育て世帯生活支援特別給付金について、一刻も早く二人親世帯を含む全ての対象世帯へ給付をお願いいたしました。田村大臣からは、できる限り速やかに支給できるよう準備を進めておりますとの御答弁をいただきました。 その後、二週間がたちましたが、準備は終わりましたでしょうか。給付はいつからですか、教えてください。
○政府参考人(大鶴哲也君) 我が国は、国連安保理決議に基づく制裁措置の対象となっている船舶に加えまして、北朝鮮籍の船舶及び北朝鮮の港に寄港歴のある船舶に対しましても入港禁止措置を講じてきております。
○宮沢由佳君 それでは最後に、日本貿易振興機構、ジェトロは、専門家パネルの年次報告書も踏まえ、一、瀬取りの疑いがあるとして日本が公表し、安保理制裁委員会に通報した船舶、二、韓国が独自の制裁措置の対象とした船舶、三、米国が独自の制裁措置の対象とした船舶、四、専門家パネルの報告書に掲載された船舶のうち、既に特定船舶入港禁止法に基づく入港禁止措置の対象船舶を除いたリストを定期的に掲載しています。
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘のとおり、本法案において、重要施設の周辺区域においてその機能を阻害する行為が相当に懸念される範囲として、その敷地からおおむね一千メートルの区域を対象とすることとしております。
午前、こちら、井上委員が出した資料のケースは、これは平穏ではないということになるんですが、落とし物を返したんだけれども対象になってしまったみたいな、これはちょっと別の法案ですが、こうした方が対象になるということはないのかということはちょっと改めて聞かせてください。
塩村議員は、沖縄での基地周辺の座込みなど、そういう参加者が調査の対象になるかという質問をしました。大臣は、土地等の所有などの権原を有する者に限られると、調査の対象はとお答えになった。ということは、六条、土地等の利用の状況についての調査、これ現況調査も含まれますね。
○井上哲士君 つまり、法に基づくということで、目的外利用を行わないと住民に言っているような情報も対象になるということですが、もう一点、今聞きましたけど、その場合、個人情報が、あなたの個人情報が提供されましたよということは本人に連絡行くんでしょうか。
本法案は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとしてございますので、ただいま委員がお触れになりましたような、単なる基地等の反対運動等々を調査の対象とするものではございません。
さらに、個人情報の対象や取扱いについてお聞きをいたします。 内閣総理大臣から情報提供の求めを受けた関係地方公共団体等には情報提供が義務付けられるわけでありますが、これ、自治体等が提出する個人情報について、目的外利用を行わないことを確約している、こういう情報も調査対象とするのか、それから、求めに応じて個人情報が提供された場合に、そのことは本人に連絡をされるのか、この点どうでしょうか。
私たちは、例えば検査の対象は、私は場合によっては政令でも拡大できる話だと思いますし、じゃ、一〇〇%しないとニュージーランドやオーストラリアのようなことができないのかというと、必ずしもそうではありません。徹底して一人の感染者の周辺を検査するということ自体、アプローチしてこなかったというのは間違いありません。 それから、よく私権制限の話をされるんですが、私たちは別に私権制限に否定的ではありません。
この三十万円の自立支援金も新しくつくりましたけど、対象者二十万人なんですよ。今、私のところには、総合支援資金をあと三か月、つまり二十万掛ける三か月の六十万円、何とか増やしてくれないかと、延長してくれないか、こういう声が多いんですよ。 こういう声に是非、総理、応えてください。
委員の御指摘の点も含めまして、在外選挙における実態把握の観点から、総務省として、外務省の協力を得まして、令和元年度に在留邦人を対象に在外選挙制度に関するアンケート調査を実施をいたしました。