2014-04-10 第186回国会 参議院 環境委員会 第4号
特に最近ですと面源からの汚濁が大変シェアとしても大きくなってきているというようなことがございますので、制度も改正をいたしまして、流出水の対策地区を指定してそこで対策をしていくというようなことも新たにやっているところでございます。
特に最近ですと面源からの汚濁が大変シェアとしても大きくなってきているというようなことがございますので、制度も改正をいたしまして、流出水の対策地区を指定してそこで対策をしていくというようなことも新たにやっているところでございます。
次いで、国際拠点港湾の清水港を主として車中から視察した後、静岡市由比地区にある地すべり対策地区を視察しました。 由比地区は、太平洋沿いの極めて限られたエリアに、日本の大動脈である東名高速道路、国道一号、JR東海道本線が集中する交通の要衝であります。
湖沼水質保全特別措置法は一九八四年に制定されて、さっき申し上げたように、余り、ところが効果がないということで二〇〇五年に改正が行われて、そのとき、今申し上げたような面源負荷なんかに対応するためにも流出水対策地区という制度をつくったりとか、アシとかヨシとかを保全するとかということで湖辺環境保護地区というものも指定できるようになったんですね。
○政府参考人(関荘一郎君) 流出水対策地区の指定に係る規定は二〇〇五年の改正で設けられたところでございますけれども、これまでに十一の指定湖沼全てにおきましてこの地区が指定されておりまして、箇所数は十二地区になっております。
○水野賢一君 一問通告から飛ばしてちょっと恐縮なんですが、その自動車NOx・PM法なんですけれども、NOx・PM法は三年前に平成十九年改正が行われたんですが、そのとき改正の中で重点対策地区というのを設けるようになったんですよね。 これは要するに、全体としての環境基準は非常に改善しているけれども、地域的には非常にひどいようなのがある。
○国務大臣(松本龍君) 改正法は、平成二十年、今御指摘のとおり一月に施行されて、関係都府県の知事が重点対策地区を指定し計画を定めて局地汚染対策を進める制度となっていますが、これまでのところ、御指摘のとおり指定はされていない状況であります。局地汚染対策を推進することは重要と認識しておりますが、環境省としても、都府県における重点対策地区の指定が進むよう積極的に協力してまいりたいと思います。
例えば、青少年問題対策地区委員会ですとか交通安全対策地区委員会ですとか各小学校区ごとに、これまでも保護者に加えて地域の皆様が児童の安全を守る、あるいは健全育成のための様々な事業を主体的に行うというような取組が数十年ありました。また、一部の小学校では既に子供たちの学びの場に地域の保護者あるいは保護者OBがボランティアで教育支援をするというような開かれた学校運営を重ねてきた経過があります。
三、重点対策地区の指定に当たっては、社会・経済情勢の変化等により環境基準の達成が危ぶまれる地域を幅広く積極的に指定していくよう都道府県知事に対し適切に助言を行うこと。また、重点対策計画の策定・実施に当たっては、都道府県知事により地域の実情に応じて総合的かつ主体的に行われるよう、関係行政機関等との連携を十分図るよう、都道府県知事に対し適切に助言すること。
第一に、健康被害の防止と環境基準を達成するためには、今回の重点対策地区の指定による施策の実施や新設建物への届出の義務付けだけでは不十分であり、対策地域内で一定台数以上の自動車を使用する事業者に対して、使用する自動車NOx及びPM排出総量を規制するため、総量規制制度を創設し、総量規制基準の設定、事業者による基準達成計画の提出、特定事業者に対する勧告、命令等を規定するものです。
ところが、今回の改正案に盛り込まれた流入車対策というのは、A、B、C、DのD案に近い、周辺地域の自動車を使用する事業者への抑制計画の提出にとどまっているわけですけれども、これは中間報告の対策の水準から大幅に後退したという感が否めないわけですけれども、局地汚染対策として重点対策地区の新設等が併せて盛り込まれたとしても、この改正案で二〇一〇年の大気環境基準の達成とか自動車排ガスによる健康被害の増悪の回避
この制度は、自動車の交通需要を生じさせるような一定規模以上の集客施設やオフィスビルの建設を知事への届出制にして、重点対策地区にあるものについて適用されるということなんですけれども、この大規模小売店立地法の大規模小売店舗を制度の対象から外したということについてお聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(竹本和彦君) まず、私の方からその渋滞対策等の観点からの環境省の考え方でございますが、今回、御提案をさしていただいておりますNOx・PM法の改正法案の柱としまして局地汚染対策というものを位置付けさせていただいておりまして、具体的には、重点対策地区を定めまして、その中で交通流が円滑にいくように、例えば右折レーンの整備でありますとか、立体交差点の整備でありますとか、非常に時間の掛かる、また
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。
本改正案の目玉である重点対策地区の指定に当たり、都道府県知事は都道府県公安委員会や国土交通省など関係道路管理者と協議することとされています。重点対策地区の局地汚染対策は主に国や地方の様々な関係機関が主体となって実施することとなっていますが、その実効性はどのように確保されるのでしょうか。また、局地汚染の関係者、特に都市構造や道路構造の改善の面から国土交通省の協力が十分担保されるべきだと考えます。
○副大臣(渡辺具能君) 重点対策地区での局地汚染対策に向けた国土交通省の取組姿勢についてお尋ねがありました。 国土交通省はこれまで、自動車排出ガス規制の強化や低公害車の開発普及、環状道路等の幹線道路ネットワークの整備等の環境対策を積極的に取り組んでいるところであります。
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。
また、この重点対策地区の指定に当たりまして、先生御指摘のとおり、地域によって大きなばらつきが生じることがないように、国の方で閣議決定で定めることとしております基本方針というものにおきまして、重点対策地区の指定に関する基本的な考え方を示してまいりたいと考えているところでございます。
今回の法改正の第一のポイントは、NOx、SPMの局地対策として、重点対策地区を設け、計画を立案し、この地区で重点的な対策を行うことにあると思います。重点対策地区の指定については、都府県知事が行うことになっています。それぞれの地域で指定の仕方について大きなばらつきがありますと、現地での混乱も予想されます。
重点対策地区の指定のガイドラインを法の第六条、第八条の総量削減基本方針の中で明らかにしていくということは理解させていただきました。 例えばなんですけれども、十年連続してあるいは長期にわたって環境基準を達成できていない地区につきましては、重点対策地区に指定するなど、明確な指針を総量削減基本方針にお示しいただき、地域による取り扱いに大きな差が生じないように御配慮いただければと考えております。
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を、窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について、窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を、窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について、窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。
農地、市街地などの排出源を特定できない場所から汚濁負荷の削減を図っていく流出水対策地区といったような制度を新設をするなどによりまして、一層の取組を推進しているところでございます。 今後とも、霞ケ浦を始めとする指定湖沼などの水質保全対策を推進するために、国土交通省、農林水産省を始めとする関係省庁と密接に連携を図って、この湖沼の水質改善に努力をしていきたい、このように考えております。
流出水対策地区制度の新設をしたということ、これによって琵琶湖の水質保全に向けた一層の取り組みを推進されると確信しております。
また、あわせまして、先ほど、これもまた副大臣から御答弁申し上げましたけれども、改正湖沼法に基づきまして流出水対策地区の制度、あるいは、もう一つ例を挙げさせていただきますと、湖辺の自然環境を保全いたします湖辺環境保護地区の制度など新しい仕組みが導入されております。
お尋ねの点でありますが、今回の改正案では、農地、市街地等のいわゆるノンポイント、面源から流出する汚濁負荷の削減を図るための流出水対策地区の指定制度、あるいは湖沼の水質改善に資する植生を保護するための湖辺環境の保護制度の整備を盛り込んだところでありますが、環境省としましては、これらの制度が都道府県により有効かつ適切に実施されるように今後技術支援等の必要な措置を講ずる予定でおりますし、そのための必要な予算
○甲村政府参考人 まず、流出水対策地区の指定の実施に当たってでございますけれども、これは、単に指定して何らかの対策を行うということではございませんで、対策を行ってその効果をモニタリングして把握して、さらに効果的な施策につなげて、それを集中的に実施していくということでございます。 そういう中で、モニタリングによりまして各種データが得られます。
それで、次に、今回の改正で流出水対策地区の指定ということが成るわけですが、これについても、政策評価では、湖沼水質保全計画の「基礎となる汚濁負荷量の把握方法が、技術的に必ずしも確立していない」というふうに指摘されていますね。今回の改正によって技術分野における対策がどのように前進するのか。
第一に、流出水対策地区の指定制度の整備であります。 農地、市街地等のいわゆる面源から流出する汚濁負荷の削減を図るため、都道府県知事は流出水対策地区を指定し、当該地区に係る流出水対策推進計画の策定、流出水対策の実施のための指導等を行うことができることとしております。 第二に、湖辺環境保護地区の指定制度の整備であります。
大気等につきましては、大気汚染防止とともに、しっかりと規制してまいらなければなりませんし、地下水につきましては、先ほど大臣が申しましたように、今回提出しております湖沼法の改正案で、いわゆる農地、市街地等から流れ出てくる汚濁負荷の削減対策を重点的あるいは集中的に推進する対策地区制度の新設を盛り込んでおります。
委員会におきましては、水質汚濁メカニズムの解明に向けた取組、流出水対策地区の指定の在り方、湖辺環境の保護対策の進め方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
○政府参考人(甲村謙友君) 非特定汚染源の対策として流出水対策地区を指定することとしておりますが、この指定につきましては、地域の実態を踏まえて都道府県知事が行うこととしております。
○政府参考人(甲村謙友君) まず、流出水対策地区をどのような手続で指定するかというような御質問でございます。 今回の改正案におきまして、まず都道府県知事が、湖沼に対する汚濁負荷の寄与度が大きい、あるいは具体的な対策の実効性があるなど、流出水にかかわる汚濁負荷の状況が特徴的な地区につきまして、地域の合意を得て対策地区を指定するということとしております。
第一に、流出水対策地区の指定制度の整備であります。 農地、市街地等のいわゆる面源から流出する汚濁負荷の削減を図るため、都道府県知事は流出水対策地区を指定し、当該地区に係る流出水対策推進計画の策定、流出水対策の実施のための指導等を行うことができることとしております。 第二に、湖辺環境保護地区の指定制度の整備であります。