2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
また、臨時財政対策債についても、概算要求時点よりは縮小したとはいえ、臨財債残高も増加しており、将来世代への負担が重くなることに強い懸念が残ります。 地方の財源を安定的なものとするためには、税源移譲と法定率の見直しが必要です。法定率については、国と地方の歳出比率は四対六というのが実態ですが、税収は六対四となっています。
また、臨時財政対策債についても、概算要求時点よりは縮小したとはいえ、臨財債残高も増加しており、将来世代への負担が重くなることに強い懸念が残ります。 地方の財源を安定的なものとするためには、税源移譲と法定率の見直しが必要です。法定率については、国と地方の歳出比率は四対六というのが実態ですが、税収は六対四となっています。
新年度において十・一兆円もの巨額の地方財源不足が発生し、この財源不足を補うため、地方は臨時財政対策債の発行を余儀なくされました。発行額が二・三兆円増加し、五・五兆円となる見込みです。 平成十三年度以降、長期にわたって臨時財政対策債が財源不足対策として使われていることは異常ではないでしょうか。
この機能をより充実させるために、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税総額の充実確保を図るとともに、臨時財政対策債等の特例措置依存の現状を改め、法定率の引上げ等の制度の抜本的な見直しを含め、持続可能かつ安定的な制度実現に向け検討を進めること。
また、臨時財政対策債についても、概算要求時点よりは縮小したとはいえ、臨財債残高も増加しており、将来世代への負担が重くなることに強い懸念が残ります。 地方の財源を安定的なものとするためには、税源移譲と交付税法定率の見直しが必要です。国と地方の歳出比率は四対六というのが実態ですが、税収は六対四となっています。
また、令和三年度は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、十・一兆円と巨額の財源不足が見込まれますが、その財源確保策は交付税特別会計借入金の償還繰延べや臨時財政対策債の発行といった持続可能性のない一時しのぎの策を重ねています。 そもそも、臨時財政対策債は平成十三年度に臨時的な措置として導入されたものであります。
一方、新年度において十・一兆円もの巨額の地方財源不足が発生し、この財源不足を補うため、地方は臨時財政対策債の発行を余儀なくされました。臨時財政対策債は、地方から廃止、縮減を求められていたにもかかわらず、発行額が二・三兆円増加し、五・五兆円となる見込みです。このうち、過去の臨財債の元利償還金を賄う分は三・八兆円と、借金を借金で返すまさに自転車操業が続いています。
念のために、直近十年間の臨時財政対策債を除いて地方債発行額を減らしている、あるいは増えている、この四十七都道府県見ていくと、どこの県が減らし、どこの県がなかなか減らし切れずにいるかというのが見えたりします。参考までにと思っております。 大臣、今日は時間がございませんので、申し訳ありません、的確に短くお願いいたします。
総務省といたしましては、令和二年度におけます年度途中の地方税等の減収に対応いたしまして、先般法律を提案させていただきましたけれども、大幅な減収が生じる消費や流通に関わる七税目を減収補填債の対象として追加することでございますとか、あるいは、その他の税目や使用料、手数料の減収額等に対して投資的経費の範囲内で発行できる特別減収対策債の創設を行いまして、地方団体の資金繰りに万全を期すこととしたところでございます
○国務大臣(武田良太君) 先日、先生からいただいた質問に答えましたけれども、やはり地方財政の健全化のためには、本来では、臨時財政対策債のような特例債に頼るべきではなく、やはり財務体質というのをしっかりと確立することが重要であるかと考えております。
○吉田忠智君 この今の折半ルール、いわゆる臨時財政対策債、五十兆を超えて積み上がっているわけでありますけれども、地方債が。 私もかつて大分の県会議員をしておりましたときに、当時は地方債、あっ、県債と言いましたけれども、それが一括で表示されていましたので、違うじゃないかと。臨時財政対策債と一般の地方債は、一般の地方債はそれぞれ県で、私は大分県、の責任において借金をすると。
○国務大臣(武田良太君) 地方の財源不足について、国は一般会計からの地方交付税の特例加算、地方は臨時財政対策債の発行により国と地方が折半して補填するいわゆる折半ルールについては、地方交付税法上、令和四年度までの措置となっております。 地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要だと考えております。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のように、地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要だと考えております。
平成十三年度からはいわゆる折半ルールが制度化されまして、これは当初三年間の時限措置とされておったわけでございますが、その後も基本的に三年間ごとの措置が続けられているわけでありまして、地方は、特例地方債、いわゆる臨時財政対策債の発行によって補填をしているわけでございますが、この臨時財政対策債、これは地方から見れば、本来は国が面倒を見るべき地方財政対策を、確かに後で地方交付税で補填するということではありますけれども
償還計画の見直しに当たりましては、地方財政の健全化の観点から、できる限り早期に償還することが望ましいという点と、令和三年度に大幅な発行増加となりました臨時財政対策債の抑制にも配慮する必要があるという双方の点を考慮する必要がございます。
また、地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体制を確立することが重要と考えております。
最後に、臨時財政対策債と交付税率の引上げについて御質問をいただきました。 地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要と考えております。このため、地方税等の歳入の増加に努めるとともに、効率的な行財政運営により、めり張りを付けて歳出構造を見直すことで財源不足を縮小し、臨時財政対策債の発行抑制に努めてまいります。
次に、臨時財政対策債の廃止と交付税率の引上げ等について御質問をいただきました。 地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要と考えております。
税収の落ち込みが深刻で、臨時財政対策債の発行や財政調整基金の切り崩しなどによって財政を確保している深刻な財政状況にあります。今後も、変異株の状況など感染状況が見通せない中で、感染拡大に備え、医療体制を継続的に確保していく必要性もあり、常に財政上の不安を抱えながらの対応が続いております。
第一に、地方財源不足の縮小、折半対象財源不足の解消、臨時財政対策債の減額、交付税特会の着実な償還のいずれも実現できず、地方財政の危機的状況はますます深まっています。 第二に、地方から縮減、廃止を求められていた、赤字地方債である臨時財政対策債は、五兆四千七百九十六億円となっています。
法案は、地方の財源不足の穴埋めに一・七兆円もの臨時財政対策債の発行を地方に迫るものとなっています。 地域の公衆衛生体制や医療体制の確立、社会保障関係費の自然増分など、地方が必要となる財源は、基準財政需要額を地方財政計画に反映し、地方交付税の法定率を抜本的に引き上げて地方の一般財源総額を確保することが必要であり、国はその責任を果たすべきです。地方債の特例発行に頼るやり方には反対です。
この財源不足を補うため、臨時財政対策債が約五・五兆円発行される予定になっています。地方財政の健全な運営のためには、臨時財政対策債のような借金に頼るのではなく、地方交付税総額をしっかり確保しておくことが重要です。 地方交付税法第六条の三第二項では、地方財源不足が著しく過大となっているときは、地方行財政に係る制度改正又は交付税率の変更を行わなければならないとされております。
法案は、地方の財源不足の穴埋めに一・七兆円もの臨時財政対策債の発行を地方に迫るものとなっています。 地域の公衆衛生体制や医療体制の確立、社会保障関係費の自然増分など、地方が必要とする財源は、基準財政需要額を地方財政計画に反映し、地方交付税の法定率を抜本的に引き上げて地方の一般財源総額を確保することが必要であり、国はその責任を果たすべきです。地方債の特例発行に頼るやり方には反対です。
また、地方財政の健全な運営のためには、本来的には、臨時財政対策債のような特例債に頼るのではなく、地方交付税総額を安定的に確保することが望ましいと考えております。 地方財政は、巨額の財源不足を抱えており、地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当する状況が続いていることから、地方交付税の概算要求に当たっては、交付税率の引上げについて事項要求とさせていただいたところであります。
三 地方交付税については、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が十分発揮できるよう、引き続き、地方税等と併せ必要な総額の充実確保を図るとともに、法定率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、臨時財政対策債等の特例措置に依存しない持続的な制度の確立を目指すこと。また、基準財政需要額の算定に当たっては、条件不利地域等、地域の実情に十分配慮すること。
総務省としても、地方財政の健全化のためには、本来的には、臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要と考えております。
また、臨時財政対策債については、可能な限り抑制に努力をされたと思いますが、約五・五兆円を発行せざるを得ない状態は続いております。 しかし、大臣おっしゃるとおり、地方財政の健全運営のためには、特例債や臨財債ではなく、地方交付税率の引上げが必要であり、令和三年度の交付税の概算要求において法定率の引上げを事項要求されておりますので、法定率の引上げの必要性は十分承知してみえると思います。
今のお話ですと、臨時財政対策債とそれから交付税特会の借入れの分を、八十五兆、これを肩代わりするというお話なんですけれども、そもそも地方財政につきましては、地方財政計画で見込んだ歳出と歳入のギャップを交付税で埋め合わせする、そういう仕組みでございます、御承知のとおり。
地方財政の健全な運営というのは、本来的には、臨時財政対策債のような特例債に頼るのではなくて、地方交付税総額を安定的に確保する、これが望ましいと考えております。そうしたために、この概算要求に関しては、交付税率の引上げについて事項要求をしているわけであります。
総務省としても、地方財政の健全化のためには、常に先生御指摘のように、本来的には、臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体制を確立することが重要と考えております。
次に、やはりこれはずっと議論になっています、交付税特別会計借入金の償還繰延べや臨時財政対策債の発行によって財源を確保しているんですけれども、これは、本来は私は取るべき方法ではないと考えます。武田総務大臣も、さきの本会議でそのように答弁されました。 私は、特に臨時財政対策債はやめるべきだと思います。速やかに廃止に向けた計画をしっかりと作って実行すべきだと考えますけれども、大臣の答弁をお願いします。
○武田国務大臣 地方財政の健全化のためには、本来的には、臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体制を確立することが重要と考えており、できる限り臨時財政対策債の発行を抑制していく必要があると考えております。 しかしながら、地方の財源不足は、地方税及び地方交付税の原資となる国税の収入の動向や、国庫補助事業等の国の歳出の動向など、様々な要素によって変動せざるを得ません。
非常時にやむを得ない面もありますが、地方財源不足の縮小、折半対象財源不足の解消、臨時財政対策債の減額、交付税特会の着実な償還のいずれも実現できず、地方財政計画の破綻という指摘もあり、地方財政の危機的状況は深まっていると言わざるを得ません。 かつてリーマン・ショック時に、歳出特別枠五千億円の創設と交付税の別枠加算の一兆円増額が行われました。
臨時財政対策債は、国と地方が地方の財源不足についての責任を分かち合う観点から、地方の借金として発行しているものであります。地方の財政状況の悪化については、今後とも、国と地方が協力をして健全化に努めていくことが重要であると考えております。(拍手) ―――――――――――――
次に、臨時財政対策債について御質問をいただきました。 地方の財源不足については、国と地方の厳しい財政状況を踏まえ、国と地方の責任分担の明確化等の観点から、国は一般会計からの地方交付税の特例加算、地方は臨時財政対策債の発行により、折半して補填しております。 地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財政体質を確立することが重要と考えております。
ただ、仮に、国が全額赤字国債を発行して臨時対策債の分を負担するということになりますと、地方の財政、歳入も歳出もそうですけれども、そちらに対する責任というのは国だけが負うのかということになりかねないということが一つの大きな懸念だと思います。
これに加えて、御指摘の減収補填債の対象とならない税目や使用料や手数料につきましては、投資的経費の範囲内で、その減収額や減免額に対して資金手当てとしての地方債の発行ができる特別減収対策債というものを創設し、地方団体の資金繰りに万全を期すことといたしております。
これは、仮に当初予算の段階で国税の減収が見込まれていた場合、その分財源不足が拡大し、地方負担分は臨時財政対策債の発行により補填していたこと、また、過去も、国税が減額補正となり法定率分が減少した場合には、同様の考え方により後年度に減額精算を行ってきたことなどを踏まえたものであります。
臨時財政対策債、これは残高がもう既に五十三兆円もある。それから、これは二十年前から始まっている制度ですけれども、臨時といいながら、もう二十年やっちゃっているわけですよね。さらに、この臨時財政対策債の前の制度、交付税特別会計借入金で、これでまだ三十一兆円残っている。これは二十年以上前の制度のやつがまだ三十一兆です。合わせて八十四兆も借金が残高として残っている状況でございます。
ここで一点、是非、地方の立場、おられた方はよく御存じだと思うのでありますが、臨時財政対策債という国からの手当てがあるわけでありますが、これは外見的には地方の借金となるものでございまして、これはできれば地方の立場からは避けた形での財源対策、やっていただければと思う次第であります。よろしくお願いをいたします。
令和三年度に向けましては、地方団体が行政サービスを安定的に提供し、これらの重要課題に取り組めますよう、新経済・財政再生計画に沿って一般財源総額をしっかりと確保した上で、その中でもできるだけ臨時財政対策債を抑制できるよう、地方交付税総額を適切に確保してまいりたいと考えております。
国の責任は交付税の加算、地方の責任は臨時財政対策債を出して自分で払う。まあ自分で払うといっても交付税特会で払うような格好ですけどね。そういう方式はもう三年でやめようという約束だったんです、当時の宮澤大蔵大臣と。三年どころか、延々と続いているわね。それ、やっとこの何年か前からその財源不足が少なくなって、うまくやめれるんじゃないかといって地方も喜んだと思いますよ。ところが、またここで回復してくると。
今までの経過は委員御指摘のとおりでございますけれども、新型コロナで国税、地方税が大幅な減収となる中で一般財源総額を確保いたそうといたしますと、なかなか臨時財政対策債をやめるということは難しい状況にございます。
折半対象の財源不足が生じたことから、臨時財政対策債も前年度から三・七兆円増の六・八兆円というふうになっております。この間も、税収の見込みが甘くて、残念ながらこの地方財政に影響が出ている減収補填のルールがありますが、各市町村に私が実際にお伺いをしたときに首長さんからも要望を受けるのは、やっぱり来年度以降の地方交付税がどうなるかという、すごく心配の声が届いております。