2012-07-20 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
まず、改正案における対立相手の特定抗争指定暴力団の構成員につきまとうこととは、対立相手の指定暴力団の構成員にしつこく追随することをいいまして、尾行することなどがこれに当たると考えられます。 また、改正案における居宅等の付近をうろつくこととは、対立相手の指定暴力団と顔を合わせることとなるような居宅等の周辺区域にとどまることをいうと考えております。
まず、改正案における対立相手の特定抗争指定暴力団の構成員につきまとうこととは、対立相手の指定暴力団の構成員にしつこく追随することをいいまして、尾行することなどがこれに当たると考えられます。 また、改正案における居宅等の付近をうろつくこととは、対立相手の指定暴力団と顔を合わせることとなるような居宅等の周辺区域にとどまることをいうと考えております。
○国務大臣(松原仁君) 改正法における対立相手の特定抗争指定暴力団の構成員に付きまとうこととは、対立相手の指定暴力団の構成員にしつこく追随することを言い、尾行することなどがこれに当たります。また、改正案における居宅等の付近をうろつくこととは、対立相手の指定暴力団員と顔を合わせることとなるようなその居宅等の周辺区域にとどまることを言います。
○国務大臣(松原仁君) 改正案における対立相手の特定抗争指定暴力団の構成員に付きまとうこととは、対立相手の指定暴力団の構成員にしつこく追随することをいい、尾行することなどがこれに当たります。また、改正案における住居等の付近をうろつくこととは、対立相手の指定暴力団員と顔を合わせることとなるようなその居宅等の周辺区域にとどまることを言います。
暴力団事務所は、暴力団の対立抗争の際には拳銃や手りゅう弾などの凶器を使用した攻撃の標的となったり、あるいは対立相手の暴力団員に対する攻撃の拠点となったりしており、また対立抗争が発生していない場合であっても、事務所は定例会等のため多くの暴力団員が集まる場所であることから、その周辺で生活する住民は、対立抗争の巻き添えになるのではないか、あるいは暴力団員から何らかの危害を加えられるのではないかといった恐怖