2004-04-20 第159回国会 参議院 内閣委員会 第11号
次に、暴対法施行後、平成五年以降の数字になりますが、の対立抗争発生状況及び銃器等の使用状況でありますけれども、平成四年三月に暴対法が施行されましたが、平成五年から平成十五年までの間における指定暴力団相互間の対立抗争、又は指定暴力団内部の内部抗争でありますが、内部抗争の発生事件数は八十二件、当該抗争によります暴力行為の発生回数は四百七十一回に上っており、依然として後を絶たない状況にあります。
次に、暴対法施行後、平成五年以降の数字になりますが、の対立抗争発生状況及び銃器等の使用状況でありますけれども、平成四年三月に暴対法が施行されましたが、平成五年から平成十五年までの間における指定暴力団相互間の対立抗争、又は指定暴力団内部の内部抗争でありますが、内部抗争の発生事件数は八十二件、当該抗争によります暴力行為の発生回数は四百七十一回に上っており、依然として後を絶たない状況にあります。
暴力団の不法行為から一般市民のいろんな生活や企業等の健全な経済活動を守ることを目的として平成四年三月にこの法律が施行されたわけでございますが、施行後十二年を経て、この間、指定暴力団と非指定暴力団の数及び構成員等の数を、あるいはまた資金源の状況、対立抗争発生と銃器等の使用状況、暴対法違反を含む犯罪類型別の検挙状況、あるいは暴力的要求行為及び準暴力的要求行為に対する中止命令等の推移について、経緯について
第三に、対立抗争発生時において、対立抗争に係る指定暴力団等の事務所が多数の指定暴力団員の集合の用等に供されているときは、都道府県公安委員会は、期間を定めて、当該事務所をこれらの用に供すること等を禁止するほか、指定暴力団員が少年に対して指定暴力団等への加入を強要すること等を禁止するとともに、事務所等において付近住民等に不安を覚えさせるような行為をすること等を禁止することとしております。