1955-07-28 第22回国会 参議院 内閣委員会 第36号
従いまして、国際法的に見て、戦闘行為、敵対行為がありました場合に、その対敵行為に参加する国々はその国際条約によっておのずから縛られるわけでございます。そういう意味における国際条約上の問題は、日本のみならず相手の国もそれに従う義務はある。そういう点は今の憲法の交戦権の否認という問題とは別の問題だと私は思います。
従いまして、国際法的に見て、戦闘行為、敵対行為がありました場合に、その対敵行為に参加する国々はその国際条約によっておのずから縛られるわけでございます。そういう意味における国際条約上の問題は、日本のみならず相手の国もそれに従う義務はある。そういう点は今の憲法の交戦権の否認という問題とは別の問題だと私は思います。
○山口(丈)委員 装備状況については今伺いましたが、しかしこの警察権というものと、それから海上の対敵装備、すなわち戦力、またはいろいろ問題があるようでありますが、しかし少くとも対敵行為といいまするか、それに必要なものとは違つて、警察権としての装備というものにはおのずから限界を持ち、しかも業務内容においてその性質というものはことごとくかわつた性格を持つておるものというふうに私は考えるのでありまするが、
それから自衛権の場合において、自衛上の戦争は許されるのではないかという御質問の第二点でございまするが、この点につきましても国際法上自衛的な手段が許される場合はもちろんあり得るわけでありまするが、その場合に戦争というような程度の対敵行為を遂行するためには戦力が必要になると思うのでありますが、この戦力の保持というものが国内法上あくまで許されておりませんから、はたしてそれが自衛戦争というごとき名前をつけられ