1998-05-15 第142回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 これは、特債法の方は平成五年から動いておる、これに基づいて多数の債権の公告による対抗要件取得ということが経験されているという部分がございます。それに対しまして、私どもが今回つくり、考えてまいりましたこの登記による制度というものは、必ずしも外国にぴったり合う制度があるというわけではございません。そういった中で、非常な苦労の中で生まれてきた。
○森脇政府委員 これは、特債法の方は平成五年から動いておる、これに基づいて多数の債権の公告による対抗要件取得ということが経験されているという部分がございます。それに対しまして、私どもが今回つくり、考えてまいりましたこの登記による制度というものは、必ずしも外国にぴったり合う制度があるというわけではございません。そういった中で、非常な苦労の中で生まれてきた。
したがいまして、これが可能になりますと、債権の二重譲渡があった、一方は民法による通知、一方は本法律案に記載されている登記ということになりますと、登記の方は少なくとも日時が記載されますので、対抗要件取得の時が明らかになる。通知の方につきましては債務者において知り得る事項でございますので、これとの対比によって先後関係が決まるという形にできるものというふうに考えております。