1993-05-12 第126回国会 衆議院 建設委員会 第10号
そして、五番目にあるのが請負工事の片務契約性というものでありまして、買い手独占市場、すなわち、役所側の方が非常に強い、受注者は非常に弱い、そういう立場にあるので、どうしても受注者の方が対抗カルテルを結ぶ。対抗カルテルを結んで発注者と対等になろうとする力が働く、こういうようなことがOECDの報告でございました。
そして、五番目にあるのが請負工事の片務契約性というものでありまして、買い手独占市場、すなわち、役所側の方が非常に強い、受注者は非常に弱い、そういう立場にあるので、どうしても受注者の方が対抗カルテルを結ぶ。対抗カルテルを結んで発注者と対等になろうとする力が働く、こういうようなことがOECDの報告でございました。
さっきおっしゃいました国際競争力の強化というために、独禁法を自主的に緩和し、あるいは適用を除外するというような形でもし進むとすれば、かりに中小企業側でいかに組織を強化してやってみましても、カルテル対、対抗カルテルという関係ができまして、むしろ結果は好ましくないんじゃなかろうか。
ご承知のように団体交渉をこういうような形で決めておきますことは、対抗カルテルをつくらせる結果となります。百貨店なども当然これに対抗する手段というものが、いまの大企業では可能だと思います。逆に小売商人の地位をこの法律の運用のいかんによってはせばめるのではないかと思われるのでありますが、速水先生、この点もう一度具体的にどのようにお考えになりますか。
これはことさらに交渉に応ずる義務があるといったことが強調されているように見受けられますが、義務制を強調することは、かえって大企業の方に対抗カルテルと申しますか、そういうものを誘発する恐れがあるのではないかと思いますし、ひいてはこの対抗カルテルといったことが全産業におよびまして、経済民主化の本家であります独占禁止法の全面的緩和への道を開く恐れさえないとはいえません。
組合交渉は相手方の対抗カルテルを招来する危険があります。組合員を不当に抱束する結果も心配されます。本法案により一時的安定の姿を借りたにすぎない中小企業が、長期的には生産の縮小、合理化の懈怠、市場の狭隘化を来たしまして、中小企業の自身の真の安定を、かえって反対の結果を来たすのではないかを、おそれるのであります。 次に本法案は、現行中小企業安定法の強化法にすぎない。
そうするとつい向うも対抗カルテルを作るというような形から、私はやはり気をつけないと、社会党案からいくと階級闘争的な面に入りやすい危険性がある、これを感ずるのであります。 もう一つは、勤労事業協同組合というような小さい事業者のものを認めています。この事業者自体はむしろ家族労働者、家族の従業員——そういう零細のものも一つの特殊な組合を作ってやろうというお気持はよくわかります。
なお、大企業の対抗カルテルの問題につきましては、カルテルがカルテルを呼ぶという弊害のあることは御承知の通りでございますが、大企業のカルテル化につきましては、独占禁止法の適用を除外しないことになっておりますので、この点も、われわれの方で、そういう弊害のないように十分監視して参りたいと考えております。 —————————————
つまり仕向地に対する競争が制限されておる対抗カルテルとなる場合、もう一つは新市場開拓というような場合というようになつて来るわけでありまして、そういう場合にはどいう品物についてこれを認めるかということは、現在ではやはり鉄鋼でありますとか重機械というようなものについて考えておる次第であります。
その次の仕向地に対する輸出取引における競争が不当に制限されているといいますのは、これは対抗カルテルということでありまして、ある仕向地に対して日本の競争国がカルテルをつくつてダンピングをやつて来るというような場合に、これに対抗する意味でこちらでも協定をつくることができるという場合であります。