1948-12-09 第4回国会 参議院 本会議 第7号
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)國際関係は微妙であり、思想には思想を以て対抗するのが常道でありますけれども、思想の根本にも亦経済問題が付き纒うておるのであります。これらの観点から考えましても、この際明朗なる経済政策に大轉換の要があると信ずるものでありまするけれども、この点に対する総理の考えを伺つて置きたいのであります。 次に経済安定本部長官及び関係各大臣にお伺いをいたします。
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)國際関係は微妙であり、思想には思想を以て対抗するのが常道でありますけれども、思想の根本にも亦経済問題が付き纒うておるのであります。これらの観点から考えましても、この際明朗なる経済政策に大轉換の要があると信ずるものでありまするけれども、この点に対する総理の考えを伺つて置きたいのであります。 次に経済安定本部長官及び関係各大臣にお伺いをいたします。
それで最初の襲撃に対しまして、みこしの行列に参加しておる連中でありますために、何らの防禦手段がないものでありますから、付近から棒ぎれ等を集めて、これで対抗しようとしておつたのでありまするが、警察署長が君たちの生命については十分責任を持つ。
近く外國からの安い穀物も入つて來ることでありますから、それらに対抗するためには、どうしても農業を近代的な経営に切りかえなければならない。それには大きな農具が必要であり、大きな農具を買うのにはまとまつた資金が必要になつてくるのでありますが、それらに対する金融の面はどうなつているかという点をお聞きしたいと思います。それから次は農村工業に対していかなる金融の道が講ぜられているか。
さて値段の問題にいたしますと、御承知のように、この前の第二國会でお決め願いましたピースの六十円から十円刻みで二十円まで、これは闇煙草に対する関係や何かもありまして、十円刻みの値段にして適当に「きんし」を出しましたならば或る程度闇値に対抗できるということも考えられ、併せてそれによつて増收を図つた、こういうことを考えております。
そうして残つた一割の力をもつて日本軍に対抗する。かように七・二・一政策という政策をとつておるのでありまするが、これを見ましても、いかに中共が自分の勢力の拡大に力を注いだかということがうかがえるのであります。かようにいたしまして、終戰の当時におきましては、旧黄河以北の北支那の農村地帶には、中共の勢力はほとんどすみずみまで行き渡るという状況でありました。
かようにして中共側は、さような農民の上にゲリラ戰というものを展開しておるのであるから、なかなか政府側はこのゲリラ戰に対抗することはできない。そこでもつてどうしても政府側でも土地改革というものを実行しなければいかぬ。でなければ作戰的見地からも不利だ、こういう意味で政府側にしばしば助言をしたのであるけれども、どうも自分の助言は顧みられなかつた。
でもこういう絶対の権力を持ち、又各方面の理解のある人でなければならないという点から言うと、そういつたような者を入れた方がいいじやないかと、無論この中の方も全部いけないというような意味のことではないのですが、少し片寄り過ぎておるような考えがあつて、こういうようなことが御議論など……関係方面からも意見もあるからまあこれにするといつたようなことが、これはなかなか國家公務員法の今度の規定によると殆んど政府に対抗
さらに、労働者が團結して労働者が團結して労働する権利は、資本主義的な機構のもとにおいて、低賃金、労働強化並びに自由なる首切りに対抗するところの、一つの正当防衞の権利として認められておるものであり、同時に、この公務員法を見た場合に、それらの点がいささかも保障されてはおらない関係上、あくまでも労働三法その他は、当然公務員にも認められなければならないと考えておるわけであります。
次に「職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、國に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。」こう第六項に規定してございます。
で若しこの公聽会におきまして、この法案に対して万一ノーという答えが大多数を占めて現れた場合にどうなるか、一体國会は輿論の名においてこの法案はノーであるということを以てマ書簡に対抗されるというお考えであるか、私共が今年の夏中労委におきまして全官公の問題が提訴になりましたときに、全官房長官の苫米地さんは調停委員会に見えましてこのマ書簡は名前は書簡であるが実際は命令であるということをはつきり言明されたのです
それではいかぬから、民主的に憲法の二十八條が設定されて、これと対抗さし、その悪いことをチェックする。すなわちこれが反動的に悪く行くことをチエツクして、正当な民主的な方向にもどす。正しい方向にもどす。これが社会的な観点からいつて実際上に現われて來る事態だろう。このことはだれしも理解し得べきものだ。理解されなければならないものだ。これを破つてこういう公務員法をつくるところに、欠陷が現われておる。
さて、法務委員会の審議においては、建物の朽廃と借地権の消滅との関係、借地並びに借家の登記の対抗力等の問題につき一、二の質疑があつたのみで、ほかに質疑はありませんでした。その理由といたしますところは、この法案の母法たる罹災都市借地借家臨時処理法は、第一國会、第二國会において司法委員会の審議にかかり、委員会において十分了解されていたからであるのであります。
こういつた大銀行、大信託に対抗するのに、事業と金融を分離しては全然金融の連合会はこれに太刀打ちできないということがはつきりわかるのであります。いま一つは、金融と事業を分離しては、金融の連合会も、事業部の連合会も、漁業の場合においてはともにできないということです。
自分たちの経営を大きくして外部の大きな企業的な資本家に対抗して行こう。あるいは商業資本にも対抗して行こう。こういうのが私は漁業生産組合をつくる大きな希望であろうと思う。 〔冨永委が長代理退席、委員長着席〕 ところがそのような労働者にいたしましても、あるいは零細な経営者にいたしましても、一番必要な資金がない。資材がない。
私、今製品の方の集荷組合にも関係いたしておるのでありますが、集荷組合の実態からながめてみましても、やはり水産業者の團体というものは、経済行為をやる場合において、縣内においてたくさん濫立するということは、他の第三者に対抗いたします場合に非常に力が弱くなるということを痛感いたしておりますので、特に連合法の組織体については、こうした希望を持つております。
そこでそういう歴史の過程を通して、だんだん日本のような今まであつた形のもの、それに対する対抗運動という形でもつて、極端に出るところの場合までも、相互の関係においていろいろの形にかわつて來るんではないか。そういう形で日本の運動を見ますと、一概にすべて日本にあることが、たとえば英國やアメリカには見られなかつたから、これが異例であるという考え方は私としてはちよつととれない。
あるいは賃金をできるだけ安くして、労働力を買おうということと対抗した意味で、爭議権あるいはまた團体交渉権等々が認められて來たものと考えておるわけであります。そこでその立場がおそよ爭議権、團体交渉権等の根本的な立場だと考える以上は、この國家公務員法の中でこれらを十分保障してくれるものがなければならぬ。その点からは爭議権はやはり根本的にはあるものだ。團体交渉権も團体協約権も当然なければならぬものだ。
日本の労働組合運動における一時的な傾向、これに対抗するためだけで本質的な解釈を誤ることは、日本の労働組合をして、かつての産報的な存在たらしめる原因になると考えるのであります。また最近の労働情勢の傾向に対しまして、これを單に労働階級の責任だけだとして、すべてを労働階級に轉嫁して、政府の政策や反動的な資本家の存在しております事実を少しも顧みない態度は、独善的ではないかと考えるのであります。
われわれが労働運動をほんとうに民主的に健全に育てるためには、このような警察官の何ら警告のない行為に対しまし、労働者が、そのみずからの手をもつて、その妨害する官憲の彈圧に対して対抗することが、われわれの持つ基本的な人権としても、また二十一條が保障するところの集会の自由の権利から言いましても、当然持たるべき自己防衞の策であると考えられますが、労働大臣はどのようにお考えであるかということも承りたいのでございます
問題はこれはいろいろな組合側の戰術と関連して、こういう規定が置かれたと思いますが、この規定が若し濫用せられるということになると、非常に危険なことになるので、これは第五項の規定と関連しますが、つまり若し爭議をやりますと、「任命又は雇用上の権利を以て対抗できない」という規定になつておりますが、この判断というものが非常にデリケートな問題になつており、果して裁判所でそういう問題を合理的に、公務員の立場というものを
更にこの持込制度に対抗して、共同購買とか或いは共同販賣事業をやらなければならん。ところがそれには漁民の自己資金だけではとても駄目だ、先程申上げた強大な資金に太刀打できるよう生産とか、融通の資金を政府で十分裏付けて行く、漁民の信用事業も確立して行くような、つまりこれがなければ協同組合法も実際の上におきましては骨抜きで、施行する必要もない。
又この公務員法が施行されましたときに、後に起る何物か大きな問題が、問題と申しますか、運動と申しますか、大きな波乱があるのじやないかと予想されるのでありますが、そのときに何を以て、如何なる方法によつてそれを整理なさるお考えであるか、又仮りに警察力によつてこれを抑えるとするならば、又これに対抗するものが、大きな問題が、波乱が起きる虞れがあると、かように心配するのでありまするが、こういう方面に対して大臣の
労働組合側はストライキで対抗してはならない。これに対して作業所閉鎖を行つてはならないということを規定しておるのであります。 第十八條は、第十七條違反の行為をした職員は、この法律によつて有する一切の権利を失い、かつ解雇されることを明らかにいたしたのであります。