2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についての理解がより一層深まるよう啓発に努めるとともに、本法並びに本法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針の改定については、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に周知徹底すること。
二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についての理解がより一層深まるよう啓発に努めるとともに、本法並びに本法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針の改定については、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に周知徹底すること。
他方で、行政機関については、合理的配慮の提供は現行法において既に義務とされておりまして、今回の法改正を直接の契機として行政機関等の職員向けの対応要領の改正が必要になるものではございません。
次に、対応要領の改定についてお伺いをいたします。 衆議院の答弁で、民間向けの対応指針の改定は行われるとのことでした。ただ、行政機関向けの対応要領の改定については言及はなかったと承知しております。
その上で、間接差別やハラスメントを含めた障害を理由とする差別概念の拡大や障害者の家族に対する差別の解消などについて基本方針や対応要領及び対応指針に明確に盛り込むとともに、反対解釈の濫用など恣意的な解釈を防ぐための基本方針やガイドラインの策定、運用も並行して行うべきではないかと考えますが、大臣の御所見を伺います。
二 本法並びに本法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針の改定については、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に周知徹底すること。 三 複合的な差別を含め、障害を理由とする差別の解消を総合的に推進するため、次期障害者基本計画の策定を通じて把握した課題について、障害者基本法の見直しを含めて必要な対応を検討すること。
このため、本法では、政府全体で定める基本方針に即しまして、行政機関等は職員が適切に対応するための対応要領を定めるとともに、事業分野を所管する主務大臣は事業者向けの対応指針を定め、これらに基づき各分野での取組が進められています。
○田村智子君 この日本自閉症協会のパブリックコメントがどう生かされたのかなと思って、その警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令、これインターネットで見ることできましたので見てみました。
これ、二〇一五年、差別解消法に沿って様々な行政を行うに当たって、警察庁は、警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令、これ発出するに当たってパブリックコメントを募集しています。そこで、日本自閉症協会は、安永さんの事件を引きながら次のような意見を上げているんです。 警察庁は、二〇〇四年二月に、障害を持つ方への接遇要領を編集、発行しています。
委員御指摘の障害を理由とする差別の解消に関する法律第十条第一項の規定に基づき、佐賀県警においては、合理的配慮の提供等を内容とする、佐賀県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しているものと承知しています。
岸大臣に確認しますが、この提出された報告書は、防衛省で定める業界関係者等との接触に関する対応要領、いわゆる事務次官の通達に基づき作成されたものですね。
先ほど聞くと、私が三十四回と言ったら五百回と言っているんだから、そういう意味でいうと、他の部署でも対応要領に基づいて接触報告を作成しているわけでしょう。全部出してもらう必要があると思います。 最後に一言だけ。私はそこを要求しておきますけれども、イージス・アショアの配備計画については、これまで政府は、弾道ミサイル攻撃から国民の命と財産を守るために必要だと強調してきました。
○岸国務大臣 今お問合せの件ですけれども、正確には、防衛省の内部規則であります「調達等関係業務に従事している職員が防衛省の退職者を含む業界関係者等と接触する場合における対応要領について」という通達に基づいて製作をしたものでございます。 穀田委員から要求があった、二か月を要してしまったということについては、期間が長引きました。
ソフト面では、大型車椅子を使用される参議院議員の衆議院内における活動の際には、通行経路、議場スペースの確保及び職員によるサポート体制を整えてございまして、傍聴、参観等の来訪者に対しても、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、衆議院事務局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領等に基づき、日ごろから可能な限り配慮の提供に努めているところでございます。
また、障害者差別解消法による対応指針と対応要領について更なる充実を図り、各センターに実施するよう指導徹底をお願いしたいと思います。 今後、障害者が安心して生活できるように、消費者トラブルから身を守る対策を早急に整備していただけるために、大臣に取り組んでいただきたいと思いますが、お願いできますでしょうか。
私が聞きたかったのは、差別解消法による対応指針と対応要領が各省庁に義務付けられているというところで、その末端の国民生活センターとかそういうところにまで周知されていますかということだったんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 今お尋ねがございましたような具体的なケースとその対応要領については、事態の状況によって異なるために一概に述べることは困難ですけれども、政府のサイバーセキュリティ戦略というものがございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 警察においては、児童虐待事案に的確に対応することができるように、新規に採用された職員に対して基本的な対応要領を指導しているほか、児童虐待を担当する職員に対して各種の専門的な研修を実施するなどして、必要な知見を有する人材の養成に努めているものと承知をしています。
新規に採用された職員に対する採用時研修におきましては、児童虐待を始めとする様々な事案に関する基本的な対応要領について研修しているところでございます。また、児童虐待に関する専門的な研修におきましては、心理学を専門とする大学教授、関係行政機関の担当官、医師等の専門的知見を有する部外の有識者の方々による講義等によりまして、被害児童の心理等を踏まえた対応等について研修を進めているところでございます。
こうした政府の具体的な対応要領については、事態の状況により異なるため、一概に述べることは困難ですが、政府一体となった対処措置をとることとしています。 防衛省・自衛隊も、こうした政府全体の取組の中で、脅威の分析、評価や被害の局限、被害復旧等において積極的な役割を果たすものと考えています。 相手国のレーダーや通信機器の無力化についてお尋ねがありました。
御指摘の訓練につきましては、児童虐待やDVの加害者である親がこども園に押しかけて児童虐待の被害者である子供を連れ去ろうとしているという想定でございまして、子供が連れ去られた場合、加害者により児童虐待が行われるおそれがあることから、子供の安全確保の観点から、緊急時における迅速な通報、警察官臨場までの園児の安全確保のための対応要領を確認することを狙いとしたものと報告を受けているところでございます。
本店の本部の体制としては、小森当時の原子力副本部長が指揮をとってございまして、現場には、当時は副社長の武藤原子力副本部長でございますが、これが、あらかじめ定められている対応要領に基づきまして、発電所支援ということとオフサイトセンターでの対応ということで、十五時三十分ごろに本店を出発させていただいて福島へ向かったというふうに認識をしてございます。 以上でございます。
お尋ねの点に関しまして、例えば、新規に採用された職員、これは警察学校に入校するわけでございますけれども、その採用時研修においては、例えば、児童虐待あるいはストーカー、DV等を始めとする様々な事案に対する基本的な対応要領についてはしっかりと研修をさせているところでございます。
委員御指摘の朝鮮半島からのものと見られる木造船が漂着した事案等につきまして、日本海沿岸を管轄する道府県警察では、それぞれ事案認知時の初動対応、関係機関との連携等についての対応要領等を定めているものと承知しております。 対応要領の詳細につきましては、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
それで、やはり大事なことは、先ほどもお話ししましたけれども、障害者権利条約のもとに、障害者差別解消法、そして雇用促進法、ただし、雇用促進法が公務部門に該当しないという問題は大きな問題だと思っていますけれども、それをもとに各省庁が、平成二十八年四月から、対応要領、そして関係する機関に、事業者に対してガイドラインを出したというような内容の中で、心のバリアフリー、障害理解というのがすごく大事なことだと思います
具体的には、ソフト面で、いわゆる火災とか災害時、こういったときの対応をするための対応要領とか、そういったものをつくるぐらいの対応で済んだということでございまして、今回の条約の内容に関しましても、大きな負担がなく適用できるものではないかなというふうに我々推測しておりますが、大きな負担があるようであれば、しっかりと対応してまいりたいと思います。
警察では平素から、関係機関と連携してさまざまな事態を想定した各種訓練を実施し、関係機関間の連携や対応要領等を確認するなど、事態対処能力の向上に努めているところであります。 警察といたしましては、最近の情勢等を踏まえ、御指摘の現場の装備資機材や人的基盤のあり方について不断に検証し、その充実強化に努める所存でございます。
政府におきましては、この法律で定める不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供につきまして、まずは各府省で、職員向けの対応要領を策定しまして、これに沿って適切な対応を行っているところでございます。一方、事業所管の大臣は、事業者に向けた対応指針も策定をしまして、これも既に、事業者団体を通じて、事業者に適切な対応を今進めているところでございます。
○里見隆治君 私もこの対応要領、拝見いたしまして、この中には障害者の方への国会の参観また傍聴の案内の取組が紹介をされておりまして、特に耳の不自由な方には、事前に申し出れば、参議院事務局が費用を負担し、手話通訳者又は要約筆記者を派遣しますという記載がございます。相当な手厚い体制が取られていることが分かります。
こうした中で、参議院においては、平成二十八年の四月の障害者差別解消法の施行に合わせて障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を決定して、障害者の差別解消に取り組まれております。参議院事務局としての障害者の差別解消の推進に関する考え方についてお伺いいたします。
昨年四月に施行されました障害者差別解消法では、行政機関に対し、職員が障害者に対し適切に対応するための対応要領を策定することを規定いたしております。 参議院事務局についてはこの法律に基づく対応要領策定の義務はございませんが、障害を理由とする差別解消の推進は参議院事務局においても積極的に取り組むことが望ましいことから、同法の施行に合わせ、同法の趣旨を踏まえた対応要領を策定いたしました。
それで、六番と七番、ちょっとまとめさせていただきたいと思うのですが、差別を解消するための措置として、国等の職員についての対応要領は、これは義務規定になっております。
昨年十月時点の内閣府の調査によりますと、対応要領につきましては、都道府県及び指定都市については全て、その他の市区町村については約七割が既に策定し、又は今年度中の策定を予定しております。また、地域協議会につきましては、都道府県の全て、指定都市の九割、その他の市区町村の約四割が既に設置をし、又は今年度中の設置を予定しているところでございます。