2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○竹村政府参考人 委員御指摘のように、ドイツでは、ネットワーク執行法において、SNS事業者は、違法コンテンツに関する苦情があった際には直ちに違法性を審査し、一定の期間内に削除する義務を負うとともに、苦情対応義務を果たさなかった場合には過料が科される仕組みを設けてございます。また、フランスにおいても、同様の内容の法案が今月、国会において可決をされたというふうに承知をしてございます。
○竹村政府参考人 委員御指摘のように、ドイツでは、ネットワーク執行法において、SNS事業者は、違法コンテンツに関する苦情があった際には直ちに違法性を審査し、一定の期間内に削除する義務を負うとともに、苦情対応義務を果たさなかった場合には過料が科される仕組みを設けてございます。また、フランスにおいても、同様の内容の法案が今月、国会において可決をされたというふうに承知をしてございます。
○猿渡政府参考人 まだちょっと詳細は検討中ではございますけれども、家主が居住している住宅で民泊を行う場合に、その面積が小規模である場合には、先ほど申しました応急対応義務等を家主にも課されておるわけでございますので、一般の住宅にお客さんが泊まりに来ているというような状態と同様の取り扱いでも足り得るのではないかということで、住宅用火災警報器の設置のみで足りるのではないかということで検討しておるということでございます
さらに、これらの説明義務や苦情対応義務が履行されないことにより引き続き近隣トラブルが発生している場合には、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、業務改善命令や業務停止命令、廃止命令を行うことといたしております。 このような対応によりまして、近隣トラブルを発生させるような不適切な民泊サービスの提供につきましては、本法案に基づき、厳正に対処していくこととしております。
から事業者に対してどのような情報の開示を求めていくかということにつきましてはしっかり検討しないといけないと思っておりますけれども、消費者トラブルの防止という観点も踏まえて、前回の第二弾改正それから今回の法律におきまして、小売電気事業者あるいはガスの小売事業者に対しまして、需要家への契約条件の説明義務、それから契約を締結した場合にはそれを書面にして交付をする義務、それから需要家からの苦情や問合せへの対応義務
また、小売事業者に対し、消費者への契約条件の説明義務や消費者からの苦情や問合せへの対応義務を課し、こうした事業者に対し、委員会が報告徴収や立入検査、業務改善の勧告を行うことができるといった様々な措置を講じております。今般設立する委員会がその役割を適切に果たすことで、自由化後の消費者利益の保護に万全を期してまいります。 改革の検証についてお尋ねがありました。
さらに、小売電気事業者に対して、消費者への契約条件の説明義務、そして契約締結後の契約書面交付義務、さらに需要家からの苦情や問合せへの対応義務を課すことで需要家保護を図る仕組みといたしております。
特に、小売自由化がなされたときに、知ってもらわないと選択してもらえませんから、このあたりをどのように政府としてやっていかれるのかという御答弁で、たしか高橋参考人がお答えになられたときに、まず、今回の法案において事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備についての書類の提出を求めるというスキームがある、そしてその中に、消費者への契約条件の説明義務や苦情や問い合わせへの対応義務を課している等々幾つかあります
この点、本会議においても茂木大臣から、契約条件の説明義務や、苦情への対応義務、乗りかえ手続の標準化などの方策を講じるというような答弁をいただきました。 この点、非常に似通っているのがいわゆる携帯電話の通信業界というところでございます。
ただ一方で、御指摘のように、メニューが複雑化して需要家が理解できないということであれば、正しい選択もできないということでございますので、今回の法案では、小売電気事業者に対しまして、消費者への契約条件の説明義務、契約締結後の書面交付義務、需要家からの苦情や問い合わせへの対応義務というものを課しておりまして、需要家が電力会社や料金メニューを選択しやすい仕組みとしているところでございます。
また、法案におきましては、小売電気事業者に対しまして、消費者への契約条件の説明義務、それから苦情や問い合わせへの対応義務を課しておりまして、消費者が契約締結時に料金プラン等について必要な情報を得ることができるように、あるいは需要家のニーズに応じて必要なアフターサービスを選択することができる仕組みとしてございます。
続いて、需要家による料金プランの選択についてでありますが、今回の法案においては、小売電気事業者に対して、消費者への契約条件の説明義務、契約締結後の契約書面交付義務、需要家からの苦情や問い合わせへの対応義務を課すことで、需要家が電力会社や料金プランを選択しやすい仕組みとしております。
続いて、消費者が小売電気事業者を選びやすくするための工夫についてでありますが、今回の法案においては、小売電気事業者に対して、消費者への契約条件の説明義務や、消費者からの苦情や問い合わせへの対応義務を課すことにより、消費者が電力会社や料金プランを選択するに当たって必要な情報を得られる仕組みとしています。
それに対して対応義務、法律的に言えば応諾義務を課している。 つまり、この法律は、緊急事態において、大臣からの指示に対しては、武力攻撃事態法を超えるだけの対策を既に打っているということでありますけれども、国土交通大臣、こうしたことについて認識はありますか。
そして、実動部隊を引き継ぐ特定広域連合等と国の出先機関が連携協力して災害時の対応を行うことができるよう大規模災害時における大臣からの特定広域連合等への協力指示等の仕組みを設けるとともに、大臣から指示あった場合に、今回新たに付け加えられている項目がございまして、直ちに当該指示に係る措置をとらなければならない旨の対応義務を法案に盛り込むことを検討しておりまして、ここの直ちに当該指示に係る措置をとらなければならないというのはなかなか
改正案では都道府県公安委員会への申出制度、対応義務が明記されましたが、今後とも、警察はしっかりと市民の声を聞いて職務に励んでいただきたいというふうに思います。 では、まず最初の質問でございますが、許可の有効期間というのはどのようになっておりますでしょうか。
委員会におきましては、地方の補助金改革案に対する政府の対応、義務教育費国庫負担金に関する中央教育審議会の結論の取扱い、定率減税の縮減・廃止と景気や国民の生活実態、六十五歳以上の者に対する非課税限度額の廃止の是非、地方公共団体の監視機能の強化等について質疑が行われました。
つまり、通報したことの結果が一体どうなったのかということは通報者が一番知りたいことでありますけれども、それが全くナシのつぶてであるというような状態は好ましくないというふうに考えておりまして、その意味では、一般的には、必ず真摯な対応をするということが必要であろうというふうに考えられますけれども、そうすると、行政機関一般にそういう対応義務を課すということになりますと、これは恐らくまたさらに議論が必要になってくる
○柳沢(健)政府委員 旅館側の法的義務についてでございますけれども、法的には、ホテル、旅館側は、宿泊客が急病となった場合に一義的に契約上の対応義務を負うものではなく、信義則上、社会通念的に必要とされる措置をとる義務が生じるものだというふうに考えておるところでございます。
一方で、薬剤師法には獣医師の処方せんに対する対応義務というのが規定されているわけでございますので、この点との絡みでいって果たして交付義務というのがなくていいのかどうか、これは診療費との絡み、ほかにもいろいろ事情があるのかもしれませんけれども、ぜひ一度御検討をいただきたい、このように思います。 それから二十条、保健衛生上の指導でございますけれども、「必要な事項の指導をしなければならない。」