2018-05-24 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
まず、皆様にお配りしました資料一をごらんいただきたいと思いますが、政府が地方分権改革に関する提案を募集された中で、政令指定都市市長会から、災害対応法制の見直し、救助の主体権限を都道府県知事から指定都市の市長へ移譲する提案がなされたことを受けて、平成二十七年一月三十日に、これは閣議決定で、災害救助法においては、事務委任が現行規定上も可能であり、災害救助法適用後速やかに救助が実施できるよう、あらかじめ都道府県
まず、皆様にお配りしました資料一をごらんいただきたいと思いますが、政府が地方分権改革に関する提案を募集された中で、政令指定都市市長会から、災害対応法制の見直し、救助の主体権限を都道府県知事から指定都市の市長へ移譲する提案がなされたことを受けて、平成二十七年一月三十日に、これは閣議決定で、災害救助法においては、事務委任が現行規定上も可能であり、災害救助法適用後速やかに救助が実施できるよう、あらかじめ都道府県
こういったところで、基本的には自治体のやるべきことは一緒である、だからこそ災害対応法制については一括してほしいということをやはりおっしゃっていたわけでございます。 先日の質疑で、私自身も、オールハザードアプローチという考え方について指摘をさせていただきました。
○国務大臣(中川正春君) 危機対応法制というのはいつも、それぞれ国民一人一人の権利というものと、それから危機対応に対するリスクというものに対しての国としての対応、いわゆる権力行使ということになるわけですが、それとの葛藤というのがあるんだというふうに思います。
空中楼閣に等しい対応法制を生み出すことが社会の不安や亀裂を拡大し、社会全体を好戦的な方向に誘導し政治を誤りかねない、法制度がそういう危険をはらんでいると思いますので、実は法律家としてこの法制に反対せざるを得ないのであります。 最後に、三点目、法案の提出と研究や審議について一言申し上げます。 この有事十案件が提出されたのは三月九日。
具体的には、石油需給適正化法のような緊急時の対応法制が整備され、石油備蓄法、石油公団法、こういった石油安定供給の確保のための方策も講じられました。
○国務大臣(山花貞夫君) 今、御指摘の政党に関する対応、法制をどうするかということについては、長い議論があったことについては委員御承知のとおりでございます。今の憲法をつくったその時点での制憲議会から政党に関する規制が議論されまして、あるいは内務省案、各政党の案、自治省の案、かつての自民党の案、そして第八次選挙制度審議会におきましても議論されてきたところだと承知をしているところでございます。