2016-03-23 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
また、北朝鮮は、三月七日に発表した国防委員会声明におきまして、米国とその追従勢力の核戦争挑発に全面対応するために総攻撃に突入するとともに、先制攻撃的な軍事的対応方式を取る旨、また十五日には、朝鮮中央放送を通じて、早い時期に核弾頭爆発試験と核弾頭装着が可能な弾道ミサイルの発射実験を断行するなどの発言を繰り返すとともに、小型化した弾頭と見られる物体、また大気圏再突入環境模擬試験の模様などの映像を公開をいたしました
また、北朝鮮は、三月七日に発表した国防委員会声明におきまして、米国とその追従勢力の核戦争挑発に全面対応するために総攻撃に突入するとともに、先制攻撃的な軍事的対応方式を取る旨、また十五日には、朝鮮中央放送を通じて、早い時期に核弾頭爆発試験と核弾頭装着が可能な弾道ミサイルの発射実験を断行するなどの発言を繰り返すとともに、小型化した弾頭と見られる物体、また大気圏再突入環境模擬試験の模様などの映像を公開をいたしました
今回九五%のところで若干改正も考えられているようですけれども、そこから先、個別対応方式というやつとかですと、もう課税売上げに対応するもの、あるいは課税、非課税に対応するものですとか、これは大変、帳簿を見ながら計算していくのも本当は大変難しいんです。
従来の対応方式の延長ではもうだめなんですよ。古川議員もおっしゃいました、新しいステージです、全く新しいステージ。十年前の教訓も、この二カ月余りの教訓も、もう生かされません。こんなにぽんと飛んでしまっては、新しい、もう一歩踏み込んだ、政府がもっと前に出る対策をしなきゃいけない。ほかの国はそうじゃないですか、イギリスにしても韓国にしても。
従来の人事院の対応方式から見れば、こういった場合に対応するという事例もなかったということもございましてとってまいりませんで、具体的に申しますと、夏の勧告で十二月の特別給で調整するということをしてまいりました。
特にソフトのプログラムの著作権問題が八〇年代に入って浮上して、したがって一方でトラブルもいっぱい起きてくるということで、ひとり弁理士だけの問題ではなくて、弁護士、あるいはときには公認会計士、当然経営コンサルタント、こういった多角的な専門家が連携しながらその中で統一的な対応をしていく、こういう動きが顕著に見られてきたわけでございますが、我が国も、アメリカを対比して考えるとすればこういうような対応方式、
○政府委員(稲川泰弘君) 先ほどの技術的課題のほかに負担の問題がございますが、これについては各国の状況、購入の義務づけその他をつとに御指摘いただいてございますけれども、そういうものも含めて今後のよりベターな対応方式というものを検討していきたいと思います。
それを従来のような対応方式をとっておりますと事実上おくれてしまうというようなジレンマに、今、各企業が入っているのではないかと私は思います。 ですから、非常に難しいのですということしかお答えにならないのですが、しかしこれはやらざるを得ないわけで、まず首都機能の定義の問題を先ほど先生がおっしゃいましたが、河合先生の御指摘のように、定義の問題ももちろんあります。
ですから、原則的には個別対応方式であるとか一括比例案分方式であるとか、このような方法があるわけでございます。
したがって、個別対応方式をそういう場合にとれば、通常の場合、課税仕入れに係る仕入れ税額がほぼ全額仕入れ控除できるのがほとんどだと考えられますし、九五%ルールの適用をした場合とほとんどその場合は変わってこないのではないかと思います。 結論的に申し上げますと、確かにそういうケースを考えればそういう数字ですけれども、一般的にそうであるとは考えられない。
○梶山国務大臣 今厚生大臣からお述べになりましたように、東京、大阪両地方裁判所で和解勧告を出され、厚生大臣の積極的な対応が皆さん方にもお目にとまっていることだと思いますが、内閣としては、この厚生大臣の見解ないしは対応方式に対して全面的な信頼を申し上げ、その早期解決に向かって努力をしたい、このように考えております。
ところが、今度は食料品の小売業者が課税売上割合九五%未満ということで、仕入れ税額をそれぞれ個別対応方式とか一括比例配分方式で案分するようになれば気が遠くなるくらいの事務負担があるというふうに申し上げておきます。 以上です。
これからもそうですが、簡単になっているわけで、しかし、九五%以下になると、個別対応方式とか比例配分方式とか物すごい面倒な仕入れ税額控除の計算をやらなければいけなくなってくる。しかし、今度は、小売業者はほとんど課税売上割合が変わってまいりますから、物すごい面倒な案分方式を使わざるを得なくなってくる。
個別の対応方式をしなきゃいけない。しかも、それも売り場の面積比でいくのとかあるいは従業員比でいくのとかいろんな方式がありまして、それを税務署長に届け出た方式でやらなければいけない。ですから、レジをかえるとかあるいはコンピューターのソフトを一部かえる程度で対応できる問題じゃなくて、会計処理、その会社、企業の会計処理の全体を見直さないとこれに対応できないだろうと思うんですね。
課税売上割合が九五%未満の場合は、今お話がございましたように、全額仕入れにかかった消費税額が控除できないものですから、それを課税に対するものと非課税に対するものと分けるわけですけれども、控除できるかできないか、課税に対するものが控除できるわけですけれども、その基準としまして、今お話にありましたように、分け方が個別対応方式と一括比例配分方式というのがあるんです。
しかも、これは個別対応方式をとりますと、税務署長の承認を受けて、収入金額じゃなくて従業員割、床面積割などの割合を使うことができる。そうすると、財テク収入なんかの場合、人員なんかもう少ないですよね。それで多額の収入を上げることができる。この方式を選択しますとさらに有利になってまいります。
○尾崎政府委員 ただいま大変広い視野からのお話を終始承っていたわけでございますが、堀委員のお話にもございましたように、各国のやり方はむしろ個別対応方式でございまして、我が国のように一般的な引き当て制度の方がむしろ特殊な例となっているわけでございます。
そしてさらに、その少し飛んだところに「この二つの要請を調和させ、心のかよった自主的で公平な行政を実現するために、国と地方公共団体との機能分担、費用分担及び財源配分」、それから少し飛びまして「広域行政需要への対応方式」等々と述べておられます。私はこのお考え方に賛成でございまして、それに伴いまして御意見を申し上げてみたいと思います。
人事院のこうした官民対応方式は、抜本的に改める必要があると考えます。この点について本委員会でもたびたび問題になって、人事院もその都度「検討する」と答弁しておられるのですけれども、まだ改善されてはいないわけです。きょうはこの問題について詳細に触れるわけにはいきませんけれども、官民対応方式を早急に改めるよう要望しておきたいと思います。この点について総裁の決意を伺いたいと思います。
四等級の補佐が民間五百人以上の係長というような形で、六等級−八等級の下位等級については学歴、年齢、企業規模によって線を引いて対応させるということになっているわけですが、等級別の実在員を見ますと、四等級から六等級に大きな山があるわけですし、財源でも大きなウェートを占めているわけですが、この対応で見ますと、人事院が採用されている規模別職務等級の対応方式で見ますと、上位等級では較差が大きく出て、下位等級では
その場合に、いままでのような形の対応方式でもって教育を考えてよろしいか、それが七〇年代の課題であると私は考えているということを最後に申し上げて、お答えといたします。
EECの大筋として少なくとも数週間前までは、かくのごとき一括方式に妥当性があったかもしれませんが、一月二十九日以降今日の時点では、しばらくこの一括窓口対応方式は見合わせ、従来通り各国別に各個撃破の交渉を推し進めるべきではないのか、私はさように思うのですが、その点が質問の一つであります。