2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
そこで、裁判官と少年との対峙状況を回避させる必要性というものも考えておかなければならないというのがもう一点でございます。 それから、これは平成十二年のときにも大分議論されたことでございますが、審判が裁判官と少年側のみが関与する手続で行われることについて、被害者の方々からのいろんな御意見がございました。
そこで、裁判官と少年との対峙状況を回避させる必要性というものも考えておかなければならないというのがもう一点でございます。 それから、これは平成十二年のときにも大分議論されたことでございますが、審判が裁判官と少年側のみが関与する手続で行われることについて、被害者の方々からのいろんな御意見がございました。
○政府参考人(林眞琴君) まず、検察官関与制度でございますけれども、非行事実の認定上問題がある一定の事件については、少年側以外の公益的見地からの視点による証拠の収集、吟味を加え、これを踏まえて家庭裁判所が事実認定を行うことが適当であること、あるいは裁判官と少年との対峙状況を回避させる措置が必要であること、あるいは証拠の収集、吟味における多角的視点を確保して事実認定を一層適正化することによって、この少年審判
そのようなことが、少年から見れば、自分が裁判官から信用されていないのではないかといった不信の念を抱かせる、そのことがひいては少年審判の教育的機能を損なうおそれがあるといったことで、こういった裁判官と少年との対峙状況を回避させる措置が必要となります。
重大な事件に絞られているところでございまして、一つの類型といたしましては、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪と、二つ目といたしましては、死刑または無期もしくは短期二年以上の懲役または禁錮に当たる罪が対象となっているところでございまして、このような事件について非行事実が争われ、非行事実の認定上問題がある事件について証拠の収集、吟味における多角的視点の確保でありますとか、あるいは裁判官と少年側の対峙状況
他方で、検察官関与につきましては、従来、裁判官がいわば判断者でありながら少年の弁明等についての吟味を行うという立場をとっていた関係から、ややもすると対峙状況に至っていたということがあるわけでございまして、裁判官が判断者に徹することができるように対峙状況を回避するといったことがありますし、そしてその上で、証拠の収集、吟味において、多角的な観点からの証拠の収集、吟味を行おう、こういったところにねらいがあるわけでございます
その上で、非行事実の認定上問題がある一定の事件については、証拠の収集、また吟味における多角的視点の確保や裁判官と少年側との対峙状況を回避させる措置が必要という意味からも、少年審判には検察官を関与させる必要があると考えております。 〔横内委員長代理退席、委員長着席〕
ただいま具体的な神戸の事件を例にとっての御質問でございますけれども、なかなか、仮定の問題もあるところから、的確なお答えになるかという感じはいたすわけでございますけれども、今回、検察官の出席を求める、こういう仕組みを法制審議会の答申として盛り込まれたわけでございますが、この趣旨は、証拠の収集、吟味等に対する多角的な視点を確保するとか、あるいは裁判官と少年、付添人との対峙状況を回避するとか、こういったこと
二点目は、裁判官と少年側の対峙状況を回避させる必要があるということにあろうかと思います。もうちょっと申し上げますと、現在、一人の裁判官と少年側との審判ということでやっておりますと、否認をするような場合にはどうしても裁判官が追及するというようなことになりまして、そうした対峙状況が必ずしも適切ではない場合もあるのではないか。
相手の矛を防ぐ盾を持ち、こちらの矛は相手の盾を断ち割るような、そういうものを持つという、そういう競争がどこまでも続いていくということで、現在のような対峙状況の中で純粋な防御兵器というのは考えられないのじゃないかというのが、スターウオーズ計画の中に出てくる、飛んでくるミサイルを全部撃ち落とすということになれば、先制攻撃をやっても仕返しされる心配はないということの保障にもなるわけで、そういう結びつきの中