2001-11-22 第153回国会 参議院 環境委員会 第3号
それで、今、委員がおっしゃった全体としての参加が少なかった、マスコミの対応にばらつきがあった、それから政府の対外説明をもっと考えるべきではないだろうかということにつきまして、私も全く同感でございます。
それで、今、委員がおっしゃった全体としての参加が少なかった、マスコミの対応にばらつきがあった、それから政府の対外説明をもっと考えるべきではないだろうかということにつきまして、私も全く同感でございます。
○政府委員(稲川泰弘君) 前回の御審議における委員からの御指摘を踏まえまして、中間という言葉の意味するところに誤解が生じないよう正確を期して、内容を二つに分けて立地地元を含めた対外説明を行いたいと考えてございます。 すなわち、第一に、個別の使用済み燃料につきましては、数十年貯蔵した後に再処理のために搬出されるということでございまして、この搬出については法文上の担保を置いてございます。
米国の方からは、最終的には二つのことを言ってまいりまして、エネルギー省の報告書も出ましたけれども、我が方の照会に対しましては、一つは、米国防省の対外説明といたしまして、米国は核兵器に関する日本国民の特別な感情を承知しており、日米安保条約及び関連取り決めのもとでの義務を誠実に遵守してきており、今後も引き続き遵守するということが述べられておりました。
私ども、立ち入った私どもの立場としての説明は差し控えたいと存じますが、このような対外説明については、おおむね実情を伝えているものと見ているところでございます。
ただし、先生が繰り返し御指摘の核の問題に関しましては、先ほど私が引用させていただきました米国防省の対外説明が昨年の五月九日に行われているわけでございます。これを改めて指摘させていただきたいと思います。
○政府委員(松浦晃一郎君) 米側の回答は、先ほど私が引用させていただいたとおりでございますけれども、これは昨年の国会でタイコンデロガが話題になりましたときの御報告を申し上げた点でございますけれども、米側は、例えば昨年の五月九日でございますが、米国防省の対外説明におきましても、米国は核兵器に関する日本国民の特別な感情を承知しており、日米安保条約及び関連取り決めのもとでの義務を誠実に遵守してきており、今後
アメリカ政府は、核持ち込み問題に対します日本の立場及び関心を、最高首脳レベルを含めて十二分に理解をしておりまして、今回の事件に関連いたしましても、昨年の五月九日のアメリカの国防省の対外説明においても、アメリカは核兵器に関する日本国民の特別な感情を承知しており、日米安保条約及び関連取り決めのもとでの義務を誠実に遵守してきており、今後も引き続き遵守する旨を述べているところでございます。
基本的には、先ほど申し上げたことで、繰り返しになりますので省略いたしますけれども、米国政府も最高首脳レベルを含めまして日本の立場及び関心を十分理解しておりますし、それからまさに、この問題が起こりました昨年の五月九日には、先ほど御紹介したような対外説明をアメリカの国防省がやっているということに関しまして、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
それから、念のためでございますが、五月九日米国防省が、これを行いましたのはハワードという報道官でありますけれども、対外説明を行いました際に、米国は核兵器に関する日本国民の特別な感情を承知しており、日米安保条約及び関連取り決めのもとでの義務を誠実に履行してきており、今後も引き続き遵守するとの趣旨を述べております。
なお、この点に関しまして、五月九日でございましたが、アメリカの国防省報道官の対外説明におきましても、米国は核兵器に関する日本国民の特別な感情を承知しており、日米安保条約及び関連取り決めのもとでの義務を誠実に遵守してきており、今後も引き続き遵守する旨明言しておるところでございます。
した がいまして、今回問題となっております事故に関連する核兵器の種類につきましても、米国防省の対外説明においても明らかにされていないということでございます。他方、私どもといたしましては、報道等にいろいろ出ていることは、それはそれとして承知しておるところでございます。
したがいまして、今回のこうしたことが公にされましたときに、過般も申し述べましたが、米国防省は対外説明といたしまして、五月九日、米国は核兵器に関する日本国民の特別な感情を承知しており、日米安保条約及び関連取り決めのもとでの義務を誠実に遵守してきており、今後も引き続き遵守する旨、このとおり申し述べておる次第でございます。
○山田委員 ちょっと諸外国の例を参考にしてみたいのですが、例えば有斐閣の「ジュリスト」に収録をされておりますけれども、「法曹基本問題懇談会について 懇談会の趣旨と基本的構想(昭和六十二年三月二十五日 対外説明資料)」となっておりますけれども、この中に「諸外国にくらべて法律家の数が少なく、国民にとって縁遠い存在になっていること」、こうございまして、これを今回の司法試験改革構想が必要であるという一つの根拠
しかも、県公社の対外説明が、きのう聞くところときょう聞くところと数字が違うのです。まことに真昼の不可思議。だから、粉飾し、再粉飾するのでないと、きのうときょうが違うということはあり得ないわけであります。だから、そういう点で、どういうふうに使われたかによって、こういう話でございますけれども、法務省としても、これまで調べられたでしょうか、あるいはこれから調べるおつもりはおありでしょうか。
それから「三億一千六百万ドルという端数となっては対外説明が難しくなる旨」、答えたのは、こっちの大臣ですよ。こっちの大臣が答えた。「旨言いおいた」と。「本大臣より重ねて何とか政治的に解決する方法を探求されたく」というふうに言った。そういうことの、これは経過としての事実ではございません、ただ三億二千万ドルという数字だけは事実ですと、こうあなたおっしゃるのですね。
そうすると、この「本大臣より重ねて何とか政治的に解決する方法を探求されたく、なお、せっかくの三億二千万ドルがうまくいかず三億一千六百万ドルという端数となっては対外説明が難しくなる旨」、これはほんとうですか、うそですか。そういう交渉経過はあったのですか、なかったのですか。
あわせて最後のところで、「本大臣より重ねて何とか政治的に解決する方法を探求されたく、なお、せっかくの三億二千万ドルがうまくいかず、三億一千六百万ドルという端数となっては対外説明が難しくなる旨言いおいた。」、こういうことを言われておるんですよ。そうであるならば、私は明確に、この金の問題がここに明確にあらわれてきておるわけです。
○松永忠二君 本大臣より重ねて何とか政治的に解決する方法を探求されたく、なおせっかくいわゆる三億二千万ドルという数字が出ているのに、三億一千六百万ドルという端数となっては対外説明がむずかしくなると言っているわけなんですね。これがうそなのか。
ところが、いわゆる財源の心配までしたことは多としているがという大使のそのことばと、それから三億一千六百万ドルという端数となっては対外説明がむずかしくなる旨、大臣のほうで言ったというのですから、だから三億二千万ドルという数字がきまってきたとか、きまったとかというそのことについては何も異議はないわけなんです。
○三木忠雄君 この電文の中にも、本大臣より重ねて何とか政治的に解決する方法を探究されたく、なおせっかくの三億二千万ドルがうまくいかず、三億一千六百万ドルという端数となっては、対外説明がむずかしくなる旨言っておいた、こういうふうに言われておるわけでありますが、この真意はどういうぐあいなんですか。
たとえば先ほどの問題になっております外務省の電報の中に、本大臣より——本大臣よりといいますのは当時の愛知外務大臣でありますが、重ねて何とか政治的に解決する方法を探究されたく、なおせっかくの三二〇、三億二千万ドルの意味だそうでありますが、三二〇がうまくいかず三一六という端数となっては、対外説明がむずかしくなる旨言いおいた。
そこからあの愛知外務大臣の、三億二千万ドルが三億一千六百万ドルという端数となっては、対外説明が困るじゃないかという発言になってあらわれている、こういう経過の説明がこの間ここの委員会の席上でありました。 それを見ても、結論は何かというと、三億二千万ドルになっているわけですね。
なお、せっかくの三二〇がうまくいかず、三一六という端数となっては対外説明がむずかしくなる旨言っておいた。これは具体的にはどういう意味ですか。
三億二千万ドルが三億二千六百万ドル、こういう端数になると対外説明がむずかしくなると日本側で言っているけれども、このほんとうの金額は幾らなのか。ほんとうは三億一千六百万ドルじゃないのですか。その算定基準はあったはずじゃないですか。交渉で話し合われていたことが私は明らかだといわざるを得ない。
せっかくの三億二千万ドルがうまくいかずに三億一千六百万ドルという端数となっては、対外説明がむずかしくなる旨話しておいた。そして協定の七条では一体どうなっていますか。三億二千万ドルになっているじゃありませんか。だめですよ、そういうごまかしの答弁をおっしゃっては。
せっかくの三億二千万ドルがうまくいかず三億一千六百万ドルという端数となっては、対外説明がむずかしくなる旨話しておいた、これは、ではどういう意味ですか。
なおせっかくの三二〇がうまくいかず三一六という端数となっては対外説明が困難になるという話をしておいた。三二〇というのは三億二千万ドル、三一六というのは三億一千六百万ドルという意味だと思います。 そのあと第四項は防衛に関する取りきめということで、久保・カーチス協定についての、これはまたいずれ別の機会にやりますが、いろいろ交渉の経過が記載をされております。これが一つの文書。
「同組合対策として徹底した差別待遇、ただし対外説明上やむを得ない場合はそれは言わないことにするけれども、差別待遇をすべきだ」、こういうことを言っておる。それから、「訓告を受けるような者は勤務成績不良とみなして昇給延伸することができる。」、それから「赤組宿舎、白組宿舎をつくる」、これは何です。これが研修会議におけるところの講義の内容です。どうですか。
したがって、各国のやっておることと違いはないではないか、こういうのが私どもの対外説明を要求されましたときの姿勢であろうかと思います。