2005-04-12 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
具体的に申し上げますと、関西電力につきましては、原子炉設置者としての法的・対外的責任に反して不適切な外注管理、あるいは現場の実態を把握、是正できない管理体制がありましたと、こういうことでございまして、御指摘のとおり、こういったものが同社の品質保証体制の問題であると、こういうことでございました。
具体的に申し上げますと、関西電力につきましては、原子炉設置者としての法的・対外的責任に反して不適切な外注管理、あるいは現場の実態を把握、是正できない管理体制がありましたと、こういうことでございまして、御指摘のとおり、こういったものが同社の品質保証体制の問題であると、こういうことでございました。
今、無限責任という話が出てまいりましたけれども、対外的責任についてお伺いをしたいと思います。 まず最初に法人に責任があるのですね。法人で払えるものは全部払う。払い切れない場合は社員が全員で無限の責任を負う。それが指定事件の場合は指定社員が、複数であれば指定社員が複数で責任を負う、こういうことでよろしいわけですね。
真正面からこういう問題をとらえてくるということが、対外的責任問題としてやるべきであったことがなされていなかったということ。 二つ目、国家の規範としての憲法の論争を長らく避けてきた嫌いがあると思います。
企業の社会的責任の中で、大企業の中におきますところの企業内部の問題、従業員の問題であるとかいろいろな社内におけるところの問題、それと同時に企業の対外的責任の問題、消費者等一般社会との関係というものが見直されるようになってきたというふうに私は思っておるところであります。
対外的責任と情報は全部環境庁にある。権限ある当局のところに全部情報と資料が集まるようになっているんですよ。 しかし、環境庁は輸出に関しても輸入に関しても諮問がない限りは意見を言えないような形になっているじゃないですか。条約上は、この権限ある当局が一切のこういう行為をやりなさいということになっているんじゃないんですか。あるいはやることになっているんじゃないんですか。
いずれにいたしましても、一つの国連婦人の十年の後半期という有限の時間が設定されており、その設定の中で、現に私どもがその中で国際的にお約束をいたしましたことをきちんと処理するということが、これは国家といたしましての対外的責任でございましょうから、この辺のところはきちっと踏まえまして、先生が御指摘になっておられる方向に進ませねばならぬ、かように思います。
しかし、それはどこまでも、合衆国に対する日本国の対外的責任の問題に属する。このことのために、日本国内において、特別措置法をその目的を逸脱して適用し、日本国民のぎせいにおいて強制的な使用を甘受させることを正当化することばできない。日本政府としては、よろしく、日本国民との間の自由にして任意な契約によって、右の対外的責任を果すべきである。」という判決が出ております。
この二名は、新しく改組拡充によりまして鉱害部内の組織を整えることを考えておりまして、理事は業務部または技術部の業務に関し、それぞれ対外的責任者としての役割りを受け持たせるように考えております。
ところが、それはどこまでも合衆国に対する日本国の対外的責任の問題に属する。このことのために、日本国内において特別措置法をその目的を逸脱して適用し、日本国民の犠牲において強制的な使用を甘受させることを正当化することはできないということが明確に規定され、財産権の侵害ということばも使って、このアメリカの東宝劇場使用を拒否している裁判の判決が出ております。
○住田政府委員 先生のお説ごもっともでございますが、この取扱主任者なりそういったような問題は、いま私がお話ししましたように、あくまでも当該会社の職員として取り扱うわけでございますから、その対外的責任はすべてその会社の責任になる。そしてその場合に、所長なりあるいは主任者の配置問題というものは、これは社内のいろんな社内規則によって解決すべき問題ではないか、かように考えておるわけでございます。
そうして対外的責任者は外務省であり、この代表です。これは、これ以上権限を一緒にすることができないから、自然に分かれているのでしょうけれども、その間のチームワークがほんとうにうまくいかないと何にもならないのです。 そこで、この案文だけから見ますと、たとえば第三条に、代表のおもなる任務を書いておるのです。
特にこのときに問題になりましたのは、御承知のように万博につきましては政府代表というものを任命いたしまして、それが出展についての対外的責任を負う、こういう形になっております。そういう場合におきまして、協会が負うのか政府代表が負うのかという点が問題になったわけでありまして、そういう点は条約にもございますので明らかに政府代表が負うという形にしたわけでございます。
また、日本国旗を掲げた船舶ならば、日本政府が対外的に全責任を負わねばならない、船舶行政がアメリカにありながら、対外的責任のみを負うことになれば、いろいろの困難な問題が出てくるので、日本国旗を掲揚するためには船舶行政を日本に移譲してもらうことが必要となり、しかしこれは当然アメリカの同意がなければできないことであるという説明があったのであります。