1952-06-20 第13回国会 参議院 本会議 第54号
本案は、最近の外国為替等の保有高の増加に鑑みまして、従来対外支拂手段及び外貨債権並びに対外支拂の決済上必要な金銀地金の売買等に運用されております外国為替資金を、有利確実な外貨証券にも運用し得るよう、所要の改正を行うほか、銀の統制額がなくなりますに伴いまして、外国為替資金に属する銀地金については大蔵大臣の指定する価額によつて評価いたそうとするものであります。
本案は、最近の外国為替等の保有高の増加に鑑みまして、従来対外支拂手段及び外貨債権並びに対外支拂の決済上必要な金銀地金の売買等に運用されております外国為替資金を、有利確実な外貨証券にも運用し得るよう、所要の改正を行うほか、銀の統制額がなくなりますに伴いまして、外国為替資金に属する銀地金については大蔵大臣の指定する価額によつて評価いたそうとするものであります。
ここにおいて、外資のこの改正案が成立いたしました結果として如何なる事態が生ずるかということを考えてみますると、先ず株式の乗り替えを認めた結果といたしまして、極めて投機的な外資が入つて来るでありましようし、且つ又、例えば当初百万ドル投下されたものが百五十万ドルにも膨れ上つて、それらの膨れ上り分をも含めての元本の送金を認むる結果となりまするので、日本の対外支拂額は一層増加する傾向が出て参ると考えます。
現在、外国為替資金は、対外支拂手段及び外貨債権並びに対外支拂の決済土必要な金、銀地金の売買等に運用することになつているのでありますが、最近の外国為替等の保有高の増加に鑑み、同資金を有利確実な外貨証券にも運用し得ることとすることが適当と認められますので、外国為替資金特別会計法に所要の改正を加えるためこの法律案を提出いたした次第であります。
その場合にここに書いてありまするように、株式持分を取得いたしますために用います株が、その取得のために外貨を持つて参りまして、アメリカ人であればドルを日本に送金して参りまして、これを合法的に交換、つまり為替銀行を通じまして三百六十円の公定のレートで以て交換して得た円価であるか、或いはドルその他の対外支拂手段と同等の価値のあるもの、こういつたものによつてこの株式を取得する場合でなければ認可ができない。
そこでその認可をいたします場合に、どういう基準によるかというと、ただいままでのところでは、この四号で株式持分を取得する場合には、その取得の対価がその取得のためにドル、ポンドといつたような対外支拂い手段で日本に送金して参りまして、それを合法的に、つまりドルでありますれば為替銀行を通じて、三百六十円というレートで交換して得た円貨でなくては買えない。
講和関係費、特に対外支拂いを伴う諸経費は、直接生産に関係の薄いものでありましてこれが増大することは、それ自身インフレーションの発生を憂慮せしめるものがあるのであります。また総額幾ばくに上るかもしれない賠償の大部分は、二十八年度以降の問題として残されているのであります。
国際收支の均衡を維持するためには、輸出の振興、原料輸入の低廉良質、貿易外受取勘定の積極的増收を図ることなどが大切であると思うのでありまするが、貿易の不振、対外支拂の増加などでどうしても国際收支の逆調なときの最後の保障としまして、やはり或る程度の金を保有することが日本経済の自立途上の絶対に必要なことであると確信するのであります。
朝鮮事変勃発当時の備蓄輸入以来、巨額の対外支拂いがかさみまして、その後の中だるみの景気によつて輸入資金支拂いに困窮いたし、滞貨の増大となり、現にこれが救済資金及び運転資金に苦しみ、資金詰まりのために、中小企業が軒並に破産のうぎ目をみましたことは、蔵相も御承知であります。
なお、このほか、国及び地方公共団体に対して贈與及び遺贈があつた場合に、資産再評価税及び讓渡所得税を課税しないこととし、又森林法により立木の伐採制限を受けた者に対して農林漁業資金融通法によつて伐採調整資金の貸付が行われた場合の抵当権の取得の登記については、その登録税を現行の債権金額の千分の六・五を千分の一に軽減し、外国人が対外支拂手段の提供によつて取得した株式の配当等に対する源泉徴收税率を百分の十に軽減
というので、一つは所得税法の施行地に住所及び一年以上居所を有しない個人又は法人税法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人の同法の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人に対する対外支拂手段の提供、第一項に規定する事業の用に供する貨物の輸入又は当該事業の用に供する工業所有権その他技術に関する権利で同法の施行地外において取得したものの提供に因る投資について命令の定めるところにより計算した金額が
同時にわれわれは、單に円だけの問題でなく、対外支拂いに外貨で支拂い力、その程度、これをもあえて御説明願いたいのであります。 さらに外債の処理の問題について、イタリアに行われたことくに、日本において借りかえの交渉をする用意があるのかないのか。同時に、対日援助費は、従来終戦処理費に見合うものでありまして、われわれは、つとにこれが贈與を期待いたして参つたのであります。
次に海外出張その他海外拂いに必要な経費は、国際情勢の変化に伴い、各省各庁の事務、事業の円滑な遂行を期するため、国際会議への出席、外国制度の調査研究のための海外出張並びに在外公館の設置、国際分担金等対外支拂いに充てるために要する経費でありまして、外貨資金の有効な利用をはかるため、これを一括大蔵省所管に計上したものであります。
併しながら、これら諸地域は、一般的に対外支拂手段なかんずくドル資金の不足に悩んでおり、これら建設若しくは開発関係資材の輸入も必ずしも意のことく進捗しない状況にあるといわれております。勿論これら諸地域は、現在すでにそれぞれ米国その他の先進諸国よりの対外援助を受けており、又今後相当程度の外貨資金を獲得し得るものと期待されております。
しかしながら、これら諸地域は一般的に対外支拂い手段、なかんずくドル資金の不足に悩んでおり、これら建設もしくは開発関係資材の輸入も、必ずしも意のごとく進捗しない状況にあるといわれております。もちろんこれら諾地域は、現在すでにそれぞれ米国その他の先進諸国よりの対外援助を受けており、また今後いわゆるポイント・フオア・プログラムの具体化等により、相当程度の外貨資金を獲得し得るものと期待されております。
○政府委員(賀屋正雄君) ちよつと補足して申上げたいのですが、指定通貨ということがございまして、方々で正当な対外支拂手段を、合法的に円貨と交換いたしました、その本邦通貨で以て投資する場合について優遇をいたしております関係上……。
海外出張に伴う海外拂い等に必要な経費は、国際情勢の変化に伴い、各省各庁所掌事務の適正円滑な運営をはかるため、国際会議への出席、外国制度の調査研究のための海外への出張等の必要が増加するので、これらに伴う対外支拂い等に必要な経費のうち、各省各庁所管予算額で不足する分に充てるための経費であります。
それから第五章でございまするが、この方は実は旧管理法におきましても、いろいろな対外支拂、外国への送金その他を包括的に取締つておりますが、これ又大体の考えといたしましては、現在の窮屈な為替資金の状態におきましては相当嚴格な規正が必要ではないか、特に考えの中心といたしましては、為替銀行を通ずる決済という明らかに掴めるものに極力集中いたしまして、その他のものは、弊害のないものは勿論包括的な免除をいたしまして
(拍手) 第四には、外国為替の集中及び外貨の流出、またはその原因となる特殊行為に対する制限または禁止に関する事項でありまするが、わが国の輸入力、輸出力から見まして、国際収支の均衡をいかにはかるかは、現状においてはまことに重大感心事でありまして、相当嚴密なる対外支拂手段等を捕捉し、また国際収支に悪影響を及ぼす行為を制限または禁止することは、これまたやむを得ない措置信ずるのであります。
第四には、外国為替の集中及び外貨の流出またはその原因となる特殊行為に対する制限または禁止に関する條項についてでありますが、わが国の輸入力、輸出力から見て国際収支の均衡をいかにはかるかが、重大関心事である現状におきましては、相当厳密な対外支拂い手段等を補足し、また国際収支に悪影響を及ぼす行為を制限または禁止することは、これまたやむを得ないことを信ずるのであります。
○志田委員 そうしますと、対外収入の場合とにらみ合せまして、対外支拂いを最も有効に、しかも十分の予備金をもつてこの外貨予算は作成する要があると私は思うのであります。もちろん政府当局におかれましても、その点を御考慮なさつておることと思いますが、この予算原案の作成は大蔵省がなさるのでありますか、安本がなさるのでありますか、通産省がなさるのでありますか、お尋ねいたします。