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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号

物としての価値の変化を捉まえて譲渡所得課税すべきという議論もございますけれども、やはり譲渡所得という所得区分は、資産が一定期間保有されて、その間に経済的価値が累積していった場合に、それをまさに手放す際にまとめて生ずる税負担を二分の一課税や五十万円の特別控除を通じて緩和をするといったような趣旨区分が設けられているという、こういった制度趣旨に鑑みましても、外為法上の対外支払手段として随時様々な資産対価

星野次彦

2009-11-26 第173回国会 参議院 財政金融委員会 第5号

大久保委員とも随分この問題は議論させていただきまして、この委員会等でも議論させていただいたんですが、この外為特会、今ちょうど百兆円近くあるわけでございますけれども、これはもう率直に申し上げまして、これは外国為替及び外国貿易法規定第七条第三項というところに「財務大臣は、対外支払手段売買等所要措置を講ずることにより、本邦通貨外国為替相場の安定に努めるものとする。」

峰崎直樹

1997-05-15 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第13号

今回の法改正の中で外為為替介入権、これはいろんな考え方が諸外国を含めあると思うんですが、今回のこの七条の法改正日銀法改正とも連動していくわけですが、私の理解によりますと、七条の三項で「大蔵大臣は、対外支払手段売買等所要措置を講ずることにより、本邦通貨外国為替相場の安定に努めるものとする。」と。

白浜一良

1997-05-08 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第10号

さらに第三項で、「大蔵大臣は、対外支払手段売買等所要措置を講ずることにより、本邦通貨外国為替相場の安定に努めるものとする。」、従来とも基本的にはそういう考え方で来ておられるんだろうというふうに思うのでございますが、特にこの三項を立てておるというのが非常にこの条文で変わった点だろうというふうに思います。  そこで、第七条の一、二のところについて、現在の取り扱いはどういうことになっておるのか。

嶋崎均

1958-02-18 第28回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

すなわち、輸出所得控除制度については、前国会において割増控除制度を設け、その拡充を図ったのでありますが、今国会においても、輸出振興重要性にかえりみ、同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払手段対価とする三国間の運送について、特別控除卒取引金額の三%から五%に引き上げるとともに、紡績業者等の委託を受けて行う縫製加工輸出所得控除制度適用対象に加えるものとするほか、現行輸出損失準備金制度及

白井勇

1954-03-09 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第15号

政府委員渡辺喜久造君) これも現在の法律でございますと、おつしやいまするように対外支払手段対価としてやつた場合に限つているわけでございますが、これでは少し範囲が狭いじやないか、運輸省のほうかいろいろ申出がありまして、検討をして結論が今ここに出たようなわけでございますが、考え方といたしましては、結局円で運賃を受ける場合におきましても、これは輸出の場合でございますから、輸出商社としてはいわゆるCIF

渡辺喜久造

1954-03-09 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第15号

小林政夫君 それから今度新らしく追加されたこの八号の「外国航路において行う輸出貨物運送」、これは円払の場合でも今の特別フエーバーを与えるということになるようですが、特に前に対外支払手段対価として行われる運送に限られておる。そうでない円払のものでも外国航路によつて行う輸出貨物運送収入についてフエーバーを与えるという趣旨はどういうことですか。

小林政夫

1954-02-26 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第10号

それから実質的な規定といたしまして挿入いたしましたのは八号でございますが、「外国航路において行う輸出貨物運送」、これは只今までは外国航路において行いますところの輸出貨物運送は、対外支払手段対価として行われます場合におきましては、現行法の五号におきまして「対外支払手段対価として行う運送、修理又は加工」ということで、外貨を手取りとして行いますれば免税措置が行われるわけでありますが、円貨対価として

白石正雄

1953-03-12 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第34号

対外支払手段の金にしても、ドルにしても、外貨にしても、これを政府一つに統制しておつたわけです。その範囲を今度は緩和するということになるのですね。私はこういう法案が出て来た裏は、今度の日米通商条約一つあるわけです。そこにおいてやはり為替管理緩和というものが一つ問題になつていると思うのです。今度通商条約を結ばれますと、外国人日本に来て営業の自由、居住の自由、いろいろ自由が得られます。

木村禧八郎

1951-11-20 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第17号

最後に、先に御審議を願いました所税得臨時特例に関する法律案に関連して、外国人対外支払手段の提供により取得した株式配当所得に対しましては、社債利子の場合と同様に、一般の源泉徴収税率は二〇%となつておりますのを、一〇%に軽減して急激な負担の増加を避けることとする等の措置を講じているのであります。  なにとぞ、御審議上速かに賛成せられんことを切望してやまない次第であります。    

西川甚五郎

1951-03-22 第10回国会 参議院 経済安定委員会 第7号

委員外議員稻垣平太郎君) その次に第三点でお伺いしたいことは、「対外支払手段を合法的に交換して得た」という「合法的」という字句が使つてありますが、これはこの前この御説明のときには、つまり闇で得たところのものは困るという意味で、「合法的」というふうに書いてあるように御説明をなすつたと思いますが、この「合法的に交換して得た」というこの「合法的」という文字が、場合によれば非常に誤解される虞れがあると思

稻垣平太郎

1951-03-22 第10回国会 参議院 経済安定委員会 第7号

政府委員賀屋正雄君) 只今の御質問、問題が二つに分れておると思うのでありますが、一つサービスに対して正当な報酬として円貨を得たというような場合にこれに該当するかどうかという問題でありますが、ここにもはつきり書いてございますように、「対外支払手段を合法的に交換して得た本邦通貨」ということでありまして、対外支払手段等の中にはサービスは含まない。

賀屋正雄

1951-03-19 第10回国会 参議院 経済安定委員会 第6号

変りましたのは四号でございまして、四号にはどういうことが規定してあつたかと申しますと、「社債貸付金債権株式又は持分の取得対価として本邦通貨を用いる場合に当該本邦通貨当該取得のために対外支払手段を合法的に交換して得たもの、本邦における正当な事業活動により取得したものその他適法に取得したものでない場合」には許可をしてはならない。

賀屋正雄

1950-04-28 第7回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第1号

政府委員伊原隆君) 十五條の二項の場合は、これは対外支払手段の交換によつて得た本邦通貨でない、例えば日本の中で事業活動をいたしまして円が取得された、その円の取得で株を買つたというふうな場合におきましては、その株から生じました配当金送金というものは、別に初めから確保されたものとして認めるわけには行かない、こういう意味でございます。

伊原隆

1950-04-28 第7回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第1号

言葉を換えれば、十五條の二項というのは少し特殊なものであるから、それは特別な取扱いをしていいというふうに考えられるのですが、併し十六條の事業活動に基く利潤に基く送金等は、必ずしも対外支払手段の交換によつて得た本邦通貨、又は対外支払手段と、同等価値のある物のいずれかによる以外のものであるかも知れないのですね。

木内四郎

1949-11-24 第6回国会 衆議院 経済安定委員会大蔵委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

次は「支払手段」「対外支払手段」「内国支払手段」、こう三つを続けてお読み願いたいのですが、要するに銀行券政府紙幣小額紙幣、硬貨というものは、いわゆるお金であります。そのほか小切手、為替手形郵便為替信用状その他の支払い指図——為替手形は申すまでもなく支払い指図でありますが、それらを一括して支払い手段としたのであります。これは法文に一々断わらなくても、便宜お考えくだすつていいと思います。

木内信胤

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