2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
物としての価値の変化を捉まえて譲渡所得課税すべきという議論もございますけれども、やはり譲渡所得という所得区分は、資産が一定期間保有されて、その間に経済的価値が累積していった場合に、それをまさに手放す際にまとめて生ずる税負担を二分の一課税や五十万円の特別控除を通じて緩和をするといったような趣旨で区分が設けられているという、こういった制度趣旨に鑑みましても、外為法上の対外支払手段として随時様々な資産の対価
物としての価値の変化を捉まえて譲渡所得課税すべきという議論もございますけれども、やはり譲渡所得という所得区分は、資産が一定期間保有されて、その間に経済的価値が累積していった場合に、それをまさに手放す際にまとめて生ずる税負担を二分の一課税や五十万円の特別控除を通じて緩和をするといったような趣旨で区分が設けられているという、こういった制度趣旨に鑑みましても、外為法上の対外支払手段として随時様々な資産の対価
大久保委員とも随分この問題は議論させていただきまして、この委員会等でも議論させていただいたんですが、この外為特会、今ちょうど百兆円近くあるわけでございますけれども、これはもう率直に申し上げまして、これは外国為替及び外国貿易法の規定第七条第三項というところに「財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。」
今回の法改正の中で外為の為替の介入権、これはいろんな考え方が諸外国を含めあると思うんですが、今回のこの七条の法改正は日銀法の改正とも連動していくわけですが、私の理解によりますと、七条の三項で「大蔵大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。」と。
さらに第三項で、「大蔵大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。」、従来とも基本的にはそういう考え方で来ておられるんだろうというふうに思うのでございますが、特にこの三項を立てておるというのが非常にこの条文で変わった点だろうというふうに思います。 そこで、第七条の一、二のところについて、現在の取り扱いはどういうことになっておるのか。
○政府委員(旦弘昌君) 外貨で支払います場合にはこの「対外支払手段」ということでございますけれども、キャッシュの円で支払うという場合には、四十五条の「支払手段等の輸出入」というのがございまして、そこの支払い手段の輸出ということになろうかと存じます。
○政府委員(旦弘昌君) その罰金が外貨で支払いを要求されています場合には、この二十二条の「対外支払手段」ということになるわけでございます。
次いで、四国放送株式会社社長前川静夫及び同社森田茂が、アメリカ貨幣五百五十七ドルを売買し、対外支払手段の集中義務に違背した事実が判明いたしましたので、昨年十月三日、前川静夫及び森田茂を外国為替及び外国貿易管理法違反の罪により徳島地方裁判所に起訴いたしました。
すなわち、輸出所得控除制度については、前国会において割増控除制度を設け、その拡充を図ったのでありますが、今国会においても、輸出振興の重要性にかえりみ、同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払手段を対価とする三国間の運送について、特別控除卒を取引金額の三%から五%に引き上げるとともに、紡績業者等の委託を受けて行う縫製加工を輸出所得控除制度の適用対象に加えるものとするほか、現行の輸出損失準備金制度及
○政府委員(渡辺喜久造君) これも現在の法律でございますと、おつしやいまするように対外支払手段を対価としてやつた場合に限つているわけでございますが、これでは少し範囲が狭いじやないか、運輸省のほうかいろいろ申出がありまして、検討をして結論が今ここに出たようなわけでございますが、考え方といたしましては、結局円で運賃を受ける場合におきましても、これは輸出の場合でございますから、輸出商社としてはいわゆるCIF
○小林政夫君 それから今度新らしく追加されたこの八号の「外国航路において行う輸出貨物の運送」、これは円払の場合でも今の特別フエーバーを与えるということになるようですが、特に前に対外支払手段の対価として行われる運送に限られておる。そうでない円払のものでも外国航路によつて行う輸出貨物の運送収入についてフエーバーを与えるという趣旨はどういうことですか。
それからその条の第三項の三の「建設業者が対外支払手段を対価として建設請負を行つた場合において、」云々ですね。建設業者だけに限つて対外支払手段で、外貨は獲得したけれども、向うで外貨払をやつたものは差引くのだと、こういうことですね。
それから実質的な規定といたしまして挿入いたしましたのは八号でございますが、「外国航路において行う輸出貨物の運送」、これは只今までは外国航路において行いますところの輸出貨物の運送は、対外支払手段を対価として行われます場合におきましては、現行法の五号におきまして「対外支払手段を対価として行う運送、修理又は加工」ということで、外貨を手取りとして行いますれば免税措置が行われるわけでありますが、円貨を対価として
対外支払手段の金にしても、ドルにしても、外貨にしても、これを政府は一つに統制しておつたわけです。その範囲を今度は緩和するということになるのですね。私はこういう法案が出て来た裏は、今度の日米通商条約が一つあるわけです。そこにおいてやはり為替管理の緩和というものが一つ問題になつていると思うのです。今度通商条約を結ばれますと、外国人は日本に来て営業の自由、居住の自由、いろいろ自由が得られます。
○木村禧八郎君 今度は自由取引の分を多くしますと、それがいろいろな形で海外に出るということは、対外支払手段が、為替管理の網を逃げて行く機会を多く提供するという意味で為替管理の緩和となる、こういう意味です。
○政府委員(大月高君) これは外資法の中にやはり送金を許される或は対外支払手段によつて取得のできる財産の対象といたしまして、やはり証券投資信託、受益証券が入つておるのでありまして、これは別に法律的の制限はございませんけれども、やはり二年以上ということになつておるわけであります。
最後に、先に御審議を願いました所税得の臨時特例に関する法律案に関連して、外国人が対外支払手段の提供により取得した株式の配当所得に対しましては、社債利子の場合と同様に、一般の源泉徴収税率は二〇%となつておりますのを、一〇%に軽減して急激な負担の増加を避けることとする等の措置を講じているのであります。 なにとぞ、御審議の上速かに賛成せられんことを切望してやまない次第であります。
○政府委員(小峯柳多君) 今私どもで扱つております外資は、筋の通りましたものだけにしておりますから、それが対外支払手段として外の機械なり資材等を購入する役に立つというようなことになりますので、それがインフレになるというようなことにはならないと思います。
正当な対外支払手段に裏付されております外資はそれが次の資材、原材料等を外国から輸入する正常な資金になるわけでございますから、多少時間的にズレはありましても、それが物の裏付がない、専らその資金が対外支払手段として正当のものであるかどうかという点にかかつて来はせんかと思います。
○委員外議員(稻垣平太郎君) その次に第三点でお伺いしたいことは、「対外支払手段を合法的に交換して得た」という「合法的」という字句が使つてありますが、これはこの前この御説明のときには、つまり闇で得たところのものは困るという意味で、「合法的」というふうに書いてあるように御説明をなすつたと思いますが、この「合法的に交換して得た」というこの「合法的」という文字が、場合によれば非常に誤解される虞れがあると思
○政府委員(賀屋正雄君) 只今の御質問、問題が二つに分れておると思うのでありますが、一つはサービスに対して正当な報酬として円貨を得たというような場合にこれに該当するかどうかという問題でありますが、ここにもはつきり書いてございますように、「対外支払手段を合法的に交換して得た本邦通貨」ということでありまして、対外支払手段等の中にはサービスは含まない。
○政府委員(賀屋正雄君) この第四号に、只今の私の説明が少し舌足らずでありましたが、対外支払手段を合法的に交換して得た本邦通貨、その他対外支払手段と同等の価値のあるものでない場合は認可してはならない。
変りましたのは四号でございまして、四号にはどういうことが規定してあつたかと申しますと、「社債、貸付金債権、株式又は持分の取得の対価として本邦通貨を用いる場合に当該本邦通貨が当該取得のために対外支払手段を合法的に交換して得たもの、本邦における正当な事業活動により取得したものその他適法に取得したものでない場合」には許可をしてはならない。
○木内四郎君 その点はさつきも大体御説明を伺つたのですが、この十五條の二項というのは今あなたが御説明になつたように、対外支払手段の交換によつて得たものでない配当金、利子、元本の償還金の外国に向けた支払に対するものですね。それから十六條の場合も同じことです。
○政府委員(伊原隆君) 十五條の二項の場合は、これは対外支払手段の交換によつて得た本邦通貨でない、例えば日本の中で事業活動をいたしまして円が取得された、その円の取得で株を買つたというふうな場合におきましては、その株から生じました配当金の送金というものは、別に初めから確保されたものとして認めるわけには行かない、こういう意味でございます。
言葉を換えれば、十五條の二項というのは少し特殊なものであるから、それは特別な取扱いをしていいというふうに考えられるのですが、併し十六條の事業活動に基く利潤に基く送金等は、必ずしも対外支払手段の交換によつて得た本邦通貨、又は対外支払手段と、同等の価値のある物のいずれかによる以外のものであるかも知れないのですね。
次は「支払手段」「対外支払手段」「内国支払手段」、こう三つを続けてお読み願いたいのですが、要するに銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨というものは、いわゆるお金であります。そのほか小切手、為替手形、郵便為替、信用状その他の支払い指図——為替手形は申すまでもなく支払い指図でありますが、それらを一括して支払い手段としたのであります。これは法文に一々断わらなくても、便宜お考えくだすつていいと思います。