2013-11-12 第185回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
○政府参考人(長田太君) 今委員御指摘のとおり、七条二項で、自衛隊が海外で活動する場合に対処要項を作成をして総理大臣の承認を得るということになっております。
○政府参考人(長田太君) 今委員御指摘のとおり、七条二項で、自衛隊が海外で活動する場合に対処要項を作成をして総理大臣の承認を得るということになっております。
海賊対処法七条二項に基づく対処要項において、海上区域を拡大して内閣総理大臣の承認を得れば護衛艦による海賊対処行動をソマリア沖・アデン湾以外で行うことは可能でしょうか。
そして最後に、海賊対処法におきましては、海賊対処のための自衛隊の行動を総理が承認した旨の国会報告、そして対処要項の内容の報告、さらには行動の結果の報告が、それぞれ規定をされております。
他方、本法案において、これは、内閣総理大臣が海賊対処行動というものを承認したときに当たりましては、海賊対処行動の必要性、またその区域、期間などを定めた対処要項の内容というものを、また海賊対処行動が終了したときには、その結果を当然のこととして国会に報告することといたしております。
そのときの国会関与の御質問だと思いますけれども、これは、派遣期間を延ばす必要がある場合には改めて対処要項を定めまして、これを総理大臣の承認を得た後国会報告するわけでありますが、この中に明確に期間が入っておりますので、どのぐらいの期間ということはここで明確に国会に報告されるというふうに考えております。
また、防衛大臣は、この承認を受けようとするときに当たりましては、関係行政機関の長、いわゆる海上保安庁を含めまして、そういった関係行政機関の長と協議した上で、海賊対処行動の必要性などを対処要項の中で明記するとしておるんだと思いますが。
また、お尋ねの制度上の問題でございますけれども、この法案においては、防衛大臣が特別の必要ありと、こうお考えになった場合に、先ほど防衛大臣からお話がありましたけれども、海上保安庁長官等の関係行政機関の長と協議をして海賊対処行動の必要性等を明記した対処要項を作成、閣議決定を経た上で内閣総理大臣の承認を得ると、こういう手続になっているわけであります。
関係機関の長、当然、私も海上保安庁の長官も入りますけれども、そこで対処要項を作りなさいと。対処要項というのを、幾つかここに、第七条二項に定めてありますけれども、第二項第一では、前項の行動の必要性、つまり言い換えれば、なぜ海上保安庁ではなくて自衛艦が行くのかということについてここで明らかにさせていただく。
そういう意味で、国会に、長期にわたる場合であっても、ある一定の期間の対処要項、これ防衛大臣のところで作りますけれども、対処要項を作ってある一定の期間に国会にその都度報告をするという、それによって国民への説明はきちっと果たしていくという枠組みをつくらせていただいているというところであります。
○井上哲士君 そうしますと、もう一回ですが、先ほど、今の「さざなみ」などが百二十七ミリ速射砲とかを装備していると、これは現在必要だという判断でされているんだとすれば、それがそのまま対処要項に書き込まれるということでよろしいんですか。
○副大臣(加納時男君) 今先生がおっしゃったとおり、海賊対処要項の中に部隊の規模、構成と並んで装備ということが明記してございますので、当然その装備というのは対処要項の中に入るということでございます。
○井上哲士君 この法案では、自衛隊が海賊対処行動に出る場合に、対処要項を作成をし総理に提出をすることになっておりますが、この対処要項の中で定める事項の一つに自衛隊の部隊の規模及び構成並びに装備並びに期間というものがありますが、今朝からの議論でも、今出ている護衛艦がそのまま新法の下での活動に移っていくというようなことでありますが、そうなりますと、この新しい法律成立後の対処要項にはこの装備というのはどのように
○副大臣(加納時男君) この海賊対処行動はいつ終わるかということに関連する御質問だと思っておりますけれども、国会関与との関係で申し上げますと、この法案におきましては、海賊対処行動について内閣総理大臣が承認したときは、必要性だとか期間などを含めた対処要項ということを国会に決めたときは報告するわけでありますけれども、同じようにして海賊対処行動が終了したときはその結果を報告することにしております。
○政府参考人(大庭靖雄君) 本件に関しましては法案第七条の規定しているところでございますが、まず海賊対処行動を命ずる際には、防衛大臣は、あらかじめ関係行政機関の長と協議をして、海賊対処行動の期間などを含む対処要項を定めて、これを内閣総理大臣に通知をし、その承認を得なければならないということにされております。
多分一番の関心は国会報告との関係はどうなんだということだと思いますが、非常に急いでおるということで、事後的に対処要項を作るということは今のところありませんけれども、七条三項の規定、七条三項でございますけれども、ここでも内閣総理大臣は海賊対処行動を承認した後遅滞なく国会に報告をすることという手続を定めております。
第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないものとするとともに、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないこととしております。
○国務大臣(金子一義君) 具体的な期間につきまして、防衛大臣が対処要項を作成するに当たりまして状況を総合的に考慮して決めるということで、まだこの法案の過程で期間は検討さしていただきたいと思っております。
他方、本法案では、内閣総理大臣が海賊対処行動を承認したときには、行動の必要性、区域、期間などを定めた対処要項の内容を遅滞なく国会に報告することといたしております。海賊対処行動では自衛隊を的確な文民統制の下で運用することが求められておりますのは当然です。これらの報告により、国会への説明責任を十分に果たすことができると考えております。
第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととするとともに、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないこととしております。
第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、海賊対処行動を命ずることができるものとし、その際、原則として、対処要項を作成して、内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないこととしております。
したがって、この新しい法律では、関係行政機関の長とよく協議をして、その上で、海賊行為に対するための対処要項を策定する規定を整備するということなどによって、海上保安庁と自衛隊との関係というものを一層明確にしたものだと考えております。
本法案では、内閣総理大臣が海賊対処行動を承認したとき、そのときには海賊対処行動の必要性、区域それから期間などなどを定めました対処要項の内容を遅滞なく国会に報告していただく、また、海賊対処行動が終了したときにも同様に報告をいただくことになっております。
防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、海賊対処行動の必要性等を対処要項の中で明記するということになっております。また、特別の必要がある場合には、閣議決定に基づきまして、内閣総理大臣の承認を得るという手続でございます。
○佐藤(茂)委員 最初からそう答弁していただくと次に移りやすいんですが、要するに、第七条二項ですけれども、防衛大臣は、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない、こういうようになっているわけです。 それで、その後、四つの号が書かれているわけですね。
ということを規定しているわけでございますけれども、この場合におきましても、ただし書き以外の部分、もともと対処要項を定めるべき事態の場合と同様、第七条第三項の規定は適用されるわけでございます。 したがいまして、この第三項の規定に基づいて、内閣総理大臣は、海賊対処行動を承認した後に、対処要項に定める事項と同様の内容を遅滞なく国会に報告するということにいたしております。
第七条の三項でありますが、ここで、内閣総理大臣は、海賊対処行動を承認した後に、対処要項に定める事項と同様の内容を遅滞なく国会に報告する。失礼、その前に、「通知すれば足りる。」つまり事後的に対処要項を作成することが不要だというようなことに対して、そういう場合であっても、対処要項に定める事項と同様の内容を、内閣総理大臣は、承認し、かつ、その後、遅滞なく国会に報告するということになっております。
○田嶋(要)委員 先ほど、金子大臣が対処要項をちゃんと作成するから大丈夫なんだというふうにおっしゃったから、私は、対処要項はつくらない場合があるというふうにきのう聞いていますということを申し上げたのであります。
ところが、海賊対処法七条を見てみますと、内閣総理大臣の権限は防衛大臣の対処行動に対する承認だけであり、防衛大臣は、急を要する場合は対処要項を提出せず、行動の概要を内閣総理大臣に通知をすれば足りることになっております。ここには、国権の最高機関である国会やあるいは内閣総理大臣に対する配慮さえ見られません。 防衛省・自衛隊が国会や内閣総理大臣より優位に立つことを認める法案ではありませんか。
ただ一方で、本法案では、内閣総理大臣が海賊対処行動を承認したときは、海賊対処行動の必要性、区域、期間等を定めた対処要項の内容を遅滞なく国会に報告することとしております。海賊対処行動では、自衛隊を的確な文民統制のもとで運用することを言うまでもなく求められており、これらの報告によりまして、国会への説明責任は十分に果たすことができると思っております。
今後、このやり方についてはまた考慮していくべきだと思いますし、先生がおっしゃるように、それを対処要項の中で書いて出すというのが、これは表に出し過ぎてもまたいろいろと情報が流れてしまうというのもあろうかと思いますので、そこはちょっと、我々とすれば判断をしなければならないところだというふうに思いますけれども、今後十隻以上になったときにどうなのかという点については、また今後検討させていただきたいというふうに
第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととするとともに、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないこととしております。
また、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、海賊対処行動の必要性、派遣部隊の規模、活動区域等について定めた対処要項を作成することとされており、派遣部隊の規模や活動区域等を適切に定めた上で派遣を決定することになります。 次に、海賊対処法案による武器使用についてのお尋ねがございました。
また、第二項で、内閣総理大臣の承認を得るに当たって、防衛大臣は、海上保安庁など関係省庁と協議の上、自衛隊による海賊対処行動の必要性などを対処要項の中で明記することといたしております。したがって、海賊対処行動が必要である場合は適切に判断できるものと考えております。 国会の関与などについてもお尋ねがありました。
第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないとするとともに、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないとしております。