2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
サイバー攻撃によりまして国民の生命、身体等に重大な被害が生じるなどの緊急事態が発生した場合には、内閣危機管理監の指揮の下、官邸危機管理センターに官邸対策室などを設置し、必要に応じ、内閣サイバーセキュリティセンターを含む関係省庁の局長級から成る緊急参集チームを参集させ、情報の集約や被害の復旧、拡大の防止、原因究明、国民への適切な情報提供などについて協議するなどいたしまして、政府一体となった初動対処措置
サイバー攻撃によりまして国民の生命、身体等に重大な被害が生じるなどの緊急事態が発生した場合には、内閣危機管理監の指揮の下、官邸危機管理センターに官邸対策室などを設置し、必要に応じ、内閣サイバーセキュリティセンターを含む関係省庁の局長級から成る緊急参集チームを参集させ、情報の集約や被害の復旧、拡大の防止、原因究明、国民への適切な情報提供などについて協議するなどいたしまして、政府一体となった初動対処措置
一般論として申し上げますと、特定の事態について自衛隊がどのような対処、措置をとるかということについては、個別具体的な状況に即して判断するものということでございます。一概にお答えすることは困難かなと、こういうふうに考えますが、その上で、我が国にとって開かれ、安定した海洋を維持し、インド太平洋地域の平和と安定を確保していくということはまさに重要なことであります。
政府の対処措置は、国会への報告義務でこれはとどまっているんですね、法律の中では。これは、やはり立法府もこの緊急対応に対して一緒に参加をして、全国民的な危機対応をするということ、これが大前提だと思うので、そういう意味で、報告だけでなく、議論して承認していく過程というのが必要ではないかということだと思うんです。
こうした政府の具体的な対応要領については、事態の状況により異なるため、一概に述べることは困難ですが、政府一体となった対処措置をとることとしています。 防衛省・自衛隊も、こうした政府全体の取組の中で、脅威の分析、評価や被害の局限、被害復旧等において積極的な役割を果たすものと考えています。 相手国のレーダーや通信機器の無力化についてお尋ねがありました。
それから、これ、平成二十九年度の指摘ですから、既にもう改善のための対処措置を当然とっているわけですけれども、どのような対処処置をしたのかということについて答弁を願います。
したがいまして、和田委員御指摘のIR区域の周辺における公営競技ですとかパチンコ店の立地につきましても、この区域整備計画を作成する中で、今触れましたような手続を通じて地域の関係者と十分な合意形成を図ることによって、地域において適切な対処措置が講じられる余地があるであろうというふうに考えているところでございます。
野上浩太郎君) サイバー攻撃によりまして国民の生命、身体等に重大な被害が生じるなどの緊急事態が発生した場合には、内閣危機管理監の指揮の下、官邸危機管理センターに官邸対策室等を設置をし、必要に応じて内閣サイバーセキュリティセンターを含む関係省庁の局長級から成る緊急参集チームを参集させ、情報の集約、被害の復旧、拡大防止、原因究明、国民への適切な情報提供等について協議をするなどして、政府一体となった初動対処措置
○国務大臣(小野寺五典君) イラク特措法に基づく対処措置の結果については、同法の規定に基づき、活動に至る経緯、活動の内容、実績、評価などを政府として取りまとめ、平成二十一年七月に国会に報告するとともに、適切に公表したところであります。
これを踏まえた対処措置としての火山対策特措法の改正というのは重要だと思います。そういう対策はしっかりやると言うんですけれども、並行してと言うけれども、並行していないじゃないですか。この五年間、具体的に指針をつくると決めていたのに、決めていたにもかかわらず五年間つくらないで来たということについての、私、やはり内閣府防災の責任が問われると思いますよ。
第一に、事前の防災、予防措置、次に、発災時の救命活動を中心とした緊急対処措置、その後の避難民に対する緊急支援措置、さらに、こうした混乱期を脱した時点で、復興、再建に向けた集中重点施策が始動します。
次に、放射性物質汚染対処措置法に基づく指定廃棄物について伺います。 福島第一原発事故由来の汚染物質のうち、一キロ当たり八千ベクレル超の、先ほど来御議論ありましたが、指定廃棄物を多く保管をする宮城、栃木、千葉、茨城、群馬の五県については、各県で市町村長会議等を開催をして、国が各県に一か所建設をする処分場の候補地を選定するプロセスが進められております。
その結果、事態の変動に応じた適切な対処措置を確実に政府にとらせることができるものと考えておりまして、まだこの委員会では議題にのってはおりませんけれども、民主党さんと私ども維新の党でこの領域警備法を提出したのは以上申し上げた理由からでございます。
平和安全法制はテロ組織に対する全般的な対処措置を定めるものではございませんが、本法案の整備により、例えばテロリストに誘拐された在外邦人の救出も、領域国の当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、戦闘行為が行われることがないと認められ、そして武器の使用を含む保護措置の実施について領域国の同意がある等の要件が満たされれば実施し得るようになります。
例えば、防衛出動の承認、あるいは対処基本方針の承認、そして重要影響事態等々におきます対処措置、これについても承認がございます。 これらの承認の案件については、衆議院、参議院、各院の一致した承認というものが必要となってくるというのが事実でございますので、政府といたしましてはこの両院の承認をいただけるように最大限の説明努力を行っていく、こういうことになろうかと思います。
先生御指摘の存立危機事態におきましては、先生御指摘のとおり、「国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。」と法文上規定されております。
これは、主管官庁たる内閣官房、これが担当することになりまして、その中に記載される事項として、事態の経緯、事態の認定、前提となった事実、事態への対処に関する全般的な方針、防衛出動などの対処措置に関する重要事項を記載することとなりますが、その具体的な内容につきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して判断をすることになります。
この対処基本方針の中に、事態の経緯、事態の認定、そして認定の前提となった事実、そして事態の対処に関する全般的な方針、防衛出動などの対処措置に関する重要事項を記載をするということでございまして、そこで計画を作って判断をされるということでございます。
この法案は、前述の武力攻撃危機事態での自衛権発動、その他の対処措置について定めるものです。このため、自衛隊法の一部改正で、防衛出動を命ずることができる事態として武力攻撃危機事態を追加します。事態対処法の一部改正においては、武力攻撃事態同様に、武力攻撃危機事態においてもその武力攻撃を排除すべきことを定めています。
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態の認定というのは対処基本方針の決定によって行うことになりますが、その対処基本方針におきまして事態の前提となる事実を記載し、防衛出動などの対処措置について定めるということになります。これは閣議決定に至ります。
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきましては、我が国による武力の行使については主体的に判断をすることは言うまでもありませんが、存立危機事態の要件、これを満たさなくなったとの判断につきましては、これは事態対処法改正案第九条第十四項におきまして、内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは対処基本方針の廃止について閣議の決定を求めなければならないとされているわけでございます
これは実は総理が案を作って国家安全保障会議が審議をして更に閣議決定をするという政府内のまずプロセスがあって、その上で国会承認にかけるということになっているわけでございますが、この対処基本方針の中身ですけれども、大まかに言うと、一つは事態認定、事態認定の前提となる事実関係、なぜ武力行使をしなければいけないのかということとか、あるいは武力攻撃事態と存立危機事態に対する対処の大まかな方針とか、あるいは対処措置
○国務大臣(中谷元君) 対処基本方針に記載する内容につきましては、事態の経緯、事態の認定及び当該認定の前提となった事実、そして事態への対処に関する全般的な方針、そして防衛出動など対処措置に関する重要事項等を記載するということでございます。
これは対処に関する基本的な方針をいうわけでございまして、この対処基本方針には、事態の経緯、それから事態の認定、その認定の前提となった事実、あるいは対処措置に関する重要事項、こういったことを記載をすることといたしてございます。
日米関係とは、本当に信頼関係できっちり連携、きずなを持ってやっていかなければなりませんが、この盗聴という不法行為、これについて事実関係を徹底的に調べさせ、もし事実関係、本当であるならば、メルケル首相もオランド大統領もきっちり直接苦情を言い、そして対処措置をとらせました。そうでなければ、アメリカの戦争に巻き込まれるという国民の世論は払拭できません。
そうであれば、仮に、任務遂行中に他に適当な手段があるというふうに判断した場合、それは国会が対処措置を終了すべきことを議決するということがあった場合、政府は対処基本方針の廃止について閣議の決定を求めなければならないというふうに考えられます。 と申しますのも、現行の武力攻撃事態対処法第九条第十四項にはこのように規定されております。
したがいまして、存立危機事態を認定した後に、我が国の存立を全うし、国民を守るための他の適当な手段がないとは言えなくなった場合におきましては、新三要件を満たさなくなるために、武力の行使を含む対処措置、これを終了しなければなりません。