2018-01-29 第196回国会 衆議院 予算委員会 第2号
これはしっかりと分けていかなければいけないということで、今回の改正によって、このパネルの中にもありますが、運賃は運送の対価、料金は別にその他の役務の対価ということを明確にするということが一つ。また、荷主の都合によって、荷待ちの待機時間も、これは大変長いことがあって、効率性の向上を阻んでまいりましたので、この待機時間料も新たに規定する。これが十一月から始まったわけであります。
これはしっかりと分けていかなければいけないということで、今回の改正によって、このパネルの中にもありますが、運賃は運送の対価、料金は別にその他の役務の対価ということを明確にするということが一つ。また、荷主の都合によって、荷待ちの待機時間も、これは大変長いことがあって、効率性の向上を阻んでまいりましたので、この待機時間料も新たに規定する。これが十一月から始まったわけであります。
保育契約のように継続的にサービスの提供が行われ、サービスに対して定期的に対価、料金ですね、これを支払うというように双方に義務が生じる契約では、一方に債務不履行があった場合、相当の期間を定めて履行の催告を行い、その期間中にも債務の履行がない場合、これは契約解除が可能となるかどうか、お答えください。
先ほどちょっと紹介させていただいた週刊誌の記事の中にもそういった事例が多く紹介されているんですけれども、これは住民の方に伺ってみますと、管理業者が提供するサービスの具体的な内容であるとか、それの対価、料金などが全く千差万別である。
二点目は、発明者が特許権を実施します場合にその対価、料金をどうするかという、その二つの問題がございます。 まず、我が国の実情でございますけれども、我が国の場合には委託いたしました研究開発から発生いたします特許権、これの帰属の問題につきましてはすべて一〇〇%国に帰属することになります。また、発明者がそれを実施したい場合には国に対価を払う必要がございます。これが我が国の現状でございます。
そういう面で、考え方としては、JSBが一〇〇%の料金徴収をするに当たりましては対価料金という考え方をとっているようでありますし、あるいはNHKの場合には公平に負担する受信料という、従来の受信料に対する考え、概念というものを持っている。そうすると、同じ衛星の放送を視聴するに当たりましても違った概念の聴視料といいますか、その種のものが生じてくるわけであります。
それから、衛星放送料金を衛星放送サービスに対する対価料金として現行受信料の付加料金という形で徴収しますと、現行受信料との性格の整合性が合わなくなってくると思うんですね。そういう点はどうするのか。 それから、今せっかく一生懸命集めていらっしゃる普通の受信料に加えて衛星放送の受信料を集めることになりますと、先ほどの組合の方たちが改めて一軒一軒受信契約を結びに歩くわけですね。
衛星受信料についての形態でございますけれども、私どもとしては、あくまでも現在の総合料金制度の原則のもとにおける体系というものを考えておるわけでございまして、衛星放送についてだけ対価料金を考えるというようなことは考えておりません。
ただ、現実の問題として、先生がおっしゃいますように、NHKは放送事業といたしまして、放送サービスを行っておるわけでございますから、全く受信者の感覚からいたしますと、受益といいますか、受益者負担という感覚を抜きにして受信料というものの性格を考えるわけにはまいらないわけでございますけれども、ただしかし、一方におきまして、それは直接的な対価料金かということになりますと、私どもはやはり公的な、いわゆるNHK