2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
いずれにいたしましても、この三十条の四といいますのは、著作物に関わります対価回収機会を損なわず、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害しない一定の行為について、営利目的で著作物を利用する場合も含めて幅広に権利制限を認められるものでございますので、とりわけ人の知覚による著作物の認識を伴うケースが今のようなケースなんですけれども、同条の適用の有無につきましては、そのような立法趣旨、享受の意義等
いずれにいたしましても、この三十条の四といいますのは、著作物に関わります対価回収機会を損なわず、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害しない一定の行為について、営利目的で著作物を利用する場合も含めて幅広に権利制限を認められるものでございますので、とりわけ人の知覚による著作物の認識を伴うケースが今のようなケースなんですけれども、同条の適用の有無につきましては、そのような立法趣旨、享受の意義等
このため、著作物に表現されました思想又は感情の享受を目的としない行為につきましては、著作物に表現された思想又は感情を享受をしようとする者からの対価回収機会を損なうものではなく、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと評価できます。
このために、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為につきましては、著作物に表現された思想又は感情を享受しようとする者からの対価回収機会を損なうものではなくて、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと評価できるものでございます。
この新三十条の四により権利制限の対象となります、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為につきましては、著作物に表現された思想又は感情を享受しようとする者からの対価回収機会を損なうものではないということになるわけでございまして、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害しないという、この条文上の整理になるわけでございます。
新第三十条の四におきまして権利制限の対象となります著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為につきましては、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益、すなわち、著作物に表現されました思想又は感情を享受しようとする者からの対価回収機会を通常害するものではないというものと考えております。
委員お配りの資料の一番の上のポンチ絵にかかわるような話になるわけでございますけれども、著作権法の目的は、通常の著作物の利用市場であるところの人間が享受するための市場における対価回収機会を確保することにあると考えられますことから、今般の第三十条の四における享受は、人が主体となることを念頭に置いて規定をしております。