2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
こうしたことを踏まえると、今御提案がございました、現時点で全ての無人航空機の操縦者等に対しましていわゆる自動車の自賠責保険制度のような対人賠償保険への加入を義務付けるということは少々、少し無理があるのではないかなと、まずは今こうしたやり方で出発させていただきながら、現状を適切に注視しながら適時適切に対応してまいりたいと、こう考えております。
こうしたことを踏まえると、今御提案がございました、現時点で全ての無人航空機の操縦者等に対しましていわゆる自動車の自賠責保険制度のような対人賠償保険への加入を義務付けるということは少々、少し無理があるのではないかなと、まずは今こうしたやり方で出発させていただきながら、現状を適切に注視しながら適時適切に対応してまいりたいと、こう考えております。
一方、任意保険基準につきましては、各保険会社が提供しております対人賠償保険における保険金及び損害賠償額算定の目安として定められたものでございまして、被害者の個別具体的な事情を十分考慮した上で、裁判基準も参考としながら加害者と被害者との間で実際の損害賠償額が協議されていくと、そういうふうな実態だと認識をしております。(発言する者あり)
ただ、一方におきまして、保険会社の対人賠償保険の取り扱いにつきましては金融庁が事務ガイドラインというものを定めておりまして、真に危険が特に大きいと認められる場合を除きまして、保険契約の締結に応じるような対応が行われているかといったような点を監督上の着眼点としているわけでございます。
任意保険、任意の対人賠償保険の収入保険料の総額が八千七十八億円でございます。支払い保険金が三千九百七十二億円でございます。収入保険料は支払い保険金の約二倍になっております。 そうしますと、任意保険に一本化した場合には、保険料もかなり高くなるのではないかということが考えられます。
そのかわり、逆に医療費支払いの圧縮等で損害卒が下がっている対人賠償保険は一・五%、搭乗者傷害保険では八・七%引き下げられているので、トータルではそれほど値上がりしていないわけでありますけれども、しかし認可制になっている。任意保険の方も実は認可制になって、それは一々大蔵省が認可をして、任意保険の方も上げろというようなことになっておりますが、なぜこれが認可制になっているのか。
その後の推移を見ますと、先ほど自賠責保険の引き下げというような要因がございましたが、同じような理由で、対人賠償保険あるいは搭乗者傷害保険といった対人の保険につきましては損害率の良化が見られてまいりまして料率の引き下げが可能になってきたわけでございますが、車両保険とか対物賠償保険の損害率は依然として悪化というような傾向にあったわけでございます。
○山本説明員 まず、任意保険の普及状況でございますが、本年三月末におきます任意保険の普及率は、対人賠償保険で六四・一%というふうになっておりまして、毎年着実に上昇しているところでございます。このほか、委員御指摘のように、農協共済等に加入しているものが約一六%程度ございまして、これを合わせますと普及率は約八〇%ということになるわけでございます。
○鏡味説明員 先生御指摘のように、ことしの九月から任意の自動車保険の料率の改定が行われておりますが、その料率改定の算出の根拠でございますけれども、これは自動車保険料率算定会の実施いたしました収支検証の結果に基づきまして三%という数字が出てきたわけでございますが、その算出は担保種目別の保険料率にさかのぼらざるを得ないわけでございまして、それによりますと、平均で対人賠償保険が五・〇%の引き下げ、それから
○米沢委員 昨年七月に平均一二%も引き上げたばかりのこの対人賠償保険の保険料の引き上げについても云々されておりますが、この点はいかがですか。
○鏡味説明員 自動車保険につきましては、今先生からお話がございましたように、五十八年七月に対人賠償保険と搭乗者傷害保険が引き上げが行われていますが、これは、対人の方は四十九年に一四%の引き下げが行われ、それから五十一年に微調整で〇・八%の引き上げがあったわけですが、引き続き五十三年に一・九%の引き下げが行われた後を受けまして、五十八年七月に引き上げが行われたものでございます。
○田中(寿)説明員 自動車保険の場合でございますと、これは第三者、対人賠償保険が中心になりますけれども、いろいろ被害者救済という点で、加害者に対して賠償資力を付与するという損害保険本来のいわば社会的使命があるわけでございます。
任意保険の加入率は、五十七年度の対人賠償保険で六〇二二%となっておりまして、平均保険金額は約七千四百万円となっております。 以上でございます。
ちなみに申し上げますと、対人賠償保険ですと予定損害率を六〇%ととらえているわけでございますが、これが今回、五十八年度の見込みといたしまして七五・四になるということでございます。
○田中説明員 最近におきます自動車保険の状況、自算会の検証に基づきまして、今回対人賠償保険、それから搭乗者傷害保険につきまして保険料率の改定をしたい、そういうことで認可申請が出てございまして、私ども、認可申請を受けまして目下検討してございますが、前向きに考えたい、こういうふうに思っています。
○田中説明員 いま申し上げました対人賠償保険は、BAP、PAPを通じました対人賠償保険全体でございます。
この問題に関連してですが、いま任意保険の対人賠償保険の普及率が、資料を見ますとたしか六〇%弱ぐらいにすぎないと言われていますけれども、被害者救済のための自賠責の保険の支払い限度額を引き上げるということが、任意保険の普及という立場から見た場合、この普及の妨げになりはしないかという御意見もございました。
同時に、任意保険には対人賠償保険に自動的に付帯された自損事故保険や生命保険があります。したがって、やはりこの任意保険の果たすべき一つの使命として、自損事故というものを任意保険によってカバーしていくことが必要なんじゃないであろうか。
そして、保険会社から保険金をだまし取るというきわめて悪質な事件を初め、故意に自動車事故を起こして対人賠償保険金あるいは搭乗者傷害保険金、車両保険金等を詐取するという保険金詐欺事件が激増してきております。警察庁の発表によりますと、たとえば昭和五十三年千二百二件が摘発されまして、八百五十六人が逮捕されました。その被害金額は十億六千万円の多額に上っております。
こうした遺族を救済するための保険では、昭和五十一年一月から自損事故保険がすべての対人賠償保険に組み込まれてきました。多くの共済制度ではまだ自損事故を救済するという手段を講じてはいません。やはりこの種の制度を早急に検討して導入すべきではないかと思うのですが、いかがでしょう。
○青山委員 保険部長おっしゃるとおりでありましょうが、一定の規模以上で対人賠償保険及び共済を運営しているわけで、そうである以上、その特色を喪失させない範囲内で基本的な事項については保険も共済も同じ運営が望ましいと私は思います。しかし、現行法体系では根拠法がそれぞれ違っているわけで、主務官庁が違っておれば監督行政にそれぞれ濃淡が出るのは理解できるわけです。
○梶原政府委員 トラックにつきましては、任意の対人賠償保険と足並みをそろえまして、昭和五十一年一月から自損事故に対する共済を実施しておるところでございます。 タクシーにつきましてはちょっとバランスを失するようでございますが、この自損事故に対する共済制度を実施いたしておりませんが、そのかわりといたしまして、団体生命保険または労災の上乗せ保険に加入するように行政指導をいたしておるところでございます。
自賠責保険の限度額が引き上げられれば当然対人賠償保険にも少なからずいろいろな影響が出てくると思います。たとえば対人事故を起こした場合ですが、これを起こしますとまず自賠責保険が支払われる、そして賠償額が支払い額を超える場合にはさらに対人の賠償保険の方からその超過額が支払われる、このような仕組みになるわけですね。
また、任意保険の自動車保険を魅力あるものにすることに努力を続けることは当然でございますけれども、五十年三月から四月を第一回目としまして、継続的に被害者救済及び任意の対人賠償保険の普及率の拡大のキャンペーンを実施しておるところでございます。